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「相続土地国庫帰属制度Q&A」よくある質問

『相続土地国庫帰属制度Q&A|よくある質問と実務上の注意』として、
①書類作成
②申請手続
③却下事由
④不承認事由
⑤承認後手続き・負担金

など5つのカテゴリーについて、実務に役立つQ&Aをまとました。

目 次

相続土地国庫帰属制度Q&A|よくある質問と実務上の注意点

Ⅰ.「書類作成」段階で多い質問とミス防止策

1.承認申請書は、土地所有者本人が作成する必要がある?
 Q1.承認申請書は、土地所有者である本人が作成する必要がありますか?
回答はこちら

2.士業以外の資格者による書類作成代行の可否
 Q2.一部の士業以外の資格者は、書類作成の代行ができないのですか?
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3.承認申請手続きの代理について
 Q3.申請土地の所有者に代わって、承認申請手続きを一部の士業や親族など、
    別の者が代理することはできますか?
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4.作成した書類の補正は、誰が行う?
 Q4.一部の士業が作成した書類に不備があったときの補正は、誰がするのですか?
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5.所有者の体調不良時における連絡先の記載
 Q5.申請土地の所有者は体調が好ましくないので、承認申請の内容について法務局
    から確認を求められても対応することが難しいです。
    そんなとき、承認申請書には「代わりに対応できる家族」などの連絡先を
    記載して、対応をお願いしておくこともできますか?

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Ⅱ.「申請手続」に関する典型的な誤解と対処法

1.この制度が始まる前の相続で取得した土地も対象になるか?
 Q1.相続土地国庫帰属制度が施行される以前に相続した土地も、対象になりますか?
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2.相続登記が未了の場合の申請可否
 Q2.相続登記が義務化となりましたが、現在は相続登記が未了です。
       この場合、相続登記を完了しなければ、承認申請はできないのでしょうか?

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3.土地の詳細を知らない場合の申請可否
 Q3.数年前に相続しましたが、土地の所在や詳細はよく知りません。書類上では、
       境界がどこなのか確認はできますが、こんな状況でも承認申請をすることが
                   できますか?

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4.正式申請後に不承認要件が判明した場合
 Q4.国が引き取れないとする土地の条件について、正式な本申請後に判明した場合
       は、即座に却下や不承認となるのでしょうか?

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5.申請後の土地売却について
 Q5.承認申請後に、申請した土地を買いたいという人が現れました。その買い手に
       売却したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

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Ⅲ.「却下事由」に関する実務的Q&A

1.建物があると却下事由にあたる?「建物」の定義とは
 Q1.申請土地上に建物があると却下事由にあたると聞きますが、この建物とは
       どんなものを指しますか?

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2.建物の解体・滅失登記は申請前に必須か?
 Q2.建物がある場合は、解体撤去を完了した後でなければ承認申請ができない
       のですか?その場合、建物の滅失登記も完了しておく必要がありますか?

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3.森林の一部に建物がある場合も却下事由か?
 Q3.広大な森林の承認申請を考えていますが、森林の一部に建物が残存する場合も、
                    却下事由に該当しますか?

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4.申請地での土壌汚染の証明は必要か?
 Q4.申請予定地に土壌汚染の懸念がある場合、申請者側で証明する必要はあるの
                   ですか?

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5.境界が明らかでない土地の審査方法
 Q5.境界が明らかでない土地かどうかは、法務局ではどのように審査しますか?
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Ⅳ.「不承認事由」を巡る判断基準と対応

1.崖地や傾斜地は不承認となるのか?
 Q1.申請土地が崖地や傾斜地の場合は、不承認になるのですか?
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2.地下の有体物とは?申請者側の証明は必要か?
 Q2.除去しなければ通常の管理や処分に支障が出るような有体物が地下にあったら
                   不承認とのことですが、どのようなものをいいますか?また、地下に有体物が
                   ないことを、申請者側で証明する必要がありますか?

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3.リゾート地の別荘地は、引き取り対象か?
 Q3.リゾート地などの別荘地は、引き取ってもらうことはできますか?
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4.野生動物が生息する土地は不承認となるのか?
 Q4.イノシシやクマが生息している可能性がある土地は、不承認になりますか?
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5.金銭債務を負担する土地とは?
 Q5.「法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に
                    係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地」とは、具体的にどのよう
                    な土地を想定していますか?また、それに該当すると不承認になりますか?

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Ⅴ.「承認後の手続き・負担金」に関する注意点

1.承認の結果は、どのように通知されるのか?
 Q1.申請が承認された場合、承認申請者はそれをどのようにして知るのですか?
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2.負担金20万円の根拠は何か?
 Q2.負担金の金額は原則20万円としていますが、どんな理由からですか?
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3.負担金は現況面積で算定できるのか?
 Q3.登記記録の地積が現況の面積より大きいので、少ないほうの現況面積で負担金
                    を算定してもらうことはできますか?

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4.所有権移転と登記に関する手続き、通知について
Q4.
① 国庫帰属制度で所有権は国に移転するのはどの時点ですか?
② 所有権が移転した後、申請者側で所有権移転登記の手続きをする必要はありますか?  ③ 国への所有権移転登記が完了した場合、その旨承認申請者に通知されますか?

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5.国庫帰属後に、承認が取り消されることはあるのか?
 Q5.国庫帰属後に、承認が取り消されることはありますか?
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