運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
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不動産親族間・個人間売買(直接売買)とは、取引相手が既に決まった状態で不動産会社が介在せず、
当事者間のみで売買を完結する取引形態をいいます。
最大のメリットは、不動産会社に支払う仲介手数料が「ゼロ」になることです。
逆にデメリットは、住宅ローン審査に必要となる宅地建物取引士作成の「重要事項説明書」が銀行に
提出できないため、売買代金は全額自己資金か、双方合意の上で割賦売買とすることになります。
重要なことは、不動産親族間・個人間売買をする際に、
「どこまで自分たち(当事者間)で行い、どの作業をどこに外注するか?」を計画しておくことです。
<例>
・争族(あらそうぞく)対策として、遺産から不動産を外すため(共有回避)
・認知症になる前に、不動産の管理処分権を子に移しておく
・施設入所費用の捻出のため
・老後資金に充てるため(売却後は子からリースバックで居住する)
・親を近所に住まわせ、老後の面倒を子がみるため
<例>
・相続対策として、親の現金の一部を不動産に組み替える
・リストラで住宅ローンを払えない子を助ける
・子が結婚し新居の住宅ローンを組むのに、以前組んだ投資用不動産ローン完済
<例>
・相続時に一旦共有にした土地を、隣地に住む長男の名義に1本化する(増築のため)
・相続時で共有名義の荒れた実家を管理するため、近所に住む二男に名義を1本化する
・血縁関係のない義兄との共有を解消する
<例>
・離婚時に財産分与できなかった家を元夫がローン完済後に、元妻が取得する
・不動産投資をする夫から節税のため、妻に1Rマンション1棟を売買する
1.友人同士の取引
<例>不動産会社で売出し中に、友人が買いたいと言い出し、媒介契約終了後に売買
2.お隣さん同士の取引
<例>相続後に空き家となった実家を、お隣さんが買い取る(子が帰ってくるため)
3.大家さんと賃借人の取引
<例>住み慣れた賃貸戸建てを、大家さんから賃借人が買い取る
4.地主と借地人の取引
<例>高齢の地主が借地管理をやめるので、底地を買取ってほしいと申し出があった
<例>個人名義の不動産を、節税を目的に、自身が代表の法人に買い取らせるため
※個人が法人の代表である場合、利益相反行為になるため、売買を承認する株主総会決議、
又は取締役会決議の議事録が必要になります。
当事務所では、不動産親族間・個人間売買を完全サポートするために、次の2つのサービスをご用意しています。
1.不動産売買契約書 作成
1-1 不動産売買契約書(一般売買)
1-2 不動産売買契約公正証書(一般売買)
1-3 不動産割賦売買契約書(割賦契約)
1-4 不動産割賦売買契約公正証書(割賦契約)
2.不動産売買の総点検サポート
・・・不動産売買契約書及び不動産現物について、総点検を行います。
3.立会い・調整・書類作成サポート
・・・契約及び決済の事前調整、清算金計算、領収証・鍵引渡し証・取引完了確認書、当日立会い
・何からしてよいか分からないので、全て丸投げで依頼したい!
・親しい関係だから、なおさら、将来揉めないような契約にして欲しい!
・住宅ローンを使うので、宅建取引士が押印した重要事項説明書を作成して欲しい!
・まるごと任せたいけど、不動産会社に頼むより安くして欲しい!
不動産の種別、売買価格、建物規模に応じて料金設定が異なります。
1.区分所有建物(分譲マンション)
◆「売買価格:5,000万円未満、以上」、「単棟型、団地型又は複数用途型」
2.一戸建て
※サポート料金は、売買価格等にかかわらず、一律料金です。サービス費用をご参照下さい。
3.土地
◆「売買価格:1億円未満、以上」、「法令上の届出・許可・協議等の有無」
4.収益建物(アパート等)
※サポート料金は、売買価格等にかかわらず、一律料金です。サービス費用をご参照下さい。
個人間売買では、取引相手が決まっていることが前提の不動産取引
であるため、不動産の売却時に通常必要となる広告費用や営業経費
は一切掛からず、契約に向けた不動産の最終調査と宅地建物取引士
による最終確認、契約書類一式の作成事務がメインとなり、結果、
フルサポート(通常の不動産仲介と同等のサービス)でも、
通常の最大1/10以下の仲介手数料になります。
不動産売買が自力でほとんどできる場合でも、一部心配な部分だけ
専門家の手を借りたい、と言うこともあります。しかし、通常は
個人間売買やスポット業務のみを不動産会社が引き受けることは
ありません。通常仲介が専業のため業務効率が悪くなるからです。
当事務所は行政書士事務所ですので、スポット業務は大歓迎です。
金融機関から住宅ローンを借り入れるとき、必ず宅地建物取引業を
業として営むことを国又は都道府県知事が許可した宅建業免許権者
である不動産業者が作成した「重要事項説明書」が提出できなけれ
ば、融資承認が下りることはありません。当事務所では、併設の
不動産法務総研により、重要事項説明書作成が可能です。
当事務所では、あらゆる不動産売買契約の形態に対応できます。
そのため、再建築不可物件や親族間売買で住宅ローン不承認に
より購入資金調達に支障が生じた場合でも、当事者間で合意できれ
ば、不動産割賦売買として売買契約を締結することも可能です。
通常不動産会社では作成しない「不動産売買契約書の公正証書化」
も、行政書士事務所では対応可能です。
特徴は、強制執行認諾約款を内容に盛り込むことで、支払い不安を
カバーできたり、証拠力としての利点もあります。
その他、贈与契約や信託契約、財産管理等委任契約も、公正証書で
作成することが可能です。
こんな“不”をお持ちの方に“お勧め”です!
