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遺言書の内容と有効性の確認

遺言執行者は遺言の有効性を確認しなければならない

遺言執行者の職務は、遺言者の最終意思を実現することにあります。
しかし、その前提となるのは、執行の対象となる遺言法律上有効であることです。

仮に無効な遺言に基づいて財産の引渡しや名義変更を行ってしまえば、後日その効力が争われ、相続人との間で紛争が生じる可能性があります。

そのため、遺言執行者は執行に着手する前に、遺言の内容を十分に確認するとともに、
遺言が法的要件を満たしているかを検討する必要があります。

もっとも、遺言の有効・無効について最終的な判断権限を有するのは裁判所であり、
遺言執行者自身が有効・無効を確定することはできません。

そこで実務上は、
「明らかな方式違反がないか」
「遺言能力に疑義がないか」
「公序良俗に反する内容ではないか」

といった観点から確認を行い、
問題が見込まれる場合には専門家への相談を検討することになります。

方式要件を満たしているか

遺言は法律で定められた方式に従って、作成されなければなりません。

特に、実務上問題となりやすいのが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、方式違反によって無効となる事例も少なくありません。

そのため、遺言執行者は、まず方式面に問題がないかを確認する必要があります。

(1)全文・日付・氏名の自書

自筆証書遺言は、原則として遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければなりません(民法第968条第1項)。

そのため、
・他人による代筆
・本文をパソコンで作成したもの
・録音や動画のみで作成されたもの

などは、自筆証書遺言としては無効となります。

もっとも、
平成31年1月13日施行の改正民法により、財産目録については自書が不要となりました。

例えば、次のような資料を財産目録として添付することができます。
・パソコンで作成した財産目録
・不動産の登記事項証明書の写し
・預貯金通帳のコピー

ただし、
自書によらない財産目録を添付する場合には、各ページに遺言者の署名及び押印が必要です。

両面に記載がある場合には、表裏それぞれについて署名押印を行わなければなりません。

なお、この取扱いは改正法施行後に作成された遺言に限られます
施行日前に作成された遺言については、財産目録を含めて全て自書であることが必要です。

(2)日付・署名・押印の確認

日付、署名及び押印は、自筆証書遺言の基本的な成立要件です。

日付については、
・日付そのものが記載されていない
・「令和〇年〇月吉日」など特定の日を示していない
・年と月だけで日が記載されていない

といった場合には無効となる可能性があります。また、日付は遺言者自身が記載しなければならず、スタンプや印字による記載は認められていません。

署名については、
必ずしも戸籍上の氏名である必要はなく、遺言者との同一性が認められる限り、
通称、芸名、雅号などでも有効とされる場合があります。

押印については、
実印である必要はありませんが、押印自体が欠けている場合には原則として無効となります。

(3)加除訂正の方式

自筆証書遺言の加筆、削除又は訂正については、民法第968条第3項により、厳格な方式が定められています。

遺言者が内容を修正する場合には、概ね次の手順が必要となります。
①訂正箇所を明示する
②訂正箇所に押印する
③変更内容を付記する
④付記部分に署名する

例えば、
「第○行目 ○字削除」
「第○行目 ○字加入」

などと記載して変更箇所を特定します。

なお、
加除訂正の方式に不備があった場合でも、遺言全体が当然に無効となるわけではありません。

その場合は、訂正自体の効力が認められず、訂正前の記載内容が有効なものとして扱われることがあります。

遺言能力に問題はないか

遺言は、遺言能力を有する者でなければ行うことができません。
民法では、「満15歳に達した者は遺言をすることができる」と定めています(民法第961条)。

そのため、まず遺言作成時点において、遺言者が満15歳以上であったかを確認します。

もっとも、実務上問題となるのは、年齢ではなく判断能力です。
例えば、認知症や精神疾患などによって、遺言の意味や結果を理解する能力が失われていた場合には、遺言が無効と判断される可能性があります。

また、成年被後見人についても、遺言時に意思能力が回復しており、かつ医師2名以上の立会いなど民法上の要件を満たす場合には、有効な遺言をすることができます(民法第973条)。

遺言執行者としては、遺言作成時の診断書、介護記録、医療記録などの存在も念頭に置きながら、遺言能力について疑問がないかを確認することが重要です。

公序良俗に反する内容ではないか

遺言の内容は原則として自由ですが、その内容が公序良俗に反する場合には無効となる可能性があります(民法第90条)。公序良俗とは、社会の一般的な道徳観念や法秩序を指します。

例えば、
・不法な行為を継続することを条件とした遺贈
・犯罪行為を前提とした財産処分
・著しく反社会的な目的を有する遺言

などは、公序良俗違反として無効となる可能性があります。

また、
配偶者の存在を前提として不倫関係にある者への遺贈についても、その目的や遺言作成の経緯、遺贈額、家族への影響などの事情によっては、公序良俗違反が問題となる場合があります。

もっとも、不倫相手への遺贈であるという理由だけで直ちに無効になるわけではなく、
個別の事情を踏まえて判断されることになります。

次の段階へ

遺言の内容と有効性に重大な問題が見当たらないことを確認したら、
次は遺言執行者として正式に就任し、相続人へ遺言内容を通知する段階へ進みます。

遺言執行の適法性は、この初期段階での確認作業によって大きく左右されます。遺言執行者は、後の紛争を防止するためにも、内容の理解と有効性の検討を慎重に行うことが重要です。

 

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