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所在等不明共有者の持分取得制度とは、共有者が他の共有者を知る
ことができず、またはその所在を知ることができない場合に、
裁判所の判断により、当該所在等不明共有者の持分を共有者に取得
させることができる制度です。(民法第262条の2)
本ホームページ内の他ページにて解説の「財産管理人の選任」や
「失踪宣告」申立ては、いずれも費用と手間がかかります。
また、共有物分割訴訟を提起するにも、共有者が特定できない場合には訴えの提起すらできません。
そこで、令和3年民法改正では、裁判によって、所在等不明共有者の持分を、所在等不明共有者以外の共有者が
金銭を供託して取得できる「所在等不明共有者の持分取得」が創設されました。
持分取得の裁判を請求できるのは、持分を有する共有者で、「通常の共有」と「遺産共有」の両方を含みます。
また、この持分取得の裁判規定は、所有権以外であっても、地上権・賃借権・使用借権など不動産の使用収益を
する権利が、数人の共有に属する場合についても準用されています。
但し、遺産共有の共有物については、所在等不明共有者の持分取得の申立てをする場合には、
相続開始から10年が経過している必要があります。
共有不動産に関して所在等不明共有者がいると、共有不動産が放置
されたままになってしまうという状況が多発し、所有者不明土地の
問題が生じる大きな原因になっていました。
そこで、民法改正により、令和5年4月1日から裁判により、
所在等不明共有者の持分をそれ以外の共有者が金銭を供託して取得
することができる制度が施行されました。
例えば、A、B、Cの3人が共有する不動産があったとして、
Bが所在等不明共有者である場合、Bの意思によることなく、Aの申立てにより、AがBの持分を取得することが
可能になります。結果、不動産はAとCの共有になり、AとCとの合意により運用や処分が可能となります。
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