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相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、相続権を有する相続人がその相続に関わりたくない
などの理由から、自らその権利を放棄する手続きを言います。

民法第939条では「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定しています。

本来相続とは、被相続人の一切の権利義務を相続人が承継する
(単純承認)ことになりますが、相続財産にはプラス財産(預貯金等)とマイナス財産(借金等)があり、マイナス財産が大きい場合には相続放棄をすることで、これらの借金等から逃れられることはメリットの一つと言えます。

また、相続放棄の効果として、初めから相続人ではないとみなされることは、一切の財産(プラス、マイナス)承継を拒否することになるので、他の相続人と遺産分割協議をする必要も無くなり、相続手続きの煩わしさから離脱できることもメリットと言えるかもしれません。

一方、相続放棄の留意点としては、次の3つがあります。

1.相続開始を知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄を申し立てないと認められない。

  ※これを怠ると単純承認したことになり、マイナス財産から逃れることができなくなります。

2.相続放棄の効果は、初めから相続人でないと見なされるので、自分の子や孫の代襲相続権も無くなります。

3.相続放棄をしても、相続財産を「現に占有」している場合には、相続放棄者に保存義務が課される

  ※「現に占有」とは、事実上の支配や管理をしている状態を指しますので、占有している場合はもちろん、  
   現在は空き家だが、自分だけが出入りできるように鍵を管理している場合も、実質的に占有している場合  
   に含まれます。2023年4月の改正民法施行により適用されます。

「相続放棄」による共有離脱

相続人が自らの相続権を放棄することで、遺産共有の状態から

離脱することができます。相続人間の関係性はさまざまです。

生前の親との関わり方や、親からの資金援助の格差などで、

昔から仲が悪い顔を見るのも嫌など、遺産分割協議がやり難い

状況もあります。そんな身内同士で不動産を共有するくらいなら、

権利を放棄して、煩わしさから逃れるのも、共有離脱の要因です。

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【第13回】約50年放置で
“ジャングルと化した”「地方の山林」も相続土地国庫帰属制度が使えるのか?

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申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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