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家族信託は「いつまでに」手続きするべきか?

【リミット(期限)はいつか?】
手続きをするリミットは、認知症の症状の程度によりますが、「意思能力がある」状態までとなります。

【意思能力とは】
意思能力とは、物事を理解し、その是非を判断できる能力のことをさします。

信託契約書の作成過程では、意思能力の有無の判断は、公証人が確認・判断することになります。

【公証人が何を判断指標とするのか】
1.本人確認
  ⇒氏名、住所、生年月日が問題なく言えるか?

2.「信託契約の内容」や「信託財産の帰属先」を理解できているか?

 

※「長谷川式認知症スケール」とは
長谷川式認知症スケールとは、長谷川和夫によって作成された簡易的な知能検査で、主に認知症患者のスクリーニングのために用いられます。以前は、「長谷川式簡易知能評価スケール」と呼ばれていましたが、2004年4月に痴呆症から認知症へ改称されたことに伴い、現在の名称に変更されました。

「長谷川式簡易知能評価スケール」こちら⇒https://ishikai.nagoya/medicalworker/file/hasegawa_scale.pdf

(判定方法)
30点満点で、20点以下のとき、認知症の可能性が高いと判断されます。但し、長谷川式スケールはあくまで簡易テストなので、被験者の点数が高いからといって認知症というわけではなく、逆に低いからといって認知症であると必ずしも断定できないことに留意ください。

 

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新連載】「50代から始める
 終活のための不動産対策!」をテーマに執筆・連載中です!

第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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