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生前対策・終活が必要な理由

統計から見る「認知症発症予測」と「保有資産」

平成29年版高齢社会白書(内閣府発表)

内閣府発表の「平成29年度版高齢社会白書」では、
 
2025年に、
65歳以上の高齢者の「5.4人に1人(約675万人)」が認知症になる
 
と予測されています。

※「内閣府:平成29年版高齢社会白書(全体版)(3.高齢者の健康・福祉)」より引用
※詳細はこちら → https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/zenbun/pdf/1s2s_03.pdf

三井住友信託銀行 調査月報(2022年5月号)

三井住友信託銀行調査月報(2022年5月号)によると、認知症高齢者の保有する資産推計について
認知症高齢者が保有する資産総額は、
 
・2020年に約255兆円(内、不動産は約80兆円
・2040年に約350兆円(内、不動産は約108兆円)を占める
 
と推計されています。

※三井住友信託銀行調査月報(2022年5月号)「認知症高齢者の保有する資産推計について」より引用
※詳細はこちら → https://www.smtb.jp/-/media/tb/personal/useful/report-economy/pdf/121_1.pdf

従前の相続対策からの変化

【認知症に対する心配事】
誰でも
発症する可能性があり、一度発症すると完治しない
・今後、急激な認知症
発症者の増加が予想される
・認知症になると全ての資産が凍結され、一切の法律行為が単独でできなくなる
・認知症になると法定後見制度の利用しか方法が無く、死亡まで多額のランニングコストがかかる
・何の対策もせずに認知症になると、精神的・身体的・経済的に家族に負担を掛けることになる

【新たな相続対策が加わった】
①相続税対策(節税対策)  ※賃貸アパート建設など
②納税資金対策       ※生命保険の活用、相続予定不動産の売却など
③争族(あらそうぞく)対策 ※遺言作成、生前贈与など

①②③の従前の3大相続対策に、新たな「④認知症対策」が加わりました。

生前対策として「終活」を考える上で、認知症対策は避けては通れませんし、
認知症になってしまったら何の対策もできません(手遅れです)

当事務所からのご提案

当事務所では、認知症対策・資産凍結対策として、
 
・遺言書の作成(自筆証書遺言、遺言保管制度利用、公正証書遺言)
・家族信託契約公正証書の作成、家族信託コンサルティング(専用口座開設など)
・任意後見契約公正証書の作成
・見守り契約書作成
・財産管理等委任契約公正証書の作成
・死後事務委任契約公正証書の作成
 
を提案します。

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新連載】「50代から始める
 終活のための不動産対策!」をテーマに執筆・連載中です!

第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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