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仮換地を売買するには

目 次

仮換地とは、土地区画整理事業で最終的に交換される土地(換地)として、
仮に指定された状態の土地」をいいます。
仮換地を売買するには、まず土地区画整理事業を理解する必要があります。

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業とは、昔からの街並みで道路が狭く公園などが未整備な地域において、地域に土地を所有する地権者から、面積に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、各地権者の移転先(換地)を再配置して、提供された土地を新たな道路拡幅公園などの整備に充てて、一部を保留地として売却して事業全体の事業費に充てることで、街全体の宅地利用を増進するための事業です。

土地区画整理事業の施行者は、個人や組合など民間が行う場合と、国や地方公共団体が行う場合などがあります。

土地区画整理事業の流れ

都市計画の決定

地方公共団体による土地区画整理事業や、地権者等による組合施行でも国費が入る予定の場合では、
都市計画決定をした上で、都市計画事業として施行することになります。

事業計画の決定

土地区画整理事業の全他の基本方針を定めて、国土交通大臣や都道府県知事の認可を受けます。
また、組合施行では「組合設立認可」、公共団体施行では「設計概要の認可」の手続きを行います。

換地設計の実施

土地区画整理事業の事業計画に定められた設計図に基づいて、区域内の地権者一人一人について、
宅地を再配置するための換地設計を行います。

仮換地の指定

換地計画に基づいて、新しく再配置された仮換地の位置や形状、面積などを指定します。
仮換地が指定され、使用収益が開始されると、以前住んでいた場所(従前地)は使えなくなります。
通常、仮換地の指定は、移転や工事の予定に合わせて、順次行われることになります。

移転・補償の実施

土地区画整理事業の事業計画に定められた設計図に基づいて、宅地の再配置を行うにあたり、支障となる建物等が存在する場合は、個別契約によって移転補償金が支払われ、建物は移転(解体、新築含む)が行われることになります。

工事の着手

土地区画整理事業の事業計画に定められた設計図に基づいて、建物が移転した後の土地(従前地)に、新設道路や公園の築造工事、上下水道やガス電気等のライフライン移設・新設工事、宅地の整地工事などが行われることになります。

換地計画、換地処分の公告

土地区画整理事業区域全体の工事が完了したら、最終的な全体測量を行った上で換地計画を定めます。
換地計画が定まると換地の権利関係が確定し、換地処分の公告を行うことで換地計画に定められた内容の効力を発生させることになります。

※土地区画整理事業では、土地区画整理事業が行われる前の宅地(従前地)と事業で整備した換地
 (仮換地)を交換する「換地処分」が行われます。

※換地処分の公告によって、新しい権利が発生し、不要となった権利は消滅します。尚、新しい権利は
 換地処分の翌日に発生し、不要となった権利は換地処分の公告の日が終了したときに消滅します。

清算の徴収・交付、事業完了

 土地区画整理事業では、施工前の土地(従前地)と施行後の土地(換地)は、同じ評価になるようにすることが原則です。そのため、清算金の徴収・交付は、施工前と施工後の土地の評価を比べて、
「高い場合」は徴収、逆に「低い場合」は交付することで、地権者間の不公平を調整します。

「従前地、仮換地、保留地、換地」それぞれの意味は?

土地区画整理事業では、事業の進捗具合によって、次の4つの土地が存在することになります。

1.従前地

・従前地とは、文字通り元々の土地のことで、土地区画整理事業が開始される前の土地を指します。
最終的には、従前地の場所が他の権利者の換地(仮換地)になったり、公共施設である道路や公園に
変わることになります。

2.仮換地

・仮換地とは、「仮に」換地として指定される土地を指します。土地区画整理事業は、通常15~20年以上かかることもザラにありますので、全ての開発が完了してから「さあ、どうぞ」とすると非効率ですし、元々その地域に住んでいた地権者も困ります。

 そこで、既存建物の解体撤去や道路、上下水道などライフラインの整備が終了したところから順次、換地が済んだと仮定して土地を使うことになります。その仮定して使う土地を「仮換地」といいます。殆どの場合、仮換地がそのまま換地となるため、仮換地が正式に指定され使用収益が開始されると、
仮換地上に建物を建てたり、売却したりする人も多くいます。

3.保留地

・保留地とは、土地区画整理事業で換地しない(土地の割り当てをしない)土地のことを指します。
保留地は、土地区画整理事業で必要となる資金を賄うために、最初から売却することを前提として、
新しく生み出される土地です。土地区画整理では、事業区域内の地権者から土地の一部を提供してもらう(減歩という)ことで、換地しない土地が生まれ、その土地は公園や道路、そして保留地に充てられることになります。

4.換地

・換地とは、土地区画整理事業が終了した後に換地処分された土地のことを指します。多くは、元々の土地(従前地)より面積が小さくなる分、周囲には広い道路や公園などが整備されるので、面積が減っても土地全体の価値が上がっていることも多くあります。また、問面積が減少することによる不公平を調整するために、土地面積の増減により清算金の徴収や交付が行われることになります。

 

仮換地は「所有権」ではない?

