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相続土地国庫帰属制度の運用状況

※令和7年8月22日公表(令和7年7月31日時点)

申請件数(令和7年7月31日現在)

イ)総  数:4,134件 ※前月比  +133件

ロ)地 目 別

 ・田、畑:1,608件   ※前月比+60件(構成比:39%)

 ・宅 地:1,437件   ※前月比+46件(構成比:35%)

 ・山 林:    640件   ※前月比+20件(構成比:15%)

 ・その他:    449件   ※前月比+   7件(構成比:11%)

帰属件数(令和7年7月31日現在)

イ)総  数: 1,871件 ※前月比  + 95件

ロ)地 目 別

 ・宅 地: 697件   ※前月比 +37件(構成比:37%)

 ・農用地: 579件   ※前月比 +26件(構成比:31%)

 ・森 林: 116   ※前月比 +   4件(構成比:   6%)

 ・その他: 479   ※前月比 +28(構成比:26%)

却下・不承認件数(令和7年7月31日現在)

イ)却下件数:63件 ※前月比    +5件

<却下の理由>
・13件:現に通路の用に供されている土地(施行令第2
    条
第1項)に該当した
・ 1件:現に水道用地、用悪水路又はため池の用に
    供されている土地(施行令第2条第4号)に
    該当した。
・16
:境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当した。
・   6件:承認申請が申請の権限を有しない者の申請(法第4条第1項1号)に該当した。
・34件:法第3条第1項及び施行規則第3条各号に定める添付書類の提出がなかった。                  (法第4条第1項第2号)

ロ)不承認件数:63件 ※前月比   +6

<不承認の理由>
・ 5件:崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5m以上のもの)がある土地のうち、
    その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの(法第5条第1項第1
    号)に該当した。

・28件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が
    地上に存する土地(法第5条第1項第2号)に該当した。

・  2件:除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に
     存する土地(法第5条第1項第3号)に該当した。

・  2件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地(施行令第4条第2項第1号)に該当。

・  1件:所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(施行令第4条第2項
    第2号)に該当した。
・  7件:災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止
    するための措置が必要な土地(施行令第4条第3項第1号)に該当した。

・27件:国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当した。
・ 6件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき
    負担する土地(施行令第4条第3項第4号)に該当した。

取下げ件数(令和7年7月31日現在)

イ)件数:702件 ※前月比   +25件

<取り下げ原因>
・自治体や国の機関による土地有効活用が決定した。
・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった。
・農業委員会の調整等により、農地として活用される
 見込みとなった。
・審査途で、却下・不承認相当であることが判明した。

運用実績の分析

承認率/却下・不許可率(令和7年7月31日現在)

承認率 / 93.7% ※前月比 ▲0.2%Down

【計算式】
⇒1,871件(帰属数)÷[1,871件(帰属数)+63件(却下数)+63件(不承認数]

 

却下・不許可率 /  6.3% ※前月比 +0.2%UP

【計算式】
⇒[63件(却下数)+63件(不承認数]÷[1,871件(帰属数)+63件(却下数)+63件(不承認数)]

 

■現在審査中1,435件 ※前月比   +2件
 ※平均審査期間:申請から8ヶ月~1年

 

<統計分析>

承認率が「93%」は、かなり高い水準ですが、これまでの傾向から一転、
統計開始以降初めて、前月比で微減ながら下落に転じました。


却下・不許可率は「%台前半」の低水準ですが、これまでの傾向から一転、
統計開始以降初めて、前月比で微増ながら上昇に転じました。

承認率は高水準、却下・不許可率は低水準の傾向は変わらないことから、
国庫帰属が承認されやすい状況は、依然継続しています。

しかし、財務省主催の「国有財産分科会(令和7年6月17日開催)」において、
相続土地国庫帰属制度に関する様々なネガティブな問題点の指摘も内部からあり、

今後、国の引き取りハードルが上がったり門を狭めることにならないか、
という懸念が急浮上しています。

ご検討の方は、申請を急ぎましょう!!

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そこで、国が行う「有料の引取サービス」である相続土地国庫帰属制度が注目されています。
審査手数料や引取確定後には負担金が必要ですが、所有者が変わっただけで管理をしないという悪徳業者のようなことは起こらず、
国が国有地として税金で所有管理するため、安心感があるというのが、この制度を利用する多くの人の動機です。但し、この制度の仕組みや留意点を正しく理解したうえで利用する必要があります。専門家が所有権放棄の最終手段を、徹底解説します。

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