運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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相続人調査が必要な理由は、
誰が相続人であるかを客観的に証明する必要があるからです。
というのも、相続が発生すると法律的に
「全ての相続財産」は「全ての相続人の共有」となります。
これを遺産共有と言いますが、この遺産共有関係を解消する
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であり、
1人でも相続人が欠けた遺産分割協議は無効となり、やり直しになります。
また、遺産分割後に不動産や預貯金の名義変更に応じる法務局や銀行側も、示された遺産分割協議書が相続人全員の合意に基づいているものでなければ、手続きに応じてくれません。
そのため、
「故人の相続人はこれが全員で、合意した遺産分割協議書には相続人全員が署名捺印(実印)し、
印鑑登録証明書も添付してますよ」と客観的に示すためには、相続人調査が全て完了していることが
必要であり、それを証明するのが、添付書類として提出する
「故人の出生から死亡まで戸籍(除籍)謄抄本」
「戸籍の附票」
「相続人全員の戸籍謄本」
になるのです。「被相続人の出生から死亡時までの一連の戸籍」は、相続人である「子」の存在を確認する必須書類であり、「相続人の戸籍謄本」はその相続人の生存(代襲相続が発生しない)を証明する書類となります。
戸籍の必要性が分かった上で「相続人調査を自分でやって費用を抑えよう」と着手したものの、途中で心が折れて頓挫するという話をよく聞きます。頓挫の理由が、次の3つです。
1.戸籍の形式が複数ある
戸籍は、法律改正ごとに改製されるため、過去に
明治19年・明治31年・大正4年・昭和23年・平成6年と改製は5回あり、その都度「改製原戸籍」に除籍されました。被相続人の出生時期によっては、相当以前まで遡って各本籍地へ戸籍を請求する必要があります。
2.戸籍の種類が複数ある
戸籍の種類は「現行戸籍、除籍、改製原戸籍」の3種類あり、必要となる戸籍の数は、その被相続人の出生時期によって異なります。ちなみに、「現行戸籍」とは現在存在している戸籍、「除籍」とはその戸籍に記載された人全員が居なくなって閉鎖された戸籍、「改製原戸籍」とは戸籍法改正で新しい戸籍に切り替わったことで閉鎖された戸籍のこといいます。
3.古い戸籍は判読がしづらい(手書き、毛筆体)
「明治19年、明治31年、大正4年」の戸籍は、手書き毛筆体でかかれており判読がしづらい文章が多いことが原因です。もちろん、手書きなので上手下手や癖もあり、判読は苦労します。
相続人調査の手順としては、以下の3つを順次進めていく必要があります。
1.相続人の「順位」と「範囲」を確認する
2.被相続人(故人)の出生から死亡まで全ての戸籍謄本を取得
3.相続人の戸籍謄本を取得する
まず、配偶者は常に相続人になります。そのうえで、配偶者以外の相続人が誰かによって相続順位が
決まります。例えば、下図のとおり、
「配偶者+子供」は第1順位で優先されます。もし、相続時点で子が先に死亡している場合は、
代襲相続人として「その子の子(孫)」が子に代わり相続人になります。
「配偶者+父母」は第2順位で、相続時点で子も孫もいない場合に相続人になります。もし、相続時点で父母が死亡しており、祖父母等がいる場合は、一番近い直系尊属が相続人になります。
「配偶者+兄弟姉妹」は第3順位で、相続時点で子や孫、父母祖父母もいない場合に相続人になります。もし、相続時点で兄弟姉妹が死亡しており、その子(甥姪)がいる場合は、兄弟姉妹に代わり、
代襲相続人になります。(一代限り)
被相続人(故人)の出生から死亡まで全ての戸籍謄本を取得するのは、相続の第1順位である子どもの有無と人数を確定させるためです。
戸籍謄本には、被相続人と親子関係であるこの氏名が記載されています。戸籍は、転籍・結構・離婚・改製のたびに新しく編製されますが、除籍した子どもの情報は新しい戸籍に引継がれません。
そのため、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全て揃えないと、子どもがいるかどうか、何人いるかが確定できないためです。
相続人全員の現在の戸籍謄本が必要になります。
その場合、以下のケースごとに戸籍が必要な範囲も異なります。
1.被相続人(故人)に子どもがいたが、先に死亡している場合
・先に死亡した子どもの出生から死亡までの戸籍謄本
2.被相続人(故人)に子どもがいない場合で、父母や祖父母も死亡している場合
・既に死亡した父母又は祖父母の死亡記載の戸籍謄本
・既に死亡した父母の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人(故人)より先に死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本
煩雑な各種戸籍謄本等の収集や、難解な戸籍記載事項の解読も
行政書士に一括して委任できます。
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2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
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