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不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の財産を適切に管理
する職務を負う人のことで、裁判所によって選任されます。
不在者財産管理人の任務は、居場所がわからない本人のために適切
な方法で本人名義の財産を管理します。また、不在者の財産目録や
収支報告書を作成し、定期的に裁判所へ報告する義務を負います。
不在者財産管理人を選任すべきケースとして、
1.不在者が遺産分割の対象となっているとき
2.不在者との共有物件を処分したいとき
3.不在者が高額な財産を所有しており、適切に管理する必要があるとき
等がありますが、不在者財産管理人を選任できるのは、本人が行方不明で「不在者」といえる場合のみです。
「まったく連絡がとれず、どこにいるのかもわからず、当面は帰ってくる見込みが一切ない状態」が必要です。
相続人が行方不明で遺産分割協議できないとき、不在者財産管理人
を選任してもらえれば、代わりに遺産分割協議に参加してもらって
相続手続きを進められます。不在者財産管理人の権限は、原則、
保存行為と目的である物や権利の性質を変えない範囲の利用又は
改良行為に限定されているので、権限を越える行為(売却等の権限
外行為)を行う場合は、家庭裁判所の許可(権限外許可)が必要に
なります。権限外行為許可を得れば、不在者財産管理人は不在者に代わって不動産の売却や交換、
共有物の分割協議を行うことになります。
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