「適正価格がわからない」「契約書の自作」
「みなし贈与リスク」への不安
「高額査定による囲い込み」「価格交渉での不利」
「事務代行の手数料の高さ」への不満
「相続手続きの煩雑さ」「相続人の認知症」
「親族間売買での融資の壁」という不便
「共有名義での立ち往生」「境界未確定」
「契約不適合責任リスク」という不都合
「管理不全空き家指定による増税」
「親族間売買での税制特例の適用除外」の不経済
【目次】
第1章 相続不動産売却、親族間・個人間売買に潜む「5つの“不”の正体」
1.1 不 安:「将来起こるかもしれない」トラブルへの 漠然とした不安
1.2 不 満:「情報の非対称性、構造的な利益相反行為」へのストレス
1.3 不 便:「複雑な法規制、物理的・心理的制約」による手続き停滞
1.4 不都合:「共有・境界・法的拘束」がもたらす資産の流動性不全
1.5 不経済:「維持費の垂れ流し、税制特例の適用除外」が招く損失
第2章 “相続前”の準備:相続前の終活でやっておくべきこと
2.1 境界確定・瑕疵解消:「隣地との紛争要因」を先送りしない
2.2 遺言・遺言執行者の指定:争族を未然に防ぐ「最強の処方箋」
2.3 売却換金・負動産処分:生前整理で「納税資金・将来の安心」を確保
2.4 共有解消:トラブルの火種「共有名義」を今のうちに整理する
2.5 家族信託の活用:認知症による「資産凍結、売却不能」回避のしくみ作り
2.6 共同相続人間の担保責任:「遺産分割後に揉めない」ための防衛術
第3章 “相続後”の初動:相続後に待ち受ける様々な手続き
3.1 遺言書検索:「亡き人の真意」を公証役場や法務局で探す
3.2 検認手続き:「自筆証書遺言を見つけたら」やってはいけないこと
3.3 戸籍収集:「戸籍証明書等の広域交付制度」で戸籍取得を効率化
3.4 遺産分割:「相続不動産の売却(換価分割)」で注意すべきポイント
3.5 相続登記:「所有者不明土地」発生を予防する義務化時代の新常識
第4章 不動産売買の基本:知っておくべき「取引のしくみ」
4.1 基本的構造:円滑な不動産売買を担保するしくみと効果
4.2 取引の4要素:「当事者・意思・金額・不動産」を特定する
4.3 完全所有権と対抗要件:「取引の安全性を担保」する基礎知識
4.4 不動産売買契約書の勘所:紛争を避けるための必須条項
4.5 重要事項説明書の留意点:法令上の「不都合な真実」を直視する
第5章 相続不動産の売却:“納得”と“安心”を導く「5つの戦略」
5.1 損失回避:買主が狙う「値引き要因」を事前に打ち消す
5.2 売却価格:査定額に踊らされない!「売れる価格」の導き方
5.3 最良の選択:「仲介か?買取りか?」価格と時間の最適解
5.4 売却戦略:「相対取引vs入札方式」物件価値を最大化する選択
5.5 パートナー:不動産売却の成否を分ける会社選びの基準
第6章 “親族間・個人間売買”の実務:仲介なしでも「円満取引」
6.1 直接取引の光と影:「コスト削減メリット、隠れたリスク」の正体
6.2 売買全体の流れ:「住宅ローンの利用可否」で進め方は異なる
6.3 価格設定の基本:「みなし贈与」を回避する適正価格の実務知識
6.4 売買契約書の作成:身内こそ他人以上に「厳格な書面」を作る
6.5 税制上の不都合:親族間売買では「税制優遇措置」が使えない
6.6 住宅ローンの壁:なぜ、親族間売買の「融資審査は厳しい」のか
6.7 ローン不承認時の対策:「親族間・割賦売買(分割払い)」の活用
6.8 公正証書の作成:「長期の支払い」を担保する最強の安全装置
第7章 “特殊”な不動産売買:「一筋縄ではいかない売買」への対応
7.1 農地売買:「農地法に基づく許可」という特有のハードル
7.2 認知症・行方不明:「意思能力を欠く相続人」がいる場合の解決策
7.3 収益不動産の相続:賃料収益の帰属と地位の承継、敷金債務の処理
7.4 瑕疵ある不動産:「契約不適合責任」を正しく理解して売る方法
第8章 実践事例:「5つの不」を解消した不動産売買の“黄金律”
8.1 競争入札売却:相続不動産を予想以上の高値で売却した兄弟
8.2 共有関係解消:「義兄との共有関係」を親族間売買で解消
8.3 認知症の対策:「家族信託後の自宅売却」で施設入所費用を捻出
8.4 仮換地の売買:「相続した仮換地」を友人と個人間売買
8.5 自己発見取引:「媒介終了後」に友人と成約させた個人間売買
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「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に、負動産を生前処分する方法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策、共有名義不動産の回避・解消法、遺言や民事信託の活用など相続に不動産が絡むケースの終活ノウハウが満載です。
近年、相続の現場で深刻化している“負動産の押し付け合い”による争族の解決策として注目される「相続土地国庫帰属制度」の超実践ガイド。
放置すると大変なことになる負動産の生前処分の「最終手段」として、
相続土地国庫帰属制度を利活用するための知識とノウハウを体系的にまとめた「実務に活かせる」必読書。
「相続不動産の売却、親族間売買、個人間売買」について、実務の観点から図解・イラストで解説しています。本書を読むことで、不動産取引に付きまとう「5つの不(不安・不満・不便・不都合・不経済)」が
解消します。
出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークションの裏側やカラクリ、”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。
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