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相続土地国庫帰属制度の運用状況

※令和8年4月28日公表(令和8年3月31日時点)

申請件数(令和8年3月31日現在)

イ)総  数:5,252件 ※前月比  +112件

ロ)地 目 別

 ・田、畑:2,024件   ※前月比+24件(構成比:39%)

 ・宅 地:1,828件   ※前月比+40件(構成比:35%)

 ・山 林:    814件   ※前月比+22件(構成比:15%)

 ・その他:    568件   ※前月比+   8件(構成比:11%)

帰属件数(令和8年3月31日現在)

イ)総  数: 2,605件 ※前月比  + 63件

ロ)地 目 別

 ・宅 地: 948件   ※前月比 +17件(構成比:37%)

 ・農用地: 849件   ※前月比 +27件(構成比:32%)

 ・森 林: 171   ※前月比 +   4(構成比:   6%)

 ・その他: 637   ※前月比 +15(構成比:25%)

却下・不承認件数(令和8年3月31日現在)

却下件数:80件 ※前月比    + 1

<却下の理由>
・   4件:建物の存する土地(法第2条第3項第1号)
                     に該当した。

・20件:現に通路の用に供されている土地(施行令
                     第2条
第1項)に該当した
・ 1件:現に水道用地、用悪水路又はため池の用に
    供されている土地(施行令第2条第4号)に該当した。
・21
:境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当した。
・   9件:承認申請が申請の権限を有しない者の申請(法第4条第1項1号)に該当した。
・37件:法第3条第1項及び施行規則第3条各号に定める添付書類の提出がなかった。                  (法第4条第1項第2号)

ロ)不承認件数:81件 ※前月比   +1件 

<不承認の理由>
・ 7件:崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5m以上のもの)がある土地のうち、
    その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの(法第5条第1項第1
    号)に該当した。

・39件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が
    地上に存する土地(法第5条第1項第2号)に該当した。

・  3件:除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に
     存する土地(法第5条第1項第3号)に該当した。

・  4件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地(施行令第4条第2項第1号)に該当。

・  1件:所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(施行令第4条第2項
    第2号)に該当した。
・ 11件:災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止
    するための措置が必要な土地(施行令第4条第3項第1号)に該当した。

・35件:国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当した。
・ 7件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき
    負担する土地(施行令第4条第3項第4号)に該当した。

取下げ件数(令和8年3月31日現在)

イ)件数:980件 ※前月比   +40件

<取り下げ原因>
・自治体や国の機関による土地有効活用が決定した。
・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった。
・農業委員会の調整等により、農地として活用される
 見込みとなった。
・審査途中、却下・不承認相当であることが判明した。

運用実績の分析

承認率/却下・不許可率(令和8年3月31日時点)

承認率 / 94.2% ※前月比 +0.1%

【計算式】
⇒2,605
件(帰属数)÷[2,605件(帰属数)+80件(却下数)+81件(不承認数]

 

却下・不許可率 /  5.8% ※前月比 ▲0.1

【計算式】
⇒[80件(却下数)+81
件(不承認数]÷[2,605件(帰属数)+80件(却下数)+81件(不承認数)]

 

現在審査中1,506件 ※前月比   +7件
 ※平均審査期間:申請から8ヶ月~1年

 

【統計分析】

●承認率「94.2%」で前月に続き94%を超え、過去最高承認率を更新しました。

●申請件数は「112件」、帰属件数は「63件」となり、単月では統計公表以来、
 申請件数・帰属件数ともに2番目に少ない件数となりました。

●審査中件数が前月比+7件と3ヶ月ぶりに増加に転じ、審査に時間を要する
 難易度の高い案件が増加中です。

●却下・不許可率「5.8%」と2ヶ月連続で5%台の低水準となっています。
 また、却下・不承認率は、過去最低水準を更新しました。

●却下は、申請要件を満たさない者の申請却下が1件のみでした。

●不承認は、管理を妨げる有体物による申請不承認が1件のみでした。

「正式な帰属申請」まで辿り着ければ、高い確率で承認されるという傾向は、
依然継続中です。

ご検討の方は、令和10年の制度改正までに申請を急ぎましょう!!

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遺さないための超実践ガイド

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【目次】

1.相続土地国庫帰属制度とは何か|全体像と創設背景を 
  完全理解

2.相続土地の放置によるリスク|法的・経済的影響

3.「他の代替手段」と相続土地国庫帰属制度との違い

4.申請準備から国庫帰属までの流れ|手続き完全ガイド

5.相続土地国庫帰属制度が使えない土地|却下要件の
  完全整理

6.審査で落ちる理由とは不承認要件と実務上の判断基準

7.相続土地国庫帰属制度に「必要な費用」

8.相続土地国庫帰属制度の「活用事例」

9.相続土地国庫帰属制度Q&A|よくある質問と実務上の注意点

10.今なら間に合う!負動産スパイラルを終わらせるために知るべき5つの視点

 

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~

【第11回】子どもに相続させられない!
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所有しているだけで「負の財産」となってしまう負動産
子どもに相続させないためには、終活で不動産の所有権を手放す対策が必要です。
しかし、売却・贈与・交換・寄付は相手が見つからず、民間の有料不動産引取業者も引取料が高いうえに、全く管理もせずに放置する悪徳業者も蔓延っている始末です。

そこで、国が行う「有料の引取サービス」である相続土地国庫帰属制度が注目されています。
審査手数料や引取確定後には負担金が必要ですが、所有者が変わっただけで管理をしないという悪徳業者のようなことは起こらず、
国が国有地として税金で所有管理するため、安心感があるというのが、この制度を利用する多くの人の動機です。但し、この制度の仕組みや留意点を正しく理解したうえで利用する必要があります。専門家が所有権放棄の最終手段を、徹底解説します。

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