運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【実務上では、信託契約は公正証書で作成する 】
民事信託は、自己信託(信託宣言)以外は、必ずしも公正証書で作成することは要件ではありません。しかし、実務上では、「公証人のチェックを経ていない民事信託は信用されない」と
されることが一般的です。
例えば、不動産の信託登記や銀行等で信託専用口座を開設する場合では、必ず公正証書であることが求められるため、
家族信託契約書の「公正証書化」は事実上の要件に等しいといえます。
また、銀行によっては、公正証書化に加えて、行政書士等の専門家が作成関与していない信託契約書では口座開設に応じない金融機関もあります。
公正証書化となりますと、公証人手数料の負担や公証役場での事前打合せなど費用も手間も掛かりますが、信託契約の内容次第では、信託期間が長期間に及ぶことになるため、公正証書にしない人は、
逆に少数派です。
【家族信託契約書を公正証書化する意味と効果】
・万一、家族信託契約書の原本を紛失や棄損した場合でも再発行できる。
・作成時に公証人による本人確認を通すことで、後日の争族防止となる。
※例えば、資産継承先を快く思わない相続人は、信託契約の有効性自体を争うことがあるため。
(家族信託契約の無効を主張するなど)
※仮に、家族信託契約書を私文書で作成し署名押印した場合、資産継承先を快く思わない相続人は、
「委託者(本人)の自署ではない」
「実印を本人に内緒で押印した」
「契約締結日を操作した」
「本人に無理やりサインさせた」
「契約時点で委託者(本人)の判断能力が無かった」等、色々争点はツッコミどころがあります。
その点、
公正証書では、公証人が契約当事者(委託者と受託者)の面前で契約内容と作成意思を確認するため、
資産継承先を快く思わない相続人が、家族信託契約の法的効力を否定することは相当困難となる。
【公正証書化のメリット・デメリット】
<メリット>
・公証人が本人の意思確認を当事者に行うため、後日契約の効力が否定される等になり難い。
・契約書原本を紛失しても再発行が可能。
・契約後、銀行で「信託口口座」を作る際スムーズになる。
・受託者に対する金融機関の融資を受けやすくなる。
<デメリット>
・契約締結までに間がかかる。公証役場側の準備が2週間程度かかる。
・公証手数料が必要となる。
・委託者と受託者が公証人の面前で作成する必要がある(代理不可)。
・公証役場が開いている平日しか作成できない。
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