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・メリット1|要らない土地だけピンポイントで手放すことができる
・メリット2|「固定資産税」や「管理費」の負担から解放される
・メリット3|引取後、国有地として適切に管理される安心感がある
・メリット4|「農地」「田畑」「山林」も引き取り対象になる
・メリット5|要件さえ満たせば、国は引き取らざるを得ない
・メリット6|引取後、国への損害賠償責任が限定的
・メリット7|引き取り手を自分で探す必要が無い
・メリット8|土地工作物責任から解放される
要らない土地を相続しないためには、相続放棄という方法は以前からありましたが、
相続放棄をしてしまうと、要らない土地以外の遺産も承継できなくなるため、不要な土地も引き受けるという状況がありました。
しかし、
相続土地国庫帰属制度を使うと、相続で取得した土地であれば、次の相続が起こる前にピンポイントで遺産の中から不要な土地を外すことができ、相続人に負担を掛けることがなくなります。
相続問国庫帰属制度によって、国が不要な土地を引き取ってくれれば、定期的に支出する固定資産税や草刈り等の維持管理費用の負担も不要になります。
特に、
不要な土地が地方で遠距離の場合、定期的に見に行ったりする往復の交通費やそれに費やす時間など、いろいろ掛かる手間と費用から解放されます。
不要な土地ではありますが、「引き取ってくれれば誰でも良い」という人は意外と多くありません。
むしろ、相続土地国庫帰属制度なら、国が引取後、国有地として管理することに安心感があると感じている人も多く、また、先祖代々の土地であれば、近隣から苦情が出ないようにきちんと処分したいと
考えるようです。
買手が限られ単価も低いことが多い「農地・田畑・山林」は、不動産流通市場では流通性が低く、
不動産会社も取扱いに二の足を踏みますが、相続土地国庫帰属制度では、これらも要件さえ満たせば
引取り対象になります。
相続土地国庫帰属法では、引き取れない条件を列挙して規定しています。逆に、引き取れない条件さえクリアすれば、国は引き取りを拒絶できないことになります。
また、
国に帰属する為には、現状の問題をどうすれば解決するか、を事前に法務局に相談できる制度のため、国庫帰属に向けて検討の余地は十分にあります。
法律で定める「引き取れない10の要件」が、帰属後に発覚した場合は、帰属取消しとともに
国から損害賠償をされるもあり得ます。
但し、
相続土地国庫帰属法第14条には「申請土地が、法で定める“10の引き取れない要件”の1つ以上に
該当することを知っていたのに、わざと告げずに申請し承認を受けた者は、それによって国に損害が
あった場合は損害賠償責任を負う」旨規定されています。
つまり、損害賠償責任を負わされるのは、
知っているのにわざと言わないような悪意のある場合に限定されているということです。
一般的な損害賠償責任では、故意に限定されず、過失(うっかり)や不注意も免責にはなりませんが、相続土地国庫帰属法では、国も申請段階で現地もチェックした上で引き取るのに、その後に何か問題があったからといって、全責任を申請者に押し付けるというのもおかしい、という建て付けです。
引き合いが無い土地の引き取り手を探すのは、大変苦労することが予想されます。
地元の不動産会社に売却依頼をしても、こんな土地は売れないと断られてしまうと、SNSや情報掲示板で引き取り手を探すしか方法がなくなります。
それに比べると国庫帰属制度なので、国に対してどう引き取ってもらうか、に集中できます。
土地工作物責任とは、土地上の工作物(建物や立木など)の設置や保存に欠陥があることによって他人に損害を加えたときは、その工作物の占有者が第一次的責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意を払ったことを証明することができれば、所有者が第二次的に責任(無過失責任)を負うというものです。
具体的には、ビルの外壁が剥がれ落ちて通行人にケガをさせた場合や、山林の木が間伐していなかったため、腐り倒木の下敷きになった人が亡くなった、というような場合です。今後、異常気象が多くなることを考えると不要な不動産を手放して工作物責任の芽を摘んでおく方が、自分自身も承継する子どもたちも安心できます。
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子どもに相続させないためには、終活で不動産の所有権を手放す対策が必要です。しかし、売却・贈与・交換・寄付は相手が見つからず、民間の有料不動産引取業者も引取料が高いうえに、全く管理もせずに放置する悪徳業者も蔓延っている始末です。
そこで、国が行う「有料の引取サービス」である相続土地国庫帰属制度が注目されています。
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