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「任意後見」と「家族信託」、どちらを選ぶべき?

【任意後見制度とは】
任意後見制度とは、本人が選んだ後見人(家族、法律専門職)と
意思能力があるうちに契約をしておいて、判断能力が低下したとき選んだ任意後見人が、本人の財産管理と身上監護を行う制度です。

家庭裁判所や任意後見監督人の監視下に置かれるという点では、
法定後見制度とと同じです。

任意後見は、本人の財産を保護することが目的なので、
「本人の生活に必要な出費のみ」が認められます。
そうなると、本人の生活に必ず必要とはいえないようなもの、
例えば、「孫への入学お祝い金が出せない」ということになります。

【任意後見制度の費用】
任意後見制度の費用(初期費用)は、おおよそ10~20万円(行政書士等への依頼費用、公証人手数料)です。任意後見制度の発効後、毎月かかるランニングコストは、任意後見人が「家族の場合」か、「専門家(行政書士等)の場合」かによって、異なります。任意後見人が家族の場合、任意後見人への報酬は「無報酬」としても
問題ありませんが、任意後見人が専門家の場合は月額:3万円程度、また後見監督人の報酬も月額:1.5~3万円程度必要になります。

【家族信託の費用】
家族信託制度の費用(初期費用)は、信託財産価格が3,000万円未満の場合、信託契約書現作成・コンサルティングで37万円、公正証書作成の公証人手数料が3万円、合計40万円程度かかります。家族信託開始後の毎月かかるランニングコストは、信託契約で自由に決められます。家族を受託者として財産管理を行う場合、無報酬として定めた場合は費用はかかりません。

【家族信託と任意後見との違うところ】
身上監護の有無です。身上監護とは、介護施設入居の契約や入院手続きなど本人の身の上に関わる契約手続きのことですが、任意後見では身上監護がありますが、家族信託ではありません(財産管理のみ)。

【結論】
任意後見と家族信託の両方を組み合わせて活用する。この2つの制度は、お互いに足らないところを補完しているため、組み合わせることで切れ目のない認知症対策となります。

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