運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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遺言をする目的の本質は、
遺言書という文書を遺すことではなく、自分の死後に遺言内容を速やかに実現することです。
しかし、遺言書があるにもかかわらず、相続人らで遺言内容を実行しようとしても、遺言内容に不満を持つ一部の相続人が非協力的であるなどの事情によって、
「遺言者の最終意思である遺言内容を、実現することができない」場合があります。
そのようなことが起こらないように、遺言内容を実現するために行動を起こしてくれる「遺言執行者」を決めておくことは、相続対策上、とても重要になります。
こと細かく遺言書が作成されても、
誰かがその内容を実現するために行動を起こさなければ、
遺言者の想いは現実とならず、
遺言書はただの紙切れになってしまいます。
遺言を実行する人(遺言執行者)がいないと困るケースと
して、次のようなものがあります。
●遺言書が誰にも発見されない(=遺言内容が実現されない)
●相続人の1人が遺言書を見つけたが、自分に不利な内容だったので、誰にも見せなかった
●相続人の一部の人の仕事が忙しいため、相続手続きで役所や銀行に行けない
●相続人の一部の人が海外に住んでいるため、相続手続きで役所や銀行に行けない
●遺産内容の整理等、相続手続きの全体の指揮を執る人がいない
●相続人同士の仲が悪い
●遺言内容を実現することを妨害する相続人がいる
これらはすべて、遺言内容の実現の妨げとなりますが、
法律的により強い権限が明確化された遺言執行者がいることで、遺言者の最後の意思を推し進めることができることが、遺言執行者の存在意義であるといえます。
遺言執行者の職務は、具体的には以下のようなものがあります。
(1)職務内容
①遺言書の確認
②戸籍の取寄せ、相続人の確定
③就任又は辞退の通知
④遺言内容の通知
⑤遺産目録の作成、交付
⑥遺言内容に従った遺産の具体的な分配
⑦職務終了の通知
(2)遺言執行者と相続人の関係
・委任契約における委任者(相続人)と受任者(遺言執行者)の関係と同じになります。
具体的には次のようなものです。(民1012③)
①遺言執行者として通常期待される水準の能力を発揮し、誠実に職務を行う義務
(善管注意義務)
②相続人からの求めに応じて、いつでも職務の状況を報告する義務
③職務終了後、遅滞なく、その経過及び結果を報告する義務
④職務遂行に当たり、得た金品や債券がある場合には、遺言書の内容に従って相続人に
引き渡す義務
⑤職務遂行に当たり、支出した実費がある場合には、相続人に請求することができる
また、民法第1016条1項には
「遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる」
と規定されています。これは、単に手伝ってもらうのではなく、遺言執行者の職務すべてを他人に
丸投げしてお願いする「復委任」という規定です。
復委任が規定されている理由として、
一般に遺言執行者の指定がなされる場合、相続人など必ずしも十分な法律知識を有していない場合が
想定されることも多く、適切な遺言の執行が困難なこともありうるため、遺言執行者に広く復任権を
認める必要があり、遺言執行者の復任権の行使用件を緩和しているのです。
但し、遺言書に復委任を禁じる条項(遺言者による別段の意思表示)がある場合はできません。
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