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令和5年4月27日より、国が不要な土地を引き取る
「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
「不要な土地を手放したい」というニーズが高まるなか、
この制度を最大限活用するためには、必ず押さえておきたい
基礎知識を解説します。
・そもそも、「相続土地国庫帰属制度」とは、どんな制度なのか?
・なぜ、「相続土地国庫帰属制度」が創設されたのか?その背景には、どんな社会課題があるのか?
不要な農地や山林を子どもに遺さないためにも、この制度の本旨を正確に理解することは重要です。
「相続土地国庫帰属制度」とは、国に負担金を支払ってまで
不要な土地を引き取ってもらう制度ですが、そこまですることのメリットを8つあげています。
「相続土地国庫帰属制度」を利用する際の注意点を5つ挙げています。「今すぐにでも引き取ってもらいたい」と思いがちですが、手続きをするうえで、申請できるまでにやるべきことが多くあります。1つ1つ確認しながら進めていくことが1番の近道となります。
もし、不動産(特に山林、農地など)のことがあまり分からない人は、最初から専門家に依頼することが賢明です。相当な費用を掛けて、各作業を先行して進めても無駄になることもあります。
「相続土地国庫帰属制度」を利用できる「人の要件」は、
相続土地国庫帰属法という法律に定められています。
「相続で取得した」ことが要件ではありますが、
要件には「該当する場合」と「該当しない場合」があり、
その線引きは少し複雑なため、利用を考えている人は改めて確認しておく必要があります。
「相続土地国庫帰属制度」は、国が不要な土地を引取った後、
国は国民の税金で管理することになります。
そのため、
土地所有者による国への管理コストの転嫁などモラルハザードの発生も考慮して、国は「引き取るうえで該当してはいけない一定要件」を設定し、
土地所有者から帰属申請があった際は、各要件に該当しているか否かを法務大臣(全国の地方法務局)が審査して、承認可否を決定する立て付けになっています。
「相続土地国庫帰属制度」では、帰属承認が下りた場合には、
通知後1ヶ月以内に、国が定める10年分の標準的な管理費用として「負担金」を納付する必要があります。
負担金の算出方法は、
法務省のホームページで公表されていますが、金額は一律ではなく、負担金が高い土地もあれば、金額が他に比べて低い土地もあります。
「相続土地国庫帰属制度」では、土地を引取ってもらう際に
国が定める10年分の標準的な管理費用として「負担金」を納付する必要がありますが、申請の仕方によって負担金の額を抑えることもできます。
ただし、負担金減額のケースは限られているため、該当する場合は利用するべきです。
「相続土地国庫帰属制度」は、令和5年4月27日施行以降、
定期的に申請状況を法務省が公表しています。
・どのくらいの申請数があるのか?
・帰属承認率や不承認率はどの程度か?
・申請土地ごとの種別内訳(宅地・農地・山林・その他)は?
・不承認となるのは、どんなケースか?
など、本気で帰属申請を考える人にとっては、貴重な情報となります。
令和5年4月27日施行の相続土地国庫帰属制度では、
毎月申請状況を法務省が公表しています。
それによると、
申請後の帰属承認率は「約90%以上」の高水準がずっと継続中となっています。つまり、却下条件や不承認条件を乗り越えて、申請まで漕ぎつければ、割と高めの承認率になっていると言えます。
一方で、帰属申請前に法務局に対して事前相談することになっていますが、そこではじかれている件数は未公表となっているため、実質的な承認率はもっと下がると推測されます。
それでも申請まで漕ぎつけられれば、大半が承認されているという、この制度・・・。
使える制度なのか?使えない制度なのか?実情はどうなのか?
相続土地国庫帰属制度では、申請前に法務局に対し、事前相談することになります。そして、事前相談で法務局の担当官より却下要件や不承認要件に該当する旨の指摘があった場合、原則申請までに、指摘された「不適合要件」を「適合する土地」に是正しなければ申請できません。ただ、是正するための手間や
費用負担が大き過ぎて、ここで帰属申請を断念する人もいます。
あまり語られていない申請前に掛かる費用とは?
相続土地国庫帰属制度を利用する際、相続した土地(申請地)が森林(山林)である場合、その森林が存する地域全体が
自然公園法の規制を受けることがあります。
申請前の法務局での事前相談で、一部の枝木の伐採や竹であれば伐根を指導され他場合、いくら自分の土地であっても勝手に土地上の枝木を伐採や伐根すると法律違反になります。
手続きとして、所定の書類や添付資料を添えて、環境大臣に対し伐採許可申請ことになります。
もし、相続土地国庫帰属申請を考えている山林が、
自然公園法で定められた全国に91ヵ所もある国立公園や国定公園に指定された地域内にある場合、
どのように申請まで辿り着けば良いのか?
相続土地国庫帰属制度を利用する際、対象となる土地の現地を確認した際、申請予定地内に電柱の支線が張られていることがあります。
これは、電柱の安定性を確保するために、支線(鉄線)により電柱を支えている役割を果たしていますが、電柱の支線の取扱いについては、注意すべき点がいくつかあります。対処方法や順番を間違えると、何も問題が無いはずが、急転直下で不承認要件となってしまうこともあります。
周りを他の土地(囲繞地)に囲まれて、公道(道路)に出るのに、他人の囲繞地を通らないといけない土地があります。
市街地内にある宅地にもありますが、山林や地方の森林や農地にもなると、公道に通じていない土地は結構あります。
ここで気になるのが、
「行動に通じていない袋地は、相続土地国庫帰属制度では、不承認とされてしまうのか?」ということです。
相続の専門家を名乗る人や不動産会社の関係者が掛かれた相続土地国庫帰属制度の解説を読みますと、
「接道していない(直接公道に通じていない)=相続土地国庫帰属制度が使えない」
と断言しているような記事を見ますが、それは「間違い」です。
つまり、即不承認と言うことではありません。従いまして、袋地でも諦める必要はないのです。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
令和5年4月27日より運用が始まった相続土地国庫帰属制度。申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めで
ある一方、申請するまでの要件が厳しいため、
「要件が厳し過ぎて使えない」という意見もあれば、
「当初想像していたよりは使える」という意見もあり、
専門家の間でも意見が分かれています。
相続土地国庫帰属制度は、使える制度なのか?使えない制度なのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。
しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?専門家が事例を交えて、徹底解説します。
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