運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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不動産個人間売買をすることのメリットは、以下の3つです。
1.仲介手数料がゼロになる
2.不動産会社との煩わしいやり取りが無くなる
3.個人間売買の個人情報が漏洩せず、世間に知られず、こっそり売買できる
・上図の通常の不動産売買で、各自が支払う仲介手数料は「3,000万円×3%+6万円+消費税=105.6万円」
・仲介手数料は、売主と買主双方に発生するため「105.6万円×2人分=2,112,000円(仲介手数料の総額)
例)売買価格3,000万円の戸建ての売買を個人間売買で直接取引した場合の仲介手数料
・上図の不動産個人間売買のように、不動産仲介会社を入れず当事者間だけで完結すれば、
不動産売買に掛かる仲介手数料は「ゼロ」となる。
不動産個人間売買をすることのデメリットは、以下の3つです。
1.中立な仲介者が不在のため、契約内容が一方に偏ったり、曖昧になり易い
2.専門家が不在のため、契約書上、不測の事態への対処法が欠落したり、
抽象的な内容になり易い(※最悪、裁判に発展することもあり得る)
3.宅建業免許を受けた宅建業者及び宅地建物取引士による重要事項説明書が
作成できないため、金融機関の住宅ローンが利用できない。
(※自己資金を用意するか、相手方と合意の上で割賦売買となる)
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「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
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2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークションの裏側やカラクリ、”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。
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