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「特定空き家」と「管理不全空き家」とは

「特定空き家」とは何か?

「特定空き家」の定義

「特定空き家」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市町村が次のような状態と判断した空き家を指します。(空家対策特措法第2条)

・倒壊等著しく保安上危険な状態
・著しく衛生上有害となるおそれがある状態
・著しく景観を損なっている状態
・そのほか周辺の生活環境の保全を図るために放置が不適切な状態

「特定空き家」が創設された背景

全国の空き家は増加を続け、平成25年時点で約820万戸とされ、老朽化・景観悪化・防災上の
危険などが全国的な課題となっていました。

【目的】

放置空き家による「安全・衛生・景観・生活環境への悪影響」を防ぎ、必要に応じて、
除却や修繕を促すこと。

【制度化の流れ】
①2014年:「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立
  ↓

②2015年5月26日:同法が完全施行され、特定空家等に対する措置規定が本格的に動き出しました。

 

※最新統計(2023年度)では、空き家総数は約900万戸超となっています。

行政による「特定空き家」への対応

1.「指導・勧告・命令」

管理不全空家等より一段進んだ危険・被害の段階と判断されると、特定空家等となり、所有者に除却や修繕などの措置を求めることができます。

2.行政代執行

命令に従わない場合、行政代執行によって自治体が代わりに解体等を行い、費用を所有者に請求することが可能です。

「管理不全空き家」とは

「管理不全空き家」の定義

「管理不全空家等」とは、適切な管理が行われておらず、このまま放置すれば
特定空家等に該当することとなるおそれが大きい状態にある空家等をいう
(空家対策特措法第13条1項)。

「管理不全空き家」が創設された背景

総務省の調査によれば、居住目的のない空き家(その他の空き家)は、ここ20年間で約1.9倍に増加しています。

2025年時点でもこの傾向は続いており、放置された空き家が原因の「倒壊」や「防犯性の低下」が社会問題となっています。また、周囲に深刻な悪影響が出てからでは対処が遅く、倒壊などのリスクが高まるため、より早い段階から管理を促す必要が指摘されていました。

【目的】

1.早期介入(予防)

従来の「特定空家」は、ボロボロになってからしか行政が強く介入できず、解体には莫大な費用がかかっていました。そのため、その前段階である「管理不全空き家」のうちに指導することで所有者に自発的な修繕や活用を促すのが狙いです。

「特定空家等になる前の段階から」所有者に対し適切な管理を促し、危険空き家や景観・衛生上の問題を未然に防ぐこと。

2.税制優遇の適正化

「建物さえ建っていれば更地より税金が安い」という理由で放置されるケースを防ぐため、
管理が悪い物件にはペナルティ(特例解除)を与え、市場への流通や解体を促します。

 

【法改正と施行時期】

・2023年3月3日: 国土交通省が空家法改正案概要を公表、管理不全空家等の創設などを提示。
  ↓

・2023年の法改正により管理不全空家等が法令上位置づけられた。
  ↓

・2023年12月13日から順次改正法が施行、管理不全空家への指導・勧告制度がスタートした。

行政による「管理不全空き家」への対応

1.認定

市区町村が現地調査などにより、放置すれば特定空家等になりうる状態かどうかを判断し、
管理不全空家等として位置づけます。

2.指導・勧告

所有者等に対し、国交省のガイドラインや自治体マニュアルに基づき、草木の伐採、補修、
ゴミの撤去など、管理指針に沿った対応を求めます。

3.固定資産税の特例解除

2023年改正により、管理不全空家等でも勧告を受けると、住宅用地に適用される固定資産税の
軽減特例が解除
されるようになりました。
一般的には土地の固定資産税が3〜4倍程度になると説明されています。

「特定空き家」、「管理不全空き家」をまとめると、次のようになります。↓↓

行政による対応の現状

2023年12月の改正施行から2年以上が経過し、制度の運用は本格化しています。

1.行政措置の実施状況

国土交通省の公表(2025年3月末時点の推計含む)によれば、
改正後の新制度運用は着実に進んでいます。

管理不全空き家への対応

 指導件数は全国で3,000件を超え、そのうち改善が見られない約380件に対しては、
固定資産税の優遇を解除する「勧告」が既に行われています。

特定空家への代執行

危険性が極めて高い物件に対し、行政が強制的に解体する「行政代執行」や、
所有者不明の場合の「略式代執行」は累計で800件を超えています。

2.新たな行政の「武器」

現在、自治体は以下のような新しい仕組みを組み合わせて対策を強化しています。

緊急代執行

災害などで倒壊の恐れが急迫している場合、通常の手続きを一部省略して
即座に解体できるようになりました。

空家等管理活用支援法人

自治体が指定したNPOや民間企業が、所有者からの相談や管理代行を担う体制が
整備されています。

財産管理人選任の請求

相続放棄などで所有者がいなくなった空き家に対し、市区町村が裁判所へ管理人選任を
申し立て、適正な処分(売却・解体)を進める事例が増えています。

3.所有者が注意すべきポイント

「まだ倒壊しそうにないから大丈夫」という認識は通用しなくなっています。
「管理不全空き家」として勧告を受けるだけで、翌年の固定資産税が最大6倍に跳ね上がる
リスクがあるため、空き家の状態把握と早期の対策(売却・賃貸・解体など)がこれまで以上に重要となっています。

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