運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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1|「相続手続き」とは
2|「相続手続き」の流れ
3|手続きの内容
3-1|遺言書(故人の最終意思、遺言執行者の有無)確認
3-2|法定相続人の調査
3-3|信用情報機関への債務確認
3-4|相続財産目録の作成
3-5|相続関係説明図の作成
3-6|遺産分割協議書の作成
3-7|法定相続情報一覧図の写し
3-8|各種相続財産の名義変更・解約手続き
3-8-1|不動産の名義変更・売却
3-8-2|預貯金の名義変更・解約
3-8-3|有価証券の名義変更
3-8-4|車両の名義変更
4|相続手続き代行サービス 5つのメリット
相続手続きとは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産を、
主にご家族等(相続人等)が引き継ぐ一切の手続きを言います。
例えば、預貯金や不動産、株式等の有価証券、車などです。
そして、これらの財産を引継ぐためには、おおむね次の①~⑤について確認する必要があります。
①「遺言書」は有るのか?無いのか?・・・(被相続人の最終意思、遺言執行者の有無)
②「誰が」引継ぐのか?・・・(相続人・受贈者の範囲)
③引継ぐ財産は「何が」あるのか?・・・(相続財産の範囲)
④被相続人の「借金」の有無は?・・・(信用情報調査)
⑤「誰が、何を、どれだけ」引継ぐのか?・・・(遺産分割協議書の作成~合意、署名押印)
以上が、相続手続きのおおまかな流れとやるべき内容となります。
その後、合意した遺産分割協議書の内容に沿って、遺産の引継ぎを進めることになります。
詳細については、以下で詳細に解説しますが、相続手続きは煩雑です。
限られた時間の中で行うとなると、大変骨の折れる作業となりますので、専門家に丸投げでご依頼ください。
※但し、任意代理人が取り扱えない業務もありますので、その場合は事前にお伝えします。
・故人の最終意思として「どうしたいのか?」を最優先に確認します。
・自筆証書遺言書(遺言書保管制度利用を除く)がある場合、検認手続きが必要になります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍等を取得し、被相続人と関係がある
「法定相続人は誰なのか?」を調査します。
・万一相続人が知らない多額の借金等がありプラス財産を上回る場合は、相続人全員で相続放棄をする
ことも考えられるため、それを判断するために信用情報機関へ借入金残高について問い合わせます。
・不動産、預貯金、有価証券等の評価額や残高を調査します。
・相続財産を一覧にして、誰もが見やすくわかりやすい財産目録を作成します。
・相続関係説明図とは、被相続人(故人)と法定相続人との関係をわかりやすくまとめた図です。
・相続財産の名義変更先が比較的少ない場合に、戸籍等の補助資料として名義変更等で使用します。
・遺産分割協議を行うにあたり、たたき台となる「遺産分割協議書(案)」を作成します。
・関係相続人間で協議を進め、最終的な分割方針を決定します。
・最終の分割方針を反映した、遺産分割協議書を仕上げます。
・各相続人が内容に間違いが無い確認し、署名押印を行い、遺産分割協議書が完成します。
・名義変更等をする相続財産の手続き先が多い場合、法務局に申請し作成します。
・遺産分割協議の内容を基に、各種相続財産の名義変更や解約手続きを順次行います。
・各種名義変更や解約手続きの結果を確認後、全ての業務は終了となります。
<各遺言書の確認方法>
・公正証書遺言の有無について、公証役場の遺言検索システムで調査します。
・自筆証書遺言の有無は、自宅のタンスや仏壇、貸金庫、生前に親しかった士業等へ確認します。
・遺言保管所へ預けている可能性がある場合は、「遺言書保管事実証明書」や「遺言情報証明書」の
交付申請により確認します。
※自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用していない場合)は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍、相続人の戸籍(除籍)謄本等を
収集します。
・令和6年3月1日より戸籍の広域交付制度が始まり、相続人等が本籍地以外の市区町村の窓口で
戸籍等(コンピューター化されたものに限ります)を取得できるようになりました。
そのため、専門家へ依頼せずに、ご自身で収集できれば手続き費用を安く抑えることもできます。
※戸籍の解読が難しい等の場合は、ご依頼いただきましたら当事務所でも代理取得は可能です。
・信用情報調査では、銀行や消費者金融、クレジットカードなど、各種金融機関からの借り入れの
情報を一気に把握することができます。
・信用情報機関には、「全銀協(銀行系)、JICC(消費者金融系)、CIC(クレジット系)」
の3つがあり、それぞれに対して戸籍謄本等の資料を添付して問合せます。
・開示された信用情報から明らかになった各金融機関に対して、残高証明書を請求することで
正確な残高が把握できます。
・不動産、預貯金、有価証券等の評価額や残高を調査し、財産目録を作成します。
・不動産は固定資産税納税通知書、名寄帳、登記事項証明書等を収集します。
※預貯金の相続手続きで銀行へ連絡すると、その後まもなく口座が凍結され、名義変更が終了する
まで出入金ができなくなるため、公共料金や不動産賃料等の振込先となっている口座は、
あらかじめ相続人等の口座に引落空家振込先を変更しておく必要があります。
・相続関係説明図とは、被相続人(故人)と法定相続人との関係をわかりやすくまとめた図です。
・相続関係を示した家系図のようなもので、被相続人の「最後の住所、死亡日、氏名」、
