運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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・メリット1|要らない土地だけピンポイントで手放すことができる
・メリット2|「固定資産税」や「管理費」の負担から解放される
・メリット3|引取後、国有地として適切に管理される安心感がある
・メリット4|「農地」「田畑」「山林」も引き取り対象になる
・メリット5|要件さえ満たせば、国は引き取らざるを得ない
・メリット6|引取後、国への損害賠償責任が限定的
・メリット7|引き取り手を自分で探す必要が無い
・メリット8|土地工作物責任から解放される
要らない土地を相続しないためには、相続放棄という方法は以前からありましたが、相続放棄をしてしまうと、
要らない土地以外の遺産も承継できなくなるため、不要な土地も引き受けるという状況がありました。しかし、
相続土地国庫帰属制度を使うと、相続で取得した土地であれば、次の相続が起こる前にピンポイントで遺産の中
から不要な土地を外すことができ、相続人に負担を掛けることがなくなります。
相続問国庫帰属制度によって、国が不要な土地を引き取ってくれれば、定期的に支出する固定資産税や草刈り等
の維持管理費用の負担も不要になります。特に、不要な土地が地方で遠距離の場合、定期的に見に行ったりする
往復の交通費やそれに費やす時間など、いろいろ掛かる手間と費用から解放されます。
不要な土地ではありますが、「引き取ってくれれば誰でも良い」という人は意外と多くありません。むしろ、
相続土地国庫帰属制度なら、国が引取後、国有地として管理することに安心感があると感じている人も多く、
また、先祖代々の土地であれば、近隣から苦情が出ないようにきちんと処分したいと考えるようです。
買手が限られ単価も低いことが多い「農地・田畑・山林」は、不動産流通市場では流通性が低く、不動産会社も
取扱いに二の足を踏みますが、相続土地国庫帰属制度では、これらも要件さえ満たせば引取り対象になります。
相続土地国庫帰属法では、引き取れない条件を列挙して規定しています。逆に、引き取れない条件さえクリア
すれば、国は引き取りを拒絶できないことになります。また、国に帰属する為には、現状の問題をどうすれば
解決するか、を事前に法務局に相談できる制度のため、国庫帰属に向けて検討の余地は十分にあります。
法律で定める「引き取れない10の要件」が、帰属後に発覚した場合は、帰属取消しとともに国から損害賠償を
されるもあり得ます。但し、相続土地国庫帰属法第14条には「申請土地が、法で定める“10の引き取れない
要件”の1つ以上に該当することを知っていたのに、わざと告げずに申請し承認を受けた者は、それによって国
に損害があった場合は損害賠償責任を負う」旨規定されています。つまり、損害賠償責任を負わされるのは、
知っているのにわざと言わないような悪意のある場合に限定されているということです。一般的な損害賠償責任
では、故意に限定されず、過失(うっかり)や不注意も免責にはなりませんが、相続土地国庫帰属法では、国も
申請段階で現地もチェックした上で引き取るのに、その後に何か問題があったからといって、全責任を申請者に
押し付けるというのもおかしい、という建て付けです。
引き合いが無い土地の引き取り手を探すのは、大変苦労することが予想されます。地元の不動産会社に売却依頼
をしても、こんな土地は売れないと断られてしまうと、SNSや情報掲示板で引き取り手を探すしか方法がなく
なります。それに比べると国庫帰属制度なので、国に対してどう引き取ってもらうか、に集中できます。
土地工作物責任とは、土地上の工作物(建物や立木など)の設置や保存に欠陥があることによって他人に損害を
加えたときは、その工作物の占有者が第一次的責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意を
払ったことを証明することができれば、所有者が第二次的に責任(無過失責任)を負うというものです。
具体的には、ビルの外壁が剥がれ落ちて通行人にケガをさせた場合や、山林の木が間伐していなかったため
腐り倒木の下敷きになった人が亡くなった、というような場合です。今後、異常気象が多くなることを考えると
不要な不動産を手放して工作物責任の芽を摘んでおく方が、自分自身も承継する子どもたちも安心できます。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
令和5年4月27日より運用が始まった相続土地国庫帰属制度。申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めで
ある一方、申請するまでの要件が厳しいため、
「要件が厳し過ぎて使えない」という意見もあれば、
「当初想像していたよりは使える」という意見もあり、
専門家の間でも意見が分かれています。
相続土地国庫帰属制度は、使える制度なのか?使えない制度なのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。
しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?専門家が事例を交えて、徹底解説します。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
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