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不在者財産管理人制度

不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の財産を適切に管理

する職務を負う人のことで、裁判所によって選任されます。

不在者財産管理人の任務は、居場所がわからない本人のために適切

な方法で本人名義の財産を管理します。また、不在者の財産目録や

収支報告書を作成し、定期的に裁判所へ報告する義務を負います。

不在者財産管理人を選任すべきケースとして、

 1.不在者が遺産分割の対象となっているとき

 2.不在者との共有物件を処分したいとき

 3.不在者が高額な財産を所有しており、適切に管理する必要があるとき

等がありますが、不在者財産管理人を選任できるのは、本人が行方不明で「不在者」といえる場合のみです。

「まったく連絡がとれず、どこにいるのかもわからず、当面は帰ってくる見込みが一切ない状態」が必要です。

「不在者財産管理制度」による共有解消

相続人が行方不明で遺産分割協議できないとき、不在者財産管理人

を選任してもらえれば、代わりに遺産分割協議に参加してもらって

相続手続きを進められます。不在者財産管理人の権限は、原則、

保存行為と目的である物や権利の性質を変えない範囲の利用又は

改良行為に限定されているので、権限を越える行為(売却等の権限

外行為)を行う場合は、家庭裁判所の許可(権限外許可)が必要に

なります。権限外行為許可を得れば、不在者財産管理人は不在者に代わって不動産の売却交換

共有物の分割協議を行うことになります。

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