運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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中部地方に位置する、とある山林。この山林は、現在の所有者が約50年前に親と共同で購入し、共有名義にしていました。その後、所有者は親から共有持分を相続し、単独名義となりました。
しかし最近、「山林買い取ります」といった不審なDMが届くようになったことをきっかけに、所有者はこの山林を自分の代で処分したいと考えるようになります。自力で様々な手を尽くしましたが、地方の山林では、買い手も引き受け手も見つかりませんでした。結果として、相続土地国庫帰属制度を最終手段として利用し、この土地を手放したいと考えるようになったのです。
所有地は約100坪で、現況および地目ともに山林となっています。この土地とその周辺も山林で、うっそうと樹木が生い茂る環境です。特に、所有地と隣地の樹木が、境界線を挟んで互いに深く張り合っているのが現状でした。
国庫帰属の承認申請をするにあたり、申請要件として一つ課題がありました。それは、所有地側から隣地側へ境界を越えて張り出した枝、主枝や側枝を含め、そのすべてを完全に切除する必要があった、ということです。
しかし、越境枝を適切に判別するには、山林の境界線が明確に認識できることが前提です。
越境部分が正しく判別できないと、伐採業者へ正確な指示が出せず、作業完了後の確認も困難になります。
そこで、まずは土地の境界線が一目で分かるように整備しました。
具体的には、所有地の既存境界杭はすべて残存していたため、その隣に「ロープ止め金具」を
打ち込み、頑丈な「カラーロープ」を張り巡らせたのです。これで、所有地と隣地との境界線がはっきりと示されました。
所有地の山林は傾斜地でしたが、ロープが目立つおかげで境界線を正しく認識できたため、その後の越境部分の判別や伐採作業もスムーズに進みました。
また、境界線が明確になったことで、境界線上に太い幹の樹木が自生していることも判明しました。この樹木は、これまでの経緯から隣地所有者との共有物であると推測されますが、法務局からの補正指示は「申請前に共有樹木も伐採してください」というものでした。
共有物である樹木の伐採は処分行為にあたるため、民法第251条(共有物の変更)により、
共有者全員の合意が必要です。勝手に伐採すれば、共有者の所有権を侵害することになります。そのため、隣地所有者から伐採の同意を得たうえで共有樹木を伐採しました。
注意点としては、越境をめぐる法務局の見解が、担当する法務局によって異なる場合があるという点です。この制度における「越境」の原則は、「すべて解消する」ことです。
しかし、法務局によっては、
「越境は必ず解消すべきだが、被越境(隣地から所有地側への越境)は放置してもよい」
という指示や、
「被越境は放置してもよいが、隣地所有者に対して切除依頼の通知だけは出すこと」
といった補正指示が出る場合もあります。どのような対応が求められるかによって、申請者側の時間的・心理的負担も大きく変わってきます。
そのため、事前に管轄の法務局に確認しておくことをお勧めします。
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