運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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遺言によって不動産を売却し、
その代金を特定の者へ交付する旨の清算型遺贈がされることがあります。
この場合、遺言執行者は不動産の管理・売却活動から売買契約の締結、
代金の受領・分配まで幅広い業務を担います。
通常の遺贈とは異なる実務上の注意点を理解しておくことが重要です。
相続人や受遺者が遠方又は海外に居住している場合、
本人確認や書類の授受、署名証明書の取得などに通常以上の時間と手間を要します。
国や地域によって必要書類や手続方法も異なるため、
遺言執行者には国際的な手続を含めた柔軟な対応が求められます。
被相続人に、前妻又は前夫との間の子がいる場合、
現在の配偶者やその子との間で、利害関係が複雑になることがあります。
戸籍調査による相続人の確定が特に重要となるほか、感情的な対立が生じやすいため、遺言執行者には公平かつ慎重な対応が求められます。
相続人や受遺者の中に、認知症の方や判断能力に制約のある方がいる場合、
成年後見制度等の利用が必要となることがあります。
また、障害のある家族がいる場合には、遺言内容の実現がその後の生活保障にも直結するため、遺言執行者にはより丁寧な配慮が求められます。
内縁配偶者には法律上の相続権が認められていないため、財産を承継させるためには遺贈等の方法が用いられることが一般的です。
遺言執行者は、相続人と内縁配偶者との利害が対立する場面にも直面し得るため、
遺言内容を正確に実現しながら、円滑な調整を図ることが重要となります。
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