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所在等不明共有者の持分取得制度とは、共有者が他の共有者を知る
ことができず、またはその所在を知ることができない場合に、
裁判所の判断により、当該所在等不明共有者の持分を共有者に取得
させることができる制度です。(民法第262条の2)
本ホームページ内の他ページにて解説の「財産管理人の選任」や
「失踪宣告」申立ては、いずれも費用と手間がかかります。
また、共有物分割訴訟を提起するにも、共有者が特定できない場合には訴えの提起すらできません。
そこで、令和3年民法改正では、裁判によって、所在等不明共有者の持分を、所在等不明共有者以外の共有者が
金銭を供託して取得できる「所在等不明共有者の持分取得」が創設されました。
持分取得の裁判を請求できるのは、持分を有する共有者で、「通常の共有」と「遺産共有」の両方を含みます。
また、この持分取得の裁判規定は、所有権以外であっても、地上権・賃借権・使用借権など不動産の使用収益を
する権利が、数人の共有に属する場合についても準用されています。
但し、遺産共有の共有物については、所在等不明共有者の持分取得の申立てをする場合には、
相続開始から10年が経過している必要があります。
共有不動産に関して所在等不明共有者がいると、共有不動産が放置
されたままになってしまうという状況が多発し、所有者不明土地の
問題が生じる大きな原因になっていました。
そこで、民法改正により、令和5年4月1日から裁判により、
所在等不明共有者の持分をそれ以外の共有者が金銭を供託して取得
することができる制度が施行されました。
例えば、A、B、Cの3人が共有する不動産があったとして、
Bが所在等不明共有者である場合、Bの意思によることなく、Aの申立てにより、AがBの持分を取得することが
可能になります。結果、不動産はAとCの共有になり、AとCとの合意により運用や処分が可能となります。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
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令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
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相続人全員の合意でできることとは?
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