運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

受付時間
定休日
9:00~19:00
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136)
     ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-6875-7980

本申請までの高いハードルとは?

【まずは、事前相談から】
 相続土地国庫帰属制度を利用するにあたり、まずやるべきは
法務局への事前相談になります。事前相談では、法務局所定の相談票とチェックシート、添付資料として土地登記事項証明書や固定資産税納税通知書、現地写真などを持参して、指定されている地方法務局で事前予約の上で行います。

相談方法は、面談でも電話でも良いし、法務局によっては
ズームで行ってくれることもあります。

相談の目的は、帰属を希望する土地が、国が定める帰属できない土地の要件(却下要件・不承認要件)該当するか否かを法務局担当官に確認することになります。

【見落としがちな“申請前の高すぎるハードル”
 事前相談において、担当官より却下要件や不承認要件に該当する旨の指摘があった場合、原則として申請までに、指摘された「不適合要件」を「適合する土地」に是正しなければ申請できません。

例えば、境界に争いがある場合は隣地と調整する必要がありますし、建物や廃屋などが存在する場合は解体撤去する必要があります。その他、スズメバチの巣がある場合は専門業者に依頼して撤去する必要があったり、竹が生育している場合は1本残らず伐根する必要があったり、枯れ木の倒木が懸念される場合は幹から伐採する必要があります。

厄介なのは、山林などで隣地と申請地の双方の枝木が、相互に越境し合っている場合です。この場合、例外的に山林が多い地域を管轄する法務局では、越境(越境している)のみの枝木伐採のみで、被越境(越境されている)の枝木は放置でよいされることもありますが、通常は越境も被越境も両方の枝木を全て伐採するのが原則です。そうなると、隣地の枝木を勝手に切ることは法律上できませんので、隣地に「うちに越境している枝木を切ってください」と催促し、相手が応じない場合に初めて、こちら側で隣地の枝木を伐採することができます。ただ、隣地所有者といっても、山林所有者などは所有者が全国各地にちらばっていたり、それが複数人による共有であったりして、郵便で通知するのも大変な作業になります。

【あまり語られていない申請までにかかる費用】

これらは、ほんの一例ですが、これらの作業を専門業者や専門家に依頼すると相当な費用と時間が掛かることになりますし、「そんなに費用を掛けてまで帰属申請できない」と断念することもあります。

「申請まで辿り着ければ、承認率は約90%以上」と言われますが、あくまで「辿り着ければ」との
条件付きであるのが実情です。

それでも、多くの親たちは、そんな手間や費用が掛かる土地だからこそ、なおさら子どもに遺すわけにはいかない、と真剣に相続土地国庫帰属制度の利用を検討する方も多くいます。

そんな親たちが、今一番心配していることは、
現在の高い承認率(約90%以上)がいつまで続くのかということです。国がすることなので、
「引き取り予算が終了したので締め切ります」と言い出しかねないためです。

もし、本気で不要な土地を国に引き取ってもらいたいというのであれば、急いだほうがよさそうです。

こちらも併せてお読みください↓↓

「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)連載記事

【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~

【第9回】世間がまだ知らない「相続土地国庫帰属制度」の高過ぎるハードルとは?

相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。

しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-6875-7980
受付時間
9:00~19:00
定休日
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136

最新著書のご案内

相続〝円満・不和〟が分かれる
不動産の“遺し方・手放し方”!

「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に相続土地国庫帰属制度の詳細な解説や徹底活用法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策共有名義不動産の回避・解消法、遺言民事信託の活用など不動産の終活ノウハウが満載です。

法改正対応!最新の改訂版!
不動産実務がみるみる身に付く

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版!

2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークション裏側カラクリ”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数:12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今でも、何度も使える集客企画ネタ帳の保存版。

「弁護士JPニュース」
弊所代表行政書士:平田の
取材記事が掲載されました。

“普通の家庭”ほど危ない!? 「実家の相続」安易な考えで数百万円損も…「うちは大丈夫」慢心が思わぬ“争いの火種”に
なるワケ

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)
50代から着手しよう!!
「“相続トラブルのタネ・
ワケあり不動産”テキパキ
整理術」連載中!

【第1回】内縁の妻に、親から相続した4,000万円の横浜の自宅を遺したい…「事実婚夫婦」が資産承継する際の重要ポイント

【第2回】同居の長男に自宅を遺したいが、別居の長女と揉めないか不安…希望の相続を実現させる「特定財産承継遺言」の効果と注意点

【第3回】【50代再婚カップルの苦悩】2人で暮らす世田谷の家、後妻の死後〈後妻弟〉へ渡るのを阻止したい…遺言では対処できない〈資産承継の問題〉の解決策

【第4回】馬車馬のように働き人生後半で手にした「夢のマイホーム」に住まう79歳元経営者だが…いま気づいた〈子どもたちの争族リスク〉に顔面蒼白

【第5回】あなたとの不動産の共有がストレスです…姉の申し出に〈土地の持ち分〉を買い取りホクホクの50代男性、積年のマイホーム建築の夢が潰えた「考えれば当然」の事情

【第6回】本当に恐怖です…父から相続した地方の「ワケあり不動産」、やがて起こる〈共有者大増殖〉に、50代男性「いてもたってもいられない」と戦慄

【第7回】こんなお荷物、捨ててしまいたい! 亡き父が残した土地は〈過疎地・共有名義・買い手ナシ〉の三重苦…57歳長男の心の叫び

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-6875-7980

<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ  
 対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
 090-5063-8136

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

住所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

アクセス

神戸新交通ポートアイランド線
  「貿易センター」駅より徒歩   3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩   8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。

定休日

日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。