運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【公道に通じない土地とは?】
「公道に通じない土地」とは、公道(国道・市町村道)に
出るのに、他人の土地を通らないと出れない土地のことです。
この公道に通じない土地を「袋地(ふくろち)」といい、
公道に出るために通る他人の土地を「囲繞地(いにょうち)」といいます。
【囲繞地通行権は法律で認められている】
民法第210条1項では、袋地の所有者に対して、周りの囲繞地を通る権利を認めています。
この通行する権利を「囲繞地通行権」といいます。
この「囲繞地通行権」は強力な権利で、囲繞地の所有者が「自分の土地を勝手に通るな!」と主張しても、袋地の所有者の通行を拒否できないことになっています。
囲繞地通行権が裁判になる場合、通行の「幅」が問題になるケースがあります。
これについても、歩行で通行するなら2m程度でよいが、
車を乗り入れる場合は、4m程度まで認めた最高裁判決もあります(最高裁平成18年3月16日判決)。
【相続土地国庫帰属制度での解釈とは】
相続土地国庫帰属制度では、
「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」という不承認要件があり、
(1)民法上の通行権利が妨げられている土地
(2)所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地
という2つの指針が示されています。
「公道に通じない土地」は上記(1)の指針に該当するか否かが承認・不承認の分かれ目になります。具体的には、3つのケースが不承認になります。
①他の土地(囲繞地)に囲まれて公道に通じない土地(袋地)で、法的には通行できる(民法第210条
1項)のに、囲繞地の所有者が「通行禁止」などの看板を設置して、通行を妨害しているような場合。
※この場合、妨害排除訴訟を提議すれば裁判上は勝訴しますが、そのような訴訟手間が掛かる土地は
不承認とするというのが本制度の解釈になります。
②池沼、河川、水路、海を通らなければ公道に出ることができない土地(民法第210条2項)
③崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地(民法第210条2項)
【まとめ】
「公道に通じない土地」は、それだけをもって「即、不承認」とはなりません。
但し、申請後に法務局審査員が現地調査に行った際に、
「通行禁止看板」があったり、明らかに通行を妨げているような現況や隣地の行動がある場合は、
「争訟によらなければならない」と判断されることになります。
【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~
不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組みとして創設された相続土地国庫帰属制度。この制度では「引き取れる土地の要件」は定めておらず、逆に「引き取れない土地の要件」のみを抽象的に示しています。国が示した「引き取れない要件(除外要件)」は「却下要件」と「不承認要件」の合計10項目が定められています。
これらについて、相続土地国庫帰属の専門行政書士が、具体的な事例を交えて徹底解説します。
また、この記事の相談事例にある「約50年放置したすえ、ジャングル化した地方の山林」は、
当事務所にて承認申請を完了しております。どうすれば、ジャングル化した山林が申請できたのか?ご興味がある方は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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