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遺  贈

遺贈とは

1.遺贈とは

遺贈とは、遺言による贈与のこと。当事者の呼び方は次の通り。
・遺贈する人を「遺贈者(いぞうしゃ)」
・遺贈により財産を受け取る人を「受遺者(じゅいしゃ)」

といい、相続人以外に財産を譲りたい場合、遺贈が必要になる。

 

2.遺贈の相手先(受遺者)の範囲

遺贈の相手先(受遺者)は、法定相続人のみならず、相続権を持たない相続人以外、法人に対しても可能。

 

3.遺贈の分類

遺贈は、次の2つに分類できる。

(1)包括遺贈

・遺産の全部又は遺産に対する割合を指定して遺贈する方法。(例:孫Aに遺産の1/3を遺贈する)

・法定相続人以外の人に包括遺贈した場合、包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は、
 財産に対して相続人と同様の権利義務を持つことになり、積極財産も消極財産も受け継ぎ、
 包括受遺者は相続人全員による遺産分割協議に加わることができる。

(2)特定遺贈

・特定の財産を、特定の人に遺贈する方法。(例:孫Aに△△町の駐車場を遺贈する)

 

4.遺贈の放棄

(1)遺贈放棄の可能時期と方法

  ・遺贈により財産を受け取る受遺者は、遺贈を放棄することができるが、
   遺贈が包括遺贈か、特定遺贈か、によって、遺贈放棄の可能時期と方法が異なる。

 ①包括遺贈の場合

  →包括遺贈の放棄は、相続放棄と同様に手続きが必要(民915~940)。

  →包括遺贈があった事実を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述が必要。

 ②特定遺贈の場合

  →遺言者の死後、遺贈は受遺者が放棄することができる。

  →特別な手続きは不要。

  →遺言者の死後、相続人や遺言執行者に対し通知のみで可。(民986,987,988,989)

  →特定遺贈について、一度「承認」又は「放棄」したら、撤回できない。(民989①) 

※遺言は遺言者の死亡時から効力発生のため、遺言者が生存中は放棄できない。

※包括遺贈を放棄する例として、
 「遺贈財産に対する相続税が負担になる」「包括遺贈でプラス財産よりマイナス財産の方が多い」等の場合。

(2)遺贈放棄の効果

  ・受遺者が遺贈を放棄した場合、財産は相続人(又は他の相続人)が受け取る。

負担付き遺贈

1.負担付き遺贈とは

・負担付き遺贈とは、遺言者が遺言により、受遺者に一定の法律上
 の負担をさせることを条件とする財産の遺贈のこと。

 例)預貯金の一部を遺贈する条件として、
   遺言者の妻が生存中は毎月10万円を送金するなど。

 

2.受遺者の義務

・受遺者は、遺贈の目的の価格を超えない限度において、負担した義務を負う。

 

3.受遺者が義務を負担しない場合

・受遺者が負担を履行しない場合であっても、当然に遺贈が無効とはならない。

・対策として、相続人と遺言執行者が受遺者に対し、相当の期間を定めて履行の催促をすることができ、
 その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

・負担付遺贈が取り消された場合、遡及的に効力を失い「負担付き遺贈は無かったこと」になり、
 その対象財産は相続人に帰属する。

 

4.負担付受遺者による遺贈の放棄

・受遺者にとっては、遺贈を受諾する義務は無い。

・遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができる。

・受遺者が遺贈を放棄したときは、負担の利益を受けるべき人(受益者)が自ら受遺者となることができるし、
 遺言者が遺言で別段の定めをしたときは、それに従う。

 

5.負担付遺贈の留意点

・負担付遺贈をする場合は、遺贈の放棄をしないような人を受遺者に選定する必要がある。

・受遺者は遺贈の目的の価格を超えない限度において負担する義務を負うため、遺言者は受遺者の負担が
 過重にならないように、遺言前に遺贈の目的や負担内容を熟考し、あらかじめ受遺者となる人と
 良く相談してから遺言をする必要がある。

・遺贈をする場合、他の相続人の遺留分に配慮することが必要。

・相続人に対して遺贈する場合、特別受益として扱われる。

「相続させる遺言」と「遺贈」の違い

1.相続登記手続きの違い

●「相続」は不動産を相続した相続人が単独で登記申請できるが、  

 「遺贈」は受遺者が単独で登記申請できず、他の登記義務者  

 (相続人全員、遺言執行者)と共同の登記申請となる。

 また、法定相続人以外の者への「遺贈」のほか、法定相続人への

 「遺贈」も同じ扱いとなる。

※但し、受遺者を遺言執行者にしてすれば解決する。

※遺言書で法定相続人以外の者に「相続させる」と書いても、それは「遺贈」になる。

 

2.不動産取得税の取扱いの違い

●「相続」で、不動産を取得しても不動産取得税はかからないが、不動産を「特定遺贈」で取得した場合は、

 通常の不動産取得税がかかる。但し、「包括遺贈」で不動産を取得した場合は、相続人と同等の地位と

 なり非課税となる。

※包括遺贈の場合に不動産取得税が課されない理由は、取得する財産を割合で指定されるため、

 プラス財産のみならず、マイナス財産も同様に引き継ぐことになり、相続人と同等の地位であるため。

 ◆特定遺贈・・・遺贈の相手方が、相続人(非課税)、相続人以外(課税)

 ◆包括遺贈・・・遺贈の相手方が、相続人(非課税)、相続人以外(非課税)

 

3.借地権、借家権について

●被相続人が賃借人の場合、「相続」では賃貸人の承諾は不要であるが、「遺贈」では賃貸人の承諾が必要と

 なる。その場合、譲渡承諾料として、借地権価格の10%程度となる。

 

4.遺贈には代襲相続が無い

 

5.農地承継の違い

●法定相続人による「相続」では農地法の許可不要であるが、「遺贈」で受遺者が農業従事者でない場合は、

 農業委員会に許可されない。その場合、所有権移転登記もできず、結果、遺贈放棄となることが多い。

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