運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【まずは、事前相談から】
相続土地国庫帰属制度を利用するにあたり、まずやるべきは
法務局への事前相談になります。事前相談では、法務局所定の相談票とチェックシート、添付資料として土地登記事項証明書や固定資産税納税通知書、現地写真などを持参して、指定されている地方法務局で事前予約の上で行います。
相談方法は、面談でも電話でも良いし、法務局によっては
ズームで行ってくれることもあります。
相談の目的は、帰属を希望する土地が、国が定める帰属できない土地の要件(却下要件・不承認要件)に該当するか否かを法務局担当官に確認することになります。
【見落としがちな“申請前の高すぎるハードル”】
事前相談において、担当官より却下要件や不承認要件に該当する旨の指摘があった場合、原則として申請までに、指摘された「不適合要件」を「適合する土地」に是正しなければ申請できません。
例えば、境界に争いがある場合は隣地と調整する必要がありますし、建物や廃屋などが存在する場合は解体撤去する必要があります。その他、スズメバチの巣がある場合は専門業者に依頼して撤去する必要があったり、竹が生育している場合は1本残らず伐根する必要があったり、枯れ木の倒木が懸念される場合は幹から伐採する必要があります。
厄介なのは、山林などで隣地と申請地の双方の枝木が、相互に越境し合っている場合です。この場合、例外的に山林が多い地域を管轄する法務局では、越境(越境している)のみの枝木伐採のみで、被越境(越境されている)の枝木は放置でよいされることもありますが、通常は越境も被越境も両方の枝木を全て伐採するのが原則です。そうなると、隣地の枝木を勝手に切ることは法律上できませんので、隣地に「うちに越境している枝木を切ってください」と催促し、相手が応じない場合に初めて、こちら側で隣地の枝木を伐採することができます。ただ、隣地所有者といっても、山林所有者などは所有者が全国各地にちらばっていたり、それが複数人による共有であったりして、郵便で通知するのも大変な作業になります。
【あまり語られていない申請までにかかる費用】
これらは、ほんの一例ですが、これらの作業を専門業者や専門家に依頼すると相当な費用と時間が掛かることになりますし、「そんなに費用を掛けてまで帰属申請できない」と断念することもあります。
「申請まで辿り着ければ、承認率は約90%以上」と言われますが、あくまで「辿り着ければ」との
条件付きであるのが実情です。
それでも、多くの親たちは、そんな手間や費用が掛かる土地だからこそ、なおさら子どもに遺すわけにはいかない、と真剣に相続土地国庫帰属制度の利用を検討する方も多くいます。
そんな親たちが、今一番心配していることは、
現在の高い承認率(約90%以上)がいつまで続くのかということです。国がすることなので、
「引き取り予算が終了したので締め切ります」と言い出しかねないためです。
もし、本気で不要な土地を国に引き取ってもらいたいというのであれば、急いだほうがよさそうです。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
令和5年4月27日より運用が始まった相続土地国庫帰属制度。申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めで
ある一方、申請するまでの要件が厳しいため、
「要件が厳し過ぎて使えない」という意見もあれば、
「当初想像していたよりは使える」という意見もあり、
専門家の間でも意見が分かれています。
相続土地国庫帰属制度は、使える制度なのか?使えない制度なのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。
しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?専門家が事例を交えて、徹底解説します。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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