仮換地は、土地区画整理事業の途中で指定され、使用収益を施行者より許可された土地なので、
仮換地の権利は「所有権」ではなく「使用収益権」になります。

では、土地の所有権はどこにあるのかというと、
換地処分が行われる(土地区画整理事業が完了する)までは、従前地に残ります。

従って、仮換地の売買では「使用収益権」と「換地処分を受ける権利」を売買することになります。
売買による実際の権利関係は、仮換地を売買した際は、「従前地」での所有権移転が行われます。
そして、換地処分の公告の翌日をもって、従前地と換地(元仮換地)が交換されることで、
晴れて、換地(元仮換地)の所有権を取得することになります。※下図参照

仮換地を売買する上での注意点

「売買価格の決め方」に注意する

仮換地を売買する場合、価格の決め方には注意が必要です。土地区画性事業の施行中は、路線価や固定資産税評価額など、公的指標も少なく、また、仮換地自体の売買もそれほど多くない場合があります。同じ地域内に仮換地の売買事例があれば参考にできますが、仮換地指定の前に売買された場合や、立地条件が大きく異なる場合では、あまり参考にならないことがあります。

実務上では、仮換地指定がされ、使用収益が開始されていれば、区画整理区域外であっても、
最寄り駅までの距離や周辺環境などが近い不動産の売買事例は、参考価格として採用できます。

仮換地を購入したのに「所有権移転」ができない?

土地区画整理区域内の登記事務は、全部の工事等、事業が完了した後に換地測量を行い、
換地計画を決定した上で、換地処分の公告の翌日換地の所有権を取得することができます。

仮換地の売買時点では、まだ区域内の工事が途中であるため、区域内の土地の権利関係
土地区画整理事業の開始前の状態のままになっています。

建物の権利関係は、建物の移転や解体等で建物滅失登記されたり、
仮換地上に新たに建てた建物の所有権保存登記されることで、権利関係に変化が生じます。
しかし、土地の権利関係については、全部の工事が完了するまで「従前地のまま」となります。

「従前地に建てられた建物」はどうなる?

従前地の上に建てられた建物は、土地区画整理の仮換地指定により、建物移転をすることになります。従前地の場所が、新たな地権者の仮換地になったり、道路や公園などになるためです。

建物の移転方法は3つの方法があり、各方法によって、従前建物の権利関係が異なります。

1.曳行(えいこう)移転

・建物を解体せずに、そのまま宙に浮かせて物理的に移動する方法です。

 <権利関係>
 ⇒建物の同一性は維持されているので、権利関係もそのまま維持されます。

2.移設(解体移転)

・旧建物を解体した上で、移転先である土地(換地)まで材料として運搬して、再び同じ材料
 建物を再現(復元)する、という方法です。

 <権利関係>
 ⇒権利関係の判断としては、建物の同一性が維持されるという考え方です。
  そのため、移動前の建物の権利が、移動後の建物でも維持されることになります。但し、
  登記上は旧建物とは別の新建物として扱われるため、登記はやり直すことになります。


3.新築(従前建物は解体)

・旧建物は解体して廃棄し、全く別の新しい材料で、新しい建物を建築する方法です。

 <権利関係>
 ⇒旧建物と新建物は別の建物なので、旧建物に設定されていた権利が新建物に引き継がれる
  ことはありません。
  旧建物の滅失(解体)によって、旧建物に設定されていた権利は消滅します。

「清算金の徴収・交付」について理解する

清算金とは、
最終的に確定した「換地」と「従前地」との面積差や価格差について清算する金銭をいいます。

一般的に、換地は従前地より小さくなりますが(減歩されるため)、区画整理されることで、
従前地の頃より前面道路が広くなったり、私道が公道になったりするため、多少面積が減少しても、価値が上がっていることもあります。

その場合、上昇分を清算金として徴収されることになります。逆に、面積や価値が下がれば、
清算金が交付されることになります。

これら、清算金の徴収や交付によって、地権者間の公平性を調整することになります。

「賦課金」について理解する

賦課金とは、
土地区画整理事業の資金に充てるために確保しておいた「保留地」が売却できなかったり、売却できても売却代金では事業経費が不足するような場合、土地区画整理組合は、土地区画整理組合の組合員から不足分を補う資金として、賦課金を徴収することができます。

但し、
賦課金が発生するのは、施行者が都道府県や市町村といった公的な施行者ではなく、地権者等が設立する土地区画整理組合が施行者となる場合に限られます。

この賦課金は、仮換地を売買などで取得すると、組合員としての地位も継承しますので、賦課金の徴収が必要となった場合には、仮換地の買主に納付義務が発生するので注意が必要です。

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