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「任意後見」と「家族信託」、どちらを選ぶべき?

【任意後見制度とは】
任意後見制度とは、本人が選んだ後見人(家族、法律専門職)と
意思能力があるうちに契約をしておいて、判断能力が低下したとき選んだ任意後見人が、本人の財産管理と身上監護を行う制度です。

家庭裁判所や任意後見監督人の監視下に置かれるという点では、
法定後見制度とと同じです。

任意後見は、本人の財産を保護することが目的なので、
「本人の生活に必要な出費のみ」が認められます。
そうなると、本人の生活に必ず必要とはいえないようなもの、
例えば、「孫への入学お祝い金が出せない」ということになります。

【任意後見制度の費用】
任意後見制度の費用(初期費用)は、おおよそ10~20万円(行政書士等への依頼費用、公証人手数料)です。任意後見制度の発効後、毎月かかるランニングコストは、任意後見人が「家族の場合」か、「専門家(行政書士等)の場合」かによって、異なります。任意後見人が家族の場合、任意後見人への報酬は「無報酬」としても
問題ありませんが、任意後見人が専門家の場合は月額:3万円程度、また後見監督人の報酬も月額:1.5~3万円程度必要になります。

【家族信託の費用】
家族信託制度の費用(初期費用)は、信託財産価格が3,000万円未満の場合、信託契約書現作成・コンサルティングで37万円、公正証書作成の公証人手数料が3万円、合計40万円程度かかります。家族信託開始後の毎月かかるランニングコストは、信託契約で自由に決められます。家族を受託者として財産管理を行う場合、無報酬として定めた場合は費用はかかりません。

【家族信託と任意後見との違うところ】
身上監護の有無です。身上監護とは、介護施設入居の契約や入院手続きなど本人の身の上に関わる契約手続きのことですが、任意後見では身上監護がありますが、家族信託ではありません(財産管理のみ)。

【結論】
任意後見と家族信託の両方を組み合わせて活用する。この2つの制度は、お互いに足らないところを補完しているため、組み合わせることで切れ目のない認知症対策となります。

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【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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