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「不動産個人間売買」トータルサポート

こんな方におすすめです

  • 不動産会社が信用できないので、宅建免許をもつ行政書士に依頼したい方
  • 個人間売買だから、仲介手数料を大幅に削減(サポート料のみ)にしたい方
  • 原則自分たちでできるが、不安な部分だけサポートして欲しい方
  • 住宅ローンを利用するため、不動産会社作成の重要事項説明書が必要な方
  • 再建築不可物件、住宅ローン利用不可のため、割賦売買契約で取引したい方
  • 長期の支払いを担保するために、不動産売買契約書を公正証書で作成したい方

不動産個人間売買(直接売買)とは

不動産個人間売買(直接売買)とは、取引相手がすでに決まった状態で不動産会社が介在せず、
当事者間のみで売買を完結する取引形態をいいます。

最大のメリットは、不動産会社に支払う仲介手数料が「ゼロ」になることです。

逆にデメリットは、住宅ローン審査に必要となる宅地建物取引士作成の「重要事項説明書」が銀行に
提出できないため、売買代金は全額自己資金か、双方合意の上で割賦売買とすることになります。

重要なことは、不動産個人間売買をする際に、
どこまで自分たち(当事者間)で行い、どの作業をどこに外注するか?」を計画しておくことです。

「親子間」売買の場合

1.子が親の不動産を買い取る<親→子>

<例>

  ・争族(あらそうぞく)対策として、遺産から不動産を外すため(共有回避)

  ・認知症になる前に、不動産の管理処分権を子に移しておく

  ・施設入所費用の捻出のため

  ・老後資金に充てるため(売却後は子からリースバックで居住する)

  ・親を近所に住まわせ、老後の面倒を子がみるため

2.親が子の不動産を買い取る<子→親>

<例>

・相続対策として、親の現金の一部を不動産に組み替える

・リストラで住宅ローンを払えない子を助ける

・子が結婚し新居の住宅ローンを組むのに、以前組んだ投資用不動産ローン完済

「兄弟姉妹間」売買

<例>

・相続時に一旦共有にした土地を、隣地に住む長男の名義に1本化する(増築のため)

・相続時で共有名義の荒れた実家を管理するため、近所に住む二男に名義を1本化する

・血縁関係のない義兄との共有を解消する 

「夫婦(元夫婦)間」売買

<例>

・離婚時に財産分与できなかった家を元夫がローン完済後に、元妻が取得する

・不動産投資をする夫から節税のため、妻に1Rマンション1棟を売買する

「友人・知人間」売買

1.友人同士の取引

<例>不動産会社で売出し中に、友人が買いたいと言い出し、媒介契約終了後に売買

2.お隣さん同士の取引

<例>相続後に空き家となった実家を、お隣さんが買い取る(子が帰ってくるため)

3.大家さんと賃借人の取引

<例>住み慣れた賃貸戸建てを、大家さんから賃借人が買い取る

4.地主と借地人の取引

<例>高齢の地主が借地管理をやめるので、底地を買取ってほしいと申し出があった

「法人とその代表者個人間」売買

<例>個人名義の不動産を、節税を目的に、自身が代表の法人に買い取らせるため
  ※個人が法人の代表である場合、利益相反行為になるため、売買を承認する株主総会決議、
   又は取締役会決議の議事録が必要になります。

“不動産個人間売買・直接売買” サポート内容

当事務所では、不動産個人間売買を完全サポートするために、次の2つのサービスをご用意しています。

“一部支援型” サポート(不動産売買の一部のみ支援)

■一部支援型サポートは、次のような方におすすめです。

 ・不動産売買契約書だけ作成して欲しい!
 
 ・親族間なので、分割払いの不動産割賦売買契約書を作成して欲しい!
 
 ・分割支払いを確実にするために、公正証書で作成して欲しい!
 
 ・自力で作成した契約書が正しくできているかチェックして欲しい!
 
