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※相続土地国庫帰属制度の運用状況については、法務省より定期的に公表されています。
※以下、「法務省:相続土地国庫帰属制度の統計」より引用
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html)
イ)総 数:3,854件 ※前月比 +122件
ロ)地 目 別
・田、畑:1,490件 ※前月比+59件(構成比:39%)
・宅 地:1,336件 ※前月比+34件(構成比:35%)
・山 林: 600件 ※前月比+18件(構成比:15%)
・その他: 428件 ※前月比+11件(構成比:11%)
イ)総 数: 1,699件 ※前月比 + 113件
ロ)地 目 別
・宅 地: 634件 ※前月比 +31件(構成比:38%)
・農用地: 531件 ※前月比 +34件(構成比:31%)
・森 林: 105件 ※前月比 +16件(構成比: 6%)
・その他: 429件 ※前月比 +32件(構成比:25%)
イ)却下件数:58件 ※前月比 ± 0
<却下の理由>
・12件:現に通路の用に供されている土地(施行令第2
条第1項)に該当した。
・ 1件:現に水道用地、用悪水路又はため池の用に
供されている土地(施行令第2条第4号)に
該当した。
・11件:境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当した。
・ 6件:承認申請が申請の権限を有しない者の申請(法第4条第1項1号)に該当した。
・33件:法第3条第1項及び施行規則第3条各号に定める添付書類の提出がなかった。 (法第4条第1項第2号)
ロ)不承認件数:54件 ※前月比 +1件
<不承認の理由>
・ 5件:崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5m以上のもの)がある土地のうち、
その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの(法第5条第1項第1
号)に該当した。
・23件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が
地上に存する土地(法第5条第1項第2号)に該当した。
・ 2件:除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に
存する土地(法第5条第1項第3号)に該当した。
・ 2件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地(施行令第4条第2項第1号)に該当。
・ 1件:所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(施行令第4条第2項
第2号)に該当した。
・ 4件:災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止
するための措置が必要な土地(施行令第4条第3項第1号)に該当した。
・22件:国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当した。
・ 6件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき
負担する土地(施行令第4条第3項第4号)に該当に該当した。
イ)件数:628件 ※前月比 +24件
<取り下げ原因>
・自治体や国の機関による土地有効活用が決定した。
・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった。
・農業委員会の調整等により、農地として活用される
見込みとなった。
・審査途中で、却下・不承認相当であることが判明した
■承認率 / 93.8% ※前月比 +0.4%UP
【計算式】
⇒1,699件(帰属数)÷[1,699件(帰属数)+58件(却下数)+55件(不承認数]
■却下・不許可率 / 6.2% ※前月比 ▲0.4%Down
【計算式】
⇒[58件(却下数)+55件(不承認数]÷[1,699件(帰属数)+58件(却下数)+55件(不承認数)]
■現在審査中/1,414件 ※前月比 ▲16件
※平均審査期間:申請から8ヶ月~1年
<統計分析>
承認率が「93%」は、かなり高い水準。前月比でも微増ながら上昇中です。
却下・不許可率は「6%台前半」まで下がり、前月比でも低下傾向が継続中です。
承認率「↑」、却下・不許可率「↓」であることから、
国庫帰属が承認されやすい状況は、依然継続しています。
今後、国の引き取りハードルが上がったり、門を狭めることにならないか、
という懸念があります。
ご検討の方は、申請を急ぎましょう!!
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「あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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