運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

受付時間
定休日
9:00~19:00
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-6875-7980

「家族信託契約書」は公正証書で作成する?

【実務上では、信託契約は公正証書で作成する 】
民事信託は、自己信託(信託宣言)以外は、必ずしも公正証書で作成することは要件ではありません。しかし、実務上では、「公証人のチェックを経ていない民事信託は信用されない」と
されることが一般的です。

例えば、不動産の信託登記や銀行等で信託専用口座を開設する場合では、必ず公正証書であることが求められるため、
家族信託契約書の「公正証書化」は事実上の要件に等しいといえます。
また、銀行によっては、公正証書化に加えて、行政書士等の専門家が作成関与していない信託契約書では口座開設に応じない金融機関もあります。

 

公正証書化となりますと、公証人手数料の負担や公証役場での事前打合せなど費用も手間も掛かりますが、信託契約の内容次第では、信託期間が長期間に及ぶことになるため、公正証書にしない人は、
逆に少数派です。

【家族信託契約書を公正証書化する意味と効果】
・万一、家族信託契約書の原本を紛失や棄損した場合でも再発行できる。
・作成時に公証人による本人確認を通すことで、後日の争族防止となる。

 ※例えば、資産継承先を快く思わない相続人は、信託契約の有効性自体を争うことがあるため。
  (家族信託契約の無効を主張するなど)

 ※仮に、家族信託契約書を私文書で作成し署名押印した場合、資産継承先を快く思わない相続人は、
  「委託者(本人)の自署ではない」
  「実印を本人に内緒で押印した」
  「契約締結日を操作した」
  「本人に無理やりサインさせた」
  「契約時点で委託者(本人)の判断能力が無かった」等、色々争点はツッコミどころがあります。

その点、
公正証書では、公証人が契約当事者(委託者と受託者)の面前で契約内容と作成意思を確認するため、

資産継承先を快く思わない相続人が、家族信託契約の法的効力を否定することは相当困難となる。

【公正証書化のメリット・デメリット】

<メリット>
・公証人が本人の意思確認を当事者に行うため、後日契約の効力が否定される等になり難い。
・契約書原本を紛失しても再発行が可能。
・契約後、銀行で「信託口口座」を作る際スムーズになる。
・受託者に対する金融機関の融資を受けやすくなる。

<デメリット>
・契約締結までに間がかかる。公証役場側の準備が2週間程度かかる。
・公証手数料が必要となる。
・委託者と受託者が公証人の面前で作成する必要がある(代理不可)。
・公証役場が開いている平日しか作成できない。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-6875-7980
受付時間
9:00~19:00
定休日
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136

著書のご紹介

法改正対応!最新の改訂版!

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版

2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリ地主向け・営業マン対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)
新連載】「50代から始める
 終活のための不動産対策!」をテーマに執筆・連載中です!

第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-6875-7980

<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ  
 対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
 090-5063-8136

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

住所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

アクセス

神戸新交通ポートアイランド線
  「貿易センター」駅より徒歩   3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩   8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。

定休日

日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。