 ・契約は自力で済ませたけど、新たに問題が発生したので追加で約定したい!
 
 ・心配なので、取引前に不動産調査だけして欲しい!

サポート内容

1.不動産売買契約書 作成

  1-1 不動産売買契約書(一般売買)

  1-2 不動産売買契約公正証書(一般売買)

  1-3 不動産割賦売買契約書(割賦契約)

  1-4 不動産割賦売買契約公正証書(割賦契約)

2.不動産売買の総点検サポート
  ・・・不動産売買契約書及び不動産現物について、総点検を行います。

3.立会い・調整・書類作成サポート
  ・・・契約及び決済の事前調整、清算金計算、領収証・鍵引渡し証・取引完了確認書、当日立会い

“完全委託型”サポート(不動産仲介と同等サポート)

■完全委託型サポートは、次のような方におすすめです。

 ・何からしてよいか分からないので、全て丸投げで依頼したい!

 ・親しい関係だから、なおさら、将来揉めないような契約にして欲しい!

 ・住宅ローンを使うので、宅建取引士が押印した重要事項説明書を作成して欲しい!

 ・まるごと任せたいけど、不動産会社に頼むより安くして欲しい!

サポート内容

不動産の種別、売買価格、建物規模に応じて料金設定が異なります。

1.区分所有建物(分譲マンション)

   ◆「売買価格:5,000万円未満、以上」、「単棟型、団地型又は複数用途型」

2.一戸建て

   ※サポート料金は、売買価格等にかかわらず、一律料金です。サービス費用をご参照下さい。

3.土地

   ◆「売買価格:1億円未満、以上」、「法令上の届出・許可・協議等の有無」

4.収益建物(アパート等)

   ※サポート料金は、売買価格等にかかわらず、一律料金です。サービス費用をご参照下さい。

“不動産個人間・直接売買”の完全サポート 5つの特徴

仲介手数料がフルサポートでも通常の最大1/10以下になる!

個人間売買では、取引相手が決まっていることが前提の不動産取引

であるため、不動産の売却時に通常必要となる広告費用や営業経費

は一切掛からず、契約に向けた不動産の最終調査と宅地建物取引士

による最終確認、契約書類一式の作成事務がメインとなり、結果、

フルサポート(通常の不動産仲介と同等のサービス)でも、

通常の最大1/10以下の仲介手数料になります。

個人間売買の“心配な部分のみ”単発で依頼できる!

不動産売買が自力でほとんどできる場合でも、一部心配な部分だけ

専門家の手を借りたい、と言うこともあります。しかし、通常は

個人間売買やスポット業務のみを不動産会社が引き受けることは

ありません。通常仲介が専業のため業務効率が悪くなるからです。

当事務所は行政書士事務所ですので、スポット業務は大歓迎です。

重要事項説明書が作成できるため、住宅ローンが利用できる!

金融機関から住宅ローンを借り入れるとき、必ず宅地建物取引業を

業として営むことを国又は都道府県知事が許可した宅建業免許権者

である不動産業者が作成した「重要事項説明書」が提出できなけれ

ば、融資承認が下りることはありません。当事務所では、併設の

不動産法務総研により、重要事項説明書作成が可能です。

再建築不可物件売買、住宅ローン利用不可でも
割賦売買契約”を利用可!

当事務所では、あらゆる不動産売買契約の形態に対応できます。

そのため、再建築不可物件や親族間売買で住宅ローン不承認に

より購入資金調達に支障が生じた場合でも、当事者間で合意できれ

ば、不動産割賦売買として売買契約を締結することも可能です。

支払いが不安なら、不動産売買契約書を公正証書にできる

通常不動産会社では作成しない「不動産売買契約書の公正証書化」

も、行政書士事務所では対応可能です。

特徴は、強制執行認諾約款を内容に盛り込むことで、支払い不安を

カバーできたり、証拠力としての利点もあります。

その他、贈与契約や信託契約、財産管理等委任契約も、公正証書で

作成することが可能です。

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