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【「相続土地国庫帰属法第2条3項5号」とは?】
相続土地国庫帰属法第2条3項では、この制度で申請後に
該当すると即却下となる「5つの却下要件」を定めています。
その5番目(5号)に規定されているのが
「境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、
帰属又は範囲について争いがある土地」です。
申請地がこの条項に該当すると、本審査(実地調査)に進めずその時点で却下(門前払い)となってしまいます。
【却下(門前払い)かどうかは、どう判断されるのか?】
「境界が明らかでない土地、所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地」であるか否かは、
申請受理後、書面調査により行われます。書面調査の内容は、大きく次の2つです。
(1)隣接地との境界を示した申請書類と法務局備付資料に齟齬がないか?確認する。
(2)隣接する土地の所有者の方へ、境界争いの有無について確認の連絡がされる。
※「申請者からあなたの土地との境界はココだという写真が提出されているが、あなたがの見解も
写真どおりで間違いないか?」という主旨の確認書を送ります。
法務局から隣地所有者に境界に関する確認通知があった場合、隣地所有者のなかには、
「境界なんてどこでもいいよ」と言う人もいれば、「勝手に境界を決めやがって!」と怒る人もいます。
境界に異議を唱えた隣地所有者が要る場合、その隣地所有者との再調整を法務局から促されます。
その後、2ヵ月間を期限とし、その間に双方の感情のもつれに収拾がつかなくなる(話し合っても合意できない)と、本申請は却下となり実地調査に進めず、その時点で終了となります。
【申請には境界確定が必要なのか?】
上記のように、隣地所有者から境界に関する異議が出されて、書面調査時で却下とされてしまうのであれば、最初から専門家に境界確定を依頼する必要まであるのでは?と考えがちですが相続土地国庫帰属制度では、そこまで求めていません。
土地境界について相続土地国庫帰属制度では「所有権界で示せばよい」となっています。所有権界とは、所有権が及ぶ範囲のことであり、自分自身が「ここまでが自分の土地である」と考える範囲のことを指します。
もちろん、自分のみが考える範囲であって隣地所有者と見解が異なることもありますが、制度上は、
「所有権界でOK」なのです。
とはいえ、書面調査の通知に激怒する隣地所有者も一定数いるため、ボタンの掛け違いを嫌いって、
最初から専門家に依頼して境界確定を済ませてから申請する人もいます。
【所有権界を示す方法】
境界杭には、木製や金属杭、プラスチック製やコンクリート杭などがありますが、境界杭がしっかり固定する必要があることから、素人ではホームセンターで買ってきて・・・とはなかなか難しいところがあります。
実務上では、ホームセンターで購入できて、かつ、しっかり固定できる「ロープ留め金具」を使用することが多いです。
耐久性のあるロープも一緒に購入して、境界沿いにロープを張ると境界線の目安が一目で分かります。
特に、山林や農地では草木が生い茂り、土地に高低差もあるため、宅地のように一目で境界を見わたすことが難しいケースも多々あるため便利です。
【まとめ】
「明らかにする境界は、所有権界で良いので、必ずしも専門家への依頼は不要」
※所有権界にロープ留めを打ち込む際も、黙って勝手にせず、隣地とコミュニケーションを取りながら作業ができれば、後々の書面調査時に不測の事態を被る可能性は低くなります。
【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~
不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組みとして創設された相続土地国庫帰属制度。この制度では「引き取れる土地の要件」は定めておらず、逆に「引き取れない土地の要件」のみを抽象的に示しています。国が示した「引き取れない要件(除外要件)」は「却下要件」と「不承認要件」の合計10項目が定められています。
これらについて、相続土地国庫帰属の専門行政書士が、具体的な事例を交えて徹底解説します。
また、この記事の相談事例にある「約50年放置したすえ、ジャングル化した地方の山林」は、
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