運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

受付時間
定休日
9:00~19:00
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136)
     ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-6875-7980

共有者の権限集約型・信託(1)
~共有者の1人が「委託者・受託者・受益者」を兼ねる~

共有解消のための「共有者権限集約型・信託(1)」

共有者の1人を受託者に定め、

「共有者全員:委託者兼受益者、共有者の1人:受託者」とする

信託を組成します。信託財産の管理・処分権限を1人の受託者に

集約させつつ、受託者である共有者のうちの1人が、共有者全員の

利益のために管理処分権を行使します。

「共有者権限集約型・信託(1)」の活用例

現在の状況

■共有者    長男(依頼者)、二男、三男

■資産内容   地方にある実家(各共有者が1/3づつ持分を保有する)

■依頼内容   実家近くに住む長男以外は東京在中の為、将来の維持管理や売却等を
        長男がスムーズに行えるようにしたい。

プラン設計のコンセプト

・実家の「維持管理費負担の方法」や「売却時の売却代金の分配割合」を決めると同時に、今後の修繕等で
 共有者間の話合いがまとまらずに不動産が塩漬けにならないように長男に財産処分権を付与する設計とする。

信託プランの内容

■プラン方針

(1)不動産が持つ「財産的価値(受益権)」と「管理処分権限」

   を分離する。

(2)兄弟の内の1人に対し、兄弟全員が不動産を信託し、

   財産的価値(信託受益権)は兄弟全員が取得する。

■プラン内容

 ・委 託 者 / 財産を託す人   :長男、二男、三男

 ・受 益 者 / 利益を受ける人  :長男、二男、三男

 ・受 託 者 / 財産を託される人 :長男

 ・信託財産 /地方にある実家

 ・信託期間 / 受益者及び受託者全員が、終了の合意をしたときまで。

■課題解決のポイント

(1)不動産の財産的価値(信託受益権)は、長男、二男、三男が平等に取得する。

(2)不動産名義は、家族信託契約により信託登記され、長男(受託者)の単独名義となり、

   長男は、信託契約締結時から不動産の「管理処分権」を保有する。

(3)本プランでは、長男が「委託者、受託者、受益者」を兼ねており、信託終了事由となるスキームの

   外観に似ているが、法務省がそれに該当しない旨を通知したことでクリアしている。

   (※平成30年12月18日付 法務省民二第760号法務省民事局民事第二課長通知

(4)信託契約書等は、

  「委託者兼受益者 二男⇔受託者 長男」と「委託者兼受益者 三男⇔受託者 長男」の各信託契約による信託、 

  「委託者兼受託者長男」とする自己信託設定公正証書となり、3つ作成する。

■プラン設計後の効果

(1)不動産共有が解消され、長男(受託者)によるスムーズに管理が実行される。

(2)不動産を換価処分し売却代金を分配する場合も、長男が(受託者)が単独で売却できる。

(3)二男と三男に不測の事態(認知症等)が生じても、不動産の管理処分に影響しない。

 

まとめ・解説

1.家族信託契約における受託者の指定は、長男のみとせず、

  長男の不測の事態にも備え、「第2受託者:二男、第3受託者:三男」と

  設定しておくと安心が増す。

2.残余財産の帰属については、信託契約において「信託終了時の受益者」

  と設定する。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-6875-7980
受付時間
9:00~19:00
定休日
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136

最新著書のご案内

相続〝円満・不和〟が分かれる
不動産の“遺し方・手放し方”!

「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に相続土地国庫帰属制度の詳細な解説や徹底活用法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策共有名義不動産の回避・解消法、遺言民事信託の活用など不動産の終活ノウハウが満載です。

法改正対応!最新の改訂版!
不動産実務がみるみる身に付く

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版!

2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークション裏側カラクリ”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数:12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今でも、何度も使える集客企画ネタ帳の保存版。

「弁護士JPニュース」
弊所代表行政書士:平田の
取材記事が掲載されました。

“普通の家庭”ほど危ない!? 「実家の相続」安易な考えで数百万円損も…「うちは大丈夫」慢心が思わぬ“争いの火種”に
なるワケ

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)
50代から着手しよう!!
「“相続トラブルのタネ・
ワケあり不動産”テキパキ
整理術」連載中!

【第1回】内縁の妻に、親から相続した4,000万円の横浜の自宅を遺したい…「事実婚夫婦」が資産承継する際の重要ポイント

【第2回】同居の長男に自宅を遺したいが、別居の長女と揉めないか不安…希望の相続を実現させる「特定財産承継遺言」の効果と注意点

【第3回】【50代再婚カップルの苦悩】2人で暮らす世田谷の家、後妻の死後〈後妻弟〉へ渡るのを阻止したい…遺言では対処できない〈資産承継の問題〉の解決策

【第4回】馬車馬のように働き人生後半で手にした「夢のマイホーム」に住まう79歳元経営者だが…いま気づいた〈子どもたちの争族リスク〉に顔面蒼白

【第5回】あなたとの不動産の共有がストレスです…姉の申し出に〈土地の持ち分〉を買い取りホクホクの50代男性、積年のマイホーム建築の夢が潰えた「考えれば当然」の事情

【第6回】本当に恐怖です…父から相続した地方の「ワケあり不動産」、やがて起こる〈共有者大増殖〉に、50代男性「いてもたってもいられない」と戦慄

【第7回】こんなお荷物、捨ててしまいたい! 亡き父が残した土地は〈過疎地・共有名義・買い手ナシ〉の三重苦…57歳長男の心の叫び

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-6875-7980

<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ  
 対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
 090-5063-8136

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

住所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

アクセス

神戸新交通ポートアイランド線
  「貿易センター」駅より徒歩   3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩   8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。

定休日

日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。