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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは

遺産分割協議とは、被相続人(故人)の遺産の分割方法やその割合について、法定相続人全員が話し合いをすることをいい、話し合いの結果、法定相続人全員で合意した

「誰が、何を、どんな割合(又は全部)で、取得するか」

といった具体的な内容を書面にしたものが遺産分割協議書になります。

民法では、法定相続分について規定されていますが、相続人個々の被相続人への関わり方によっては、相続する割合を巡って揉めることも多々あります。
その為、法定相続人全員が納得できるように十分話し合うことが重要となってきます。

遺産分割協議書を作成するケース

遺言書が「ある」場合の遺産分割

遺言書がある場合は、被相続人の最終意思を尊重することになり、遺産の分配は遺言書に記載された通りに行われるため、遺産分割協議書の作成は不要となります。

但し、
遺言書に記載された遺産以外にも遺産がある場合(遺言への記載漏れなど)など、その他遺産が後から見つかった場合などは、法定相続人全員で遺産分割協議書を作成して遺産分割をすることになります。

また、遺言書がある場合でも、民法では法定相続人全員による合意があれば、遺言書とは異なる割合で遺産分割することも認められています。その場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺言書が「ない」場合の遺産分割

遺言書が無い場合は、法定相続人全員による合意により、遺産分割協議書を作成する必要があります。

但し、法定相続人が1人の場合は、遺産分割協議書の作成は不要です。

遺産分割協議書を作成する理由

遺産分割協議書を作成する理由は、

1.遺言書がある場合、遺言と異なる内容の遺産分割をする場合
2.後になって相続人間で言った言わないにならないように、証拠として残しておく
3.相続人全員の合意があったことの証明として、不動産の名義変更や売却、銀行や証券会社への
  名義変更や解約手続きをする場合

でも、遺産分割協議書の提出を求められるためです。

遺産分割協議証明書とは

遺産分割協議証明書とは、相続人全員が「遺産分割協議が合意されたこと」と「その合意内容」を証明する書類です。具体的には、遺産分割協議で合意した内容を全て記載した遺産分割協議証明書に、相続人が「この内容で間違いありません」という意思表示として、署名押印し証明します。

この遺産分割協議証明書は、相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書と同じように、
不動産や預貯金等の各名義変更や解約手続き、相続税の申告などに使うことができます。

「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」が何が違う?

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は、どちらも「合意した遺産分割協議の内容を証明する書類」ですが、異なるのは「署名押印する人」の違いです。

遺産分割協議書は、相続人全員が1つの遺産分割協議書に署名押印する必要があり、相続人の1人でも欠けていたら、その遺産分割協議書は無効になります。

しかし、遺産分割協議証明書は、1つの遺産分割協議証明書に署名押印する相続人は1人です。
例えば、相続人がA・B・C3人がいて、遺産分割協議の調った内容が記載された遺産分割協議証明書について、
A・B・Cの3人それぞれが、自分用の書類だけに署名押印します。

内容の書き方も、通常の遺産分割協議書のように相続人全員に関する内容を書いても、署名押印する
自分だけが取得する遺産内容だけを書いても、どちらでも構いませんし有効です。

「遺産分割協議証明書」のメリットは?

遺産分割協議証明書を作成することのメリットは、

1.全員の署名押印が不要のため、作成がカンタン!
  全員の署名が不要なので、作成がスムーズです。

2.遠方に住んでいる相続人がいても、作成し易い!
  1通の遺産分割協議書を郵送でやり取りすると、時間もかかりますし、途中で紛失のリスクもあり 
  対応が遅い相続人がいれば、無駄に時間が掛かりますが、その点各相続人が作成する遺産分割協議
  証明書は素早く書類を揃えることができます。

3.連絡がつき難い相続人がいても、作成がスムーズにできる!
  多忙な相続人がいると遺産分割協議書になかなか署名押印してもらえず、時間が掛かることがあり
  ますが、遺産分割協議証明書であれば、各自が作成できるので、問題がありそうな相続人を後回し
  にして、すぐ対応可能な相続人から順次書類収集を行えます。

以上のように使い方として、
・相続人が多数いて、お互いに遠方に住んでいる
・相続人同士で連絡が取り難い
・対応が遅い、非協力的な相続人がいる

と言った場合に活用されることになります。

「遺産分割協議証明書」の注意点

遺産分割協議証明書は、不動産等の各名義変更などで使う際には、自分1人だけの遺産分割協議証明書だけでは手続きできず、相続人全員分の各遺産分割協議証明書が必要になります。

例えば、相続人がA・B・C3人がいて、各自が遺産分割協議証明書に署名押印した場合、
仮に書いている内容は同じでも、A・B・Cの「署名者だけが異なる3種類の遺産分割協議証明書」が存在しますが、各手続きをする際に法務局や銀行側が、遺産分割協議の成立を確認するにはA・B・Cの署名者が異なる3種類の遺産分割協議証明書全部が必要になるということです。

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