運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【公道に通じない土地とは?】
「公道に通じない土地」とは、公道(国道・市町村道)に
出るのに、他人の土地を通らないと出れない土地のことです。
この公道に通じない土地を「袋地(ふくろち)」といい、
公道に出るために通る他人の土地を「囲繞地(いにょうち)」といいます。
【囲繞地通行権は法律で認められている】
民法第210条1項では、袋地の所有者に対して、周りの囲繞地を通る権利を認めています。
この通行する権利を「囲繞地通行権」といいます。
この「囲繞地通行権」は強力な権利で、囲繞地の所有者が「自分の土地を勝手に通るな!」と主張しても、袋地の所有者の通行を拒否できないことになっています。
囲繞地通行権が裁判になる場合、通行の「幅」が問題になるケースがあります。
これについても、歩行で通行するなら2m程度でよいが、
車を乗り入れる場合は、4m程度まで認めた最高裁判決もあります(最高裁平成18年3月16日判決)。
【相続土地国庫帰属制度での解釈とは】
相続土地国庫帰属制度では、
「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」という不承認要件があり、
(1)民法上の通行権利が妨げられている土地
(2)所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地
という2つの指針が示されています。
「公道に通じない土地」は上記(1)の指針に該当するか否かが承認・不承認の分かれ目になります。具体的には、3つのケースが不承認になります。
①他の土地(囲繞地)に囲まれて公道に通じない土地(袋地)で、法的には通行できる(民法第210条
1項)のに、囲繞地の所有者が「通行禁止」などの看板を設置して、通行を妨害しているような場合。
※この場合、妨害排除訴訟を提議すれば裁判上は勝訴しますが、そのような訴訟手間が掛かる土地は
不承認とするというのが本制度の解釈になります。
②池沼、河川、水路、海を通らなければ公道に出ることができない土地(民法第210条2項)
③崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地(民法第210条2項)
【まとめ】
「公道に通じない土地」は、それだけをもって「即、不承認」とはなりません。
但し、申請後に法務局審査員が現地調査に行った際に、
「通行禁止看板」があったり、明らかに通行を妨げているような現況や隣地の行動がある場合は、
「争訟によらなければならない」と判断されることになります。
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