運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【公道に通じない土地とは?】
「公道に通じない土地」とは、公道(国道・市町村道)に
出るのに、他人の土地を通らないと出れない土地のことです。
この公道に通じない土地を「袋地(ふくろち)」といい、
公道に出るために通る他人の土地を「囲繞地(いにょうち)」といいます。
【囲繞地通行権は法律で認められている】
民法第210条1項では、袋地の所有者に対して、周りの囲繞地を通る権利を認めています。
この通行する権利を「囲繞地通行権」といいます。
この「囲繞地通行権」は強力な権利で、囲繞地の所有者が「自分の土地を勝手に通るな!」と主張しても、袋地の所有者の通行を拒否できないことになっています。
囲繞地通行権が裁判になる場合、通行の「幅」が問題になるケースがあります。
これについても、歩行で通行するなら2m程度でよいが、
車を乗り入れる場合は、4m程度まで認めた最高裁判決もあります(最高裁平成18年3月16日判決)。
【相続土地国庫帰属制度での解釈とは】
相続土地国庫帰属制度では、
「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」という不承認要件があり、
(1)民法上の通行権利が妨げられている土地
(2)所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地
という2つの指針が示されています。
「公道に通じない土地」は上記(1)の指針に該当するか否かが承認・不承認の分かれ目になります。具体的には、3つのケースが不承認になります。
①他の土地(囲繞地)に囲まれて公道に通じない土地(袋地)で、法的には通行できる(民法第210条
1項)のに、囲繞地の所有者が「通行禁止」などの看板を設置して、通行を妨害しているような場合。
※この場合、妨害排除訴訟を提議すれば裁判上は勝訴しますが、そのような訴訟手間が掛かる土地は
不承認とするというのが本制度の解釈になります。
②池沼、河川、水路、海を通らなければ公道に出ることができない土地(民法第210条2項)
③崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地(民法第210条2項)
【まとめ】
「公道に通じない土地」は、それだけをもって「即、不承認」とはなりません。
但し、申請後に法務局審査員が現地調査に行った際に、
「通行禁止看板」があったり、明らかに通行を妨げているような現況や隣地の行動がある場合は、
「争訟によらなければならない」と判断されることになります。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
令和5年4月27日より運用が始まった相続土地国庫帰属制度。申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めで
ある一方、申請するまでの要件が厳しいため、
「要件が厳し過ぎて使えない」という意見もあれば、
「当初想像していたよりは使える」という意見もあり、
専門家の間でも意見が分かれています。
相続土地国庫帰属制度は、使える制度なのか?使えない制度なのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。
しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?専門家が事例を交えて、徹底解説します。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
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令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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