運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【法定後見制度とは?】
家庭裁判所の監督下で、判断能力が不十分な方の
財産管理の保全を図る制度で、2000年から始まりました。
法定後見制度では、本人の判断能力低下により、
本人が財産管理や法律行為ができなくなった場合、
家庭裁判所に申し立て審判により被成年後見人となり、
裁判所が法定後見人を選任することになります。
判断能力の低下程度により「補助、保佐、後見」に区分されます。
【後見人は誰がなるのか?】
申立時に候補者(例えば長男)を挙げることができますが、その場合、候補者が後見人になることに
「家族(推定相続人)全員が了承しているか否か」、を家庭裁判所が確認します。
もし、推定相続人のうち1人でも反対者がいれば「この家族は紛争可能性あり」となって、
たとえ親本人(被後見人)が望んだとしても長男は後見人になれず、他の推定相続人もなれません。
結果、客観的な業務遂行のため、職業後見人(弁護士、司法書士等)が選任されることになります。
<家族が後見人になれないケース>
・推定相続人間で意見の対立や紛争性がある場合。
※推定相続人全員の同意書を提出する必要があります。
・被後見人の財産額で、流動資産(現金預金)が多い方の場合。
※ほぼ法律専門職が後見人になります。
・後見人となる後見人の健康状態に問題がある場合(老々介護等)。
※ほぼ法律専門職が後見人になります。
【法定後見を避けるべき理由とは?】
1.後見人は、本人にメリットのある必要な財産管理や処分しかできない。
例)借金し「アパートを建てたり、投資用不動産を購入・買換えたり、子や孫に金銭を贈与する」
ことはできない。これらの行為は相続対策になり、遺される家族にはメリットがあるが、
本人には直接メリットがなく、本人の老後資金を減らす行為とみられる。
2.仮に、親族の候補者が法定後見人に選ばれても、報酬支払いが被成年後見人の死亡時まで続く。
例)本人の資産が一定額以上であれば後見監督人(弁護士等)がつき、監督人に対し
3~6カ月に1度の財産管理状況報告をしなければならず、事務負担が大きくなる。
後見監督人への報酬支払いも1~2万円(月額)、職業後見人が就任した場合は、
2~6万円(月額)の後見人報酬が発生し、これら報酬は本人が亡くなるまで続く。
【成年後見制度の普及状況】
成年後見制度の普及率は、約3.7% ⇒ [成年後見制度利用者数/認知症患者数(2020年度)]
【成年後見制度が普及しない理由】
①後見人による不祥事(使込み・横領等)
※2022年の被害額:約7億円(うち2億円は専門家)「令和4年最高裁判所事務総局家庭局実情調査」
②財産の利用に制限がかかる。
※贈与は基本的にできない。(例)孫の入学祝ができない。
③後見人(専門家)への報酬がかかる。
※本人の財産額に応じて、およそ2~6万円(多ければ10万円)毎月かかる。
※この報酬は、制度を利用終了(非成年後見人の死亡)するまで毎月かかる。
④原則、利用はやめられない。
※申立てにより成年後見人が一度選任されると、取下げ出来ず、被後見人が亡くなるまで続く。
【成年後見制度を使うべきケース】
・すでに、意思能力が著しく低下している場合
・すでに、財産凍結されてしまっている場合
・家族間の仲が良くない、すでに家族間で揉めている場合
※家族信託等は、信頼関係の上に成り立つ制度なので不向きのため。
【成年後見制度を避けるには?】
認知症になってしまうと、成年後見制度を利用するしか道はありません。逆に言えば、認知症になる前に、家族信託契約や任意後見契約を締結しておくことで、見知らぬ弁護士などではなく、自ら選んだ受託者や任意後見人に財産管理や身上監護を任せることができるのです。
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