運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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遺言執行を円滑に進めるためには、まず全体の流れを把握することが重要です。
戸籍収集による相続人の確定から、遺言書の確認、相続財産の調査、各種執行手続、
任務完了までの一連の工程を理解することで、見通しを持って適切に対応することができます。
遺言執行に着手する前提として、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を収集し、
法定相続人を確定する必要があります。
相続人の範囲を誤ると後の手続に重大な影響を及ぼすため、最初に正確な身分関係を確認する
ことが重要です。
遺言執行の出発点は、遺言書の有無と内容を確認することです。
自筆証書遺言などは家庭裁判所での検認が必要となる場合があり、検認前に開封してはならないケースもあります。遺言書の種類に応じた適切な対応が求められます。
遺言書を取得した後は、その内容を正確に読み取り、法的に有効な遺言であるかを確認します。
方式違反の有無や遺言能力に関する問題、記載内容の解釈などを検討し、
執行すべき事項を明確にすることが必要です。
遺言執行者に指定された者は、就任するかどうかを判断した上で、
就任後は速やかに任務に着手します。
また、相続人に対して、遺言の内容や自身が遺言執行者に就任した事実を通知し、
今後の手続について理解を得ることが重要です。
遺言書が存在していても、その後に撤回や変更が行われている可能性があります。
より新しい遺言書の存在や遺言者の処分行為による撤回の有無などを確認し、
執行対象となる遺言の効力を慎重に見極める必要があります。
遺言に記載された事項の中には、
遺言執行者による執行が必要なものと、相続人のみで手続可能なものがあります。
各遺言事項について執行権限の有無や必要性を整理し、
遺言執行者として、行うべき業務範囲を明確にすることが重要です。
遺言執行者は、預貯金、不動産、有価証券、負債その他の相続財産を調査し、
その内容を把握しなければなりません。
また、
執行完了までの間は財産の散逸や価値の減少を防ぐため、適切な管理を行う責任を負います。
遺言執行者は、調査した相続財産を一覧化した相続財産目録を作成し、
相続人に交付しなければなりません。
相続財産目録は、遺言執行の基礎資料となるだけでなく、相続人に対する説明責任を果たすための重要な書類でもあります。
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