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「相続土地国庫帰属制度」“5つの注意点”とは?

1.制度を利用できるのは、限られた土地のみ!

国が引取り後、国有地として税金で管理するため、どんな土地でも申請すれば引き取ってくれるわけで

はありません。国庫帰属の承認を国から得るには、帰属要件を満たす(法律で定める却下要件・不承認

要件に該当しないこと)必要があります。制度を利用できる土地は、限られることになります。

2.申請手続き~承認後の負担金など、相当の費用がかかる

国庫帰属申請にかかる審査手数料は「土地一筆当たり:1万4,000円」、申請が承認された場合に国へおさめる負担金(申請土地の標準的な10年分の土地管理費用)は「原則:20万円~」が最低必要となります。

負担金の額は、最低金額が20万円であり、土地の属性によっては多額の負担金が必要な場合もあります。

また、申請前から申請に辿り着くまでに「申請要件を満たすための費用」が掛かる場合もあります。
具体的には、事前の管轄法務局への事前相談や現地と各役所等での不動産調査に掛かる往復交通費や滞在費、
申請要件を満たすための作業費用(越境解消、境界標設置、建物解体など)が発生することもあります。

さらに、帰属承認申請書や添付する必須の不動産資料は煩雑で、国庫帰属担当官を説得するような資料を作成することは難しく、専門家(弁護士・司法書士・行政書士が法律で定められています)に作成依頼をする場合は、代理作成費用も掛かることになります。

不動産に強い専門家である必要があります。(不動産業者でも上級レベルの知識が必要なため)

3.申請に辿り着くまでに、相当の時間と手間がかかる

管轄法務局への事前相談、現地や各役所等での不動産調査と新鋭要件を満たすための課題の洗い出し、申請要件を満たすための各作業(越境解消、廃棄物処理など)に係る業者への業務委託、帰属申請書の作成や説得力のある不動産資料の作成を行う必要があります。

これらを自分自身で行う場合、現地や地元役所との往復、数日掛かる場合は滞在期間など、
申請に必要となる各種資料収集や書類作成をするためは、相当の
時間と手間を要することになります。

4.帰属後の不承認要件の判明で、取消し・損害賠償があり得る

損害賠償責任は限定的(不許可要因を故意に告げないなど)ではあるが、つい悪意が芽生えて

虚偽の申請をしてしまうと損害賠償請求の対象になります。(正直に申請しましょう)

5.不動産は専門性が高く、リスク予測がし難い

申請書や添付書類の書き方、現地確認の仕方、問題点の掌握などは専門性が高く、特に不動産の中でも

農地や山林は、不動産業者でも取り扱った経験がある人が少ないため、不動産に詳しくない人には、

相当難解な作業になります。

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