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不動産個人間売買のメリット・デメリット

不動産個人間売買の“メリット”は?

不動産個人間売買をすることのメリットは、以下の3つです。

 1.仲介手数料がゼロになる

 2.不動産会社との煩わしいやり取りが無くなる

 3.個人間売買の個人情報が漏洩せず、世間に知られず、こっそり売買できる

通常の不動産売買の場合

・上図の通常の不動産売買で、各自が支払う仲介手数料は「3,000万円×3%+6万円+消費税=105.6万円」

・仲介手数料は、売主と買主双方に発生するため「105.6万円×2人分=2,112,000円(仲介手数料の総額)

不動産個人間売買の場合

例)売買価格3,000万円の戸建ての売買を個人間売買で直接取引した場合の仲介手数料

・上図の不動産個人間売買のように、不動産仲介会社を入れず当事者間だけで完結すれば、    

 不動産売買に掛かる仲介手数料は「ゼロ」となる。

不動産個人間売買の“デメリット”は?

不動産個人間売買をすることのデメリットは、以下の3つです。

 1.中立な仲介者が不在のため、契約内容が一方に偏ったり、曖昧になり易い

 2.専門家が不在のため、契約書上、不測の事態への対処法が欠落したり、
   抽象的な内容になり易い(※最悪、裁判に発展することもあり得る)

 3.宅建業免許を受けた宅建業者及び宅地建物取引士による重要事項説明書が
   作成できないため、金融機関の住宅ローンが利用できない。
             (※自己資金を用意するか、相手方と合意の上で割賦売買となる)

 第1に、中立な立場の不動産仲介業者がいないため、売主・買主のいずれか一方に有利で偏った契約内容になりがちで、公平・公正な不動産売買契約書が作成できないことが多くなります。

契約内容が偏る要因としては、各個人が「通常の売買では、こんな時はこうする」といった商慣習上の基準を持っていないからです。不動産会社が介在する場合では、過去の多くの取引慣習と照らし合わせて契約書が作成されるため、売主・買主どちらの肩を持つこともなく、対等な売買契約書となりますが取引例の引出しが無い個人間では、それが難しくなります。
 
 
 第2は、不動産の専門家が不在のため、不測の事態への備えが不十分な契約書になり易いことです。
例えば、売主側からすれば、次のような疑問や不安があります。
 ・支払いはきちんとしてくれるのか?どの時点で全額支払われるのか?(停止条件とは何?)
 ・不動産に関する欠陥や不具合は、どの程度まで伝え、了解をもらえばよいのか?
 ・売買後に、当時分からなかった瑕疵(欠陥等)が判明した場合の責任はどうなるのか?
 ・売主側の事情で契約を取りやめたい時に、どんな決着方法をするのか?(履行の着手って何?)
 
これに対して、買主側にも次のような疑問や不安があります。
 ・お金を全額支払ったら、本当に完全な所有権が手に入るのか?(変な権利等が残っていないか)
 ・買った後、雨漏りや設備の不具合があったら、誰の責任? (何の説明も聞いていない)
 ・買った後、土地面積を測量したら契約した面積より減少した。売買代金減額請求できるの?
 
上記は一例ですが、これらの「こんなとき、どうなるの?」という内容を、全て不動産売買契約書に取り決めておかないと、想定外の事態が起こったとき、改めて当事者間で協議することが必要になり、
その結果、協議が折り合わなければ裁判しか方法がなくなってしまいます

 
 
 第3は、宅建業免許を持つ不動産業者が介在しなければ、重要事項説明書が作成できないことです。
重要事項説明書とは、不動産調査に基づき様々な権利関係や法令上の制限などを記載し宅地建物取引士が記名する、いわゆる「不動産のトリセツ」ですが、銀行等が住宅ローン審査を行う際には、必ずこの重要事項説明書の提出が必須となります。また、重要事項説明書の作成が法律で認められているのは、免許を受けた宅建業者のみで、
弁護士や司法書士、税理士などは作成できません。
そのため、多くの
不動産会社はこれを盾に、個人間売買でも高額な仲介手数料を請求するのです。
 
 
そんな時は、
当事務所のような「個人間不動産売買専門事務所」へご依頼いただければ、
通常の仲介と同等サービスが、

一律:25~30万円(税別)でご提供できます。
※1億以上の事業用地、収益不動産を除きます。

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【第2回】収益アパートの所有権を
親族間売買で生前移転する!

都心部へのアクセスが良い地域に、賃貸経営が好調な賃貸アパート2棟を所有する男性(71歳)。毎月200万円以上の賃料収入があり、アパートローンも完済したことから、相続財産となる現金は膨らむ一方です。男性は税理士からも相続対策を勧められますが、自身は高齢で不動産管理にやや疲れてきたこともあり、
これ以上、不動産を増やすつもりはありません。将来は、長男に不動産管理を継いでもらい、
自分亡き後も、妻の世話をして欲しいと
考えています。認知症対策と併せて、男性の希望を叶えるためには、どのような方法があるのでしょうか?専門家が解説します。

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「不動産割賦売買」活用法とは?

親族間売買では、認知症に備えて管理処分権を移すため「親の不動産を子が買う」、資金援助や自身の相続対策として「子の不動産を親が買う」などがあります。
一方で、大半の親族間売買では住宅ローンが使えない為、親子間や兄弟間の親族間取引では、「割賦売買(分割払い)」を検討することになります。
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 ・不動産割賦売買契約書をどう作成するか?
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など疑問点も多くあります。そんな不動産割賦売買活用法について、
専門家が解説します。

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一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

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