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相続欠格

相続欠格とは

相続欠格とは、特定の相続人が相続人の欠格事由(民法第891条)
に当てはまる場合に、相続権を強制的に失わせる制度のことをいいます。
 

相続欠格に該当すると、以下のような効果が
自動的に生じます
 

◆「直ちに相続権を失い、相続・遺贈を受け取れなくなる」

◆「遺言で指定されていても、財産を受け取ることができない」

◆「遺留分も無くなるため、遺留分を請求できなくなる」


また、似たような制度に「相続廃除」がありますが、相続廃除と大きく違うのは次の3つです。
 

(1)家庭裁判所への手続きが不要

 ※相続廃除は裁判所へ申立てが必要ですが、相続欠格は申立て手続きが不要(自動的に排除となるため)。
 

(2)被相続人の「相続させたくない」という意思が必要ない

 ※相続廃除は被相続人本人の意思が必要ですが、相続欠格は自動的に効果を生じるため、本人の意思は不要。
 

(3)一度喪失した相続人資格は回復しない

 ※相続廃除は、生前又は遺言で廃除を取り消すことができるが、相続欠格は原則として一度相続人でなくなる 

  とその資格は回復しません。但し、被相続人から「宥恕(ゆうじょ:罪や過ちを許すこと)」される場合

  相続人に再度認められる可能性がゼロではありません。(広島家裁呉支部平成22年10月5日審判)

相続人の欠格事由

相続人の欠格事由とは、民法第891条に定める
以下の5つをいいます。

内容を見ますと、
「そんな人に遺産を受け取って欲しくない」
と思ってしまう法を犯すような重大な非行・不正行為となる
ものばかりです。

<5つの欠格事由>

1.被相続人や同順位以上の相続人を故意に死亡させた
  (死亡させようとして刑に処せられた)

   ※殺人罪や殺人未遂罪、遺棄罪(食べ物を与えない等)で刑罰に処せられた場合。
   ※「故意に」とあるので、過失致死や正当防衛で刑を処せられない場合は欠格事由に該当しません。
 

2.被相続人が殺害されたのを知って、告発や告訴をしなかった

   ※殺害者が自己の配偶者や直系血族である場合や、犯罪が発覚して捜査機関が動き出した後は、
    告発や告訴の必要がなくなるので、欠格事由には該当しません。
 

3.詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすることを妨げた


4.詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、
  取消させ又は変更をさせた

 

5.遺言書を偽造・変造・破棄・隠ぺいした

相続欠格の手続き

相続欠格に、特別な手続きは必要ありません。

相続廃除のような裁判等の手続きは必要なく、
欠格事由に抵触する事実があれば、その時点で
直ちに自動的に相続権が剥奪されることになります。

相続欠格により相続権が剥奪されてしまうと、
遺産分割協議をする際には、
当然に相続欠格者を除いて分割協議を進めることになります。

但し、
相続欠格者が「反論」する場合には、裁判になります。
具体的には、相続欠格者が「自分の行為は相続欠格事由には当たらない」と反論する場合、
その本人が「相続権確認請求訴訟」を提起し、裁判で争うことになります。

また、相続欠格者を除いて相続手続きを進めるとき、相続登記をする場合には、相続欠格の証明が必要になります。
具体的には、相続欠格証明書(相続欠格により相続人資格が欠けていることの証明書)や相続欠格者であることを認定する内容の確定判決謄本等を法務局に提出し、登記申請する必要があります。

相続欠格証明書は、相続欠格者本人が書き、欠格者の実印を押印の上、欠格者の印鑑証明書を添付して提出することになりますが、もし、相続欠格者が証明書の記入を拒絶し相続権を主張する場合、
相続権不存在確認訴訟を提起し、確定判決を取得する必要があります。

相続欠格・その他効果

1.戸籍等への記載

 ・相続欠格は、戸籍謄本に記載されません。
 ・相続欠格者であることを確認する方法は、相続欠格者が作成した「相続欠格証明書」か、
  「相続権不存在確認訴訟」を提起して確定判決を取得した謄本のみになります。

 

2.相続欠格者の遺留分

 ・相続欠格により、対象者である推定相続人の遺留分は無くなります。

 

3.相続欠格者の直系卑属による代襲相続

 ・代襲相続は認められます。

 

4.遺言により遺言者から相続欠格者へ遺贈できるか?

 ・遺贈は不可となります。

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