運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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※「内閣府:平成29年版高齢社会白書(全体版)(3.高齢者の健康・福祉)」より引用
※詳細はこちら → https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/zenbun/pdf/1s2s_03.pdf
※三井住友信託銀行調査月報(2022年5月号)「認知症高齢者の保有する資産推計について」より引用
※詳細はこちら → https://www.smtb.jp/-/media/tb/personal/useful/report-economy/pdf/121_1.pdf
【認知症に対する心配事】
・誰でも発症する可能性があり、一度発症すると完治しない
・今後、急激な認知症発症者の増加が予想される
・認知症になると全ての資産が凍結され、一切の法律行為が単独でできなくなる
・認知症になると法定後見制度の利用しか方法が無く、死亡まで多額のランニングコストがかかる
・何の対策もせずに認知症になると、精神的・身体的・経済的に家族に負担を掛けることになる
【新たな相続対策が加わった】
①相続税対策(節税対策) ※賃貸アパート建設など
②納税資金対策 ※生命保険の活用、相続予定不動産の売却など
③争族(あらそうぞく)対策 ※遺言作成、生前贈与など
①②③の従前の3大相続対策に、新たな「④認知症対策」が加わりました。
生前対策として「終活」を考える上で、認知症対策は避けては通れませんし、
認知症になってしまったら何の対策もできません(手遅れです)。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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