相続人の「住所、修正日、被相続人との関係、氏名」が記載されます。
・相続関係説明図があると、相続登記で法務局に戸籍謄本の原本を提出しても、戸籍の原本を返却
(原本還付)してくれます。相続手続きでは、銀行等戸籍を提出する先が複数あることが多いため
原本還付はメリットと言えます。
・遺産分割をする意義は、相続が発生して共同相続人全員の共有(遺産共有)となってしまった相続財産に
ついて共有関係を解消し、各相続人に分配して、各相続人の単独所有に還元することです。
・その共有解消を話し合うのが遺産分割協議であり、それをまとめた書類が遺産分割協議書になります。
・法定相続情報一覧図とは、2017年5月から運用が開始した法務省の「法定相続情報証明制度」により、
公的に認証された書類です。
・もともと、法定相続情報証明制度は相続登記を促進するために運用が開始され、当初は相続登記申請のみ
の運用でしたが、徐々に使用できる範囲が広がり、多くの銀行口座の名義変更や解約でも使えるように
なっています。(※但し、銀行によって取り扱いが異なるため事前確認は必要)
・法定相続情報証明制度のデメリットとしては、故人である被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、
戸除籍謄抄本が取得できない場合は、この制度を利用することはできません。
・また、この制度を利用するにあたり、相続関係を証明するのに必要となる戸除籍謄本を収集し、解読し、
証明を受ける「素となる法定相続情報一覧図」は自分自身で作成しなければなりません。
・遺産分割協議書を作成後、その内容に基づき、各種相続財産の名義変更や解約手続き、
不動産であれば、名義変更や売却換金を行うことができます。
・遺産分割協議書ができましたら、その内容に従って、不動産の名義変更や売却に着手できます。
・不動産の相続登記や売却による所有権移転の名義変更は、法律上行政書士には行えませんので、
司法書士を手配いたします。
・不動産の売却は、不動産調査、査定、買手探索、契約、引渡しまで、宅建業免許を所有する
当事務所で責任をもって行います。
※尚、不動産の名義変更時の登記費用、不動産売却時の仲介手数料は別途必要となります。
・銀行口座の相続手続きには、次の①②の方法があります。
①故人である被相続人が使っていた口座の「名義を変更」して、引継ぐ方法
②故人である被相続人が使っていた口座を「解約」して、預金の払戻しを受ける方法
・一部の銀行や金融商品によっては、②しか対応できない場合もあるため、事前の確認が必要です。
・相続手続きでは、銀行所定の必要書類(相続届)があるため、事前に入手し、名義変更や
解約手続き等の際に持参する。
・相続財産に含まれる有価証券として、上場会社の株式・投資信託等があります。
・名義変更手続きの窓口は、証券会社や信託銀行になります。
・預貯金の場合と同様に、被相続人名義の有価証券にどのようなものが存在するのか、
把握する必要があります。証券会社や信託銀行に残高証明書を請求するか、
定期的に送られてくる取引残高報告書でも確認することができます。
・有価証券の場合、相続人が被相続人名義の有価証券を「引き続き保有する場合」でも、
その有価証券を「売却・換価する場合」でも、一旦相続人名義の証券口座にその有価証券を
移管する手続きが必要となります。
そのため、相続人名義の証券口座が無い場合は、新たに口座を解説する手続きが必要となります。
・車両は、車検証上の所有者が亡くなった場合、一旦相続人全員の共有財産となるため、
遺産分割協議によって引継ぐ相続人を決め、名義変更をしなければ売却も廃車もできません。
・相続手続きは、新たに車を使用する住所を管轄する運輸支局(旧陸運局。現在は陸運局と海運局が
統合され、運輸支局になっている。)に書類を提出して手続きを行います。
相続人確定のための戸籍謄本や除籍謄本、相続財産調査で土地が昔から分合筆を繰り返していた場合は、閉鎖謄本から旧地番を探し出して変遷を辿るなど、細かい作業が多くあります。
これら細かい作業は、必要資料の漏れを防止するために不可欠ですが、大変骨が折れる作業です。
これらの細かな作業は、専門家に丸投げしてください。
相続手続きで必要となる書類には、明治時代の戸籍や地租改正時代の旧土地台帳を解読する場合があります。
これらを相続人になったために、一から勉強するとなると時間と費用が相当掛かってしまいます。本業の傍らでの相続手続きとなることも多いと思われます。専門家にご依頼ください。
相続人や相続財産が確定後、ご希望に基づいて
遺産分割協議書(案)を作成しますが、分割協議の場にも、
ご要望があれば出席し、作成意図をご説明します。
当事務所は、相続手続き専門の行政書士事務所であるため、
各金融機関への対応や手続き代行を行います。
また、相続開始直後には、故人の死亡を金融機関等に伝えると即口座凍結となり入出金や振込、引落しができなくなるため、残高証明書の取得や相続書類の受け取りに際しても、相続人の方々と十分意思疎通をした上で、連絡を行います。
当事務所は、行政書士事務所では珍しい宅建業知事免許を持つ事務所です。そのため、不動産の売却換金も他の不動産業者に
依頼することなく、ワンストップで対応可能です。
また、当事務所の代表は、不動産オークション(競争入札)の専門家であり書籍を出版するなど不動産業界を知り尽くしているため、「高値、かつ、透明性のある」売却が可能です。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
「あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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