運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【リミット(期限)はいつか?】
手続きをするリミットは、認知症の症状の程度によりますが、「意思能力がある」状態までとなります。
【意思能力とは】
意思能力とは、物事を理解し、その是非を判断できる能力のことをさします。
信託契約書の作成過程では、意思能力の有無の判断は、公証人が確認・判断することになります。
【公証人が何を判断指標とするのか】
1.本人確認
⇒氏名、住所、生年月日が問題なく言えるか?
2.「信託契約の内容」や「信託財産の帰属先」を理解できているか?
※「長谷川式認知症スケール」とは
長谷川式認知症スケールとは、長谷川和夫によって作成された簡易的な知能検査で、主に認知症患者のスクリーニングのために用いられます。以前は、「長谷川式簡易知能評価スケール」と呼ばれていましたが、2004年4月に痴呆症から認知症へ改称されたことに伴い、現在の名称に変更されました。
「長谷川式簡易知能評価スケール」こちら⇒https://ishikai.nagoya/medicalworker/file/hasegawa_scale.pdf
(判定方法)
30点満点で、20点以下のとき、認知症の可能性が高いと判断されます。但し、長谷川式スケールはあくまで簡易テストなので、被験者の点数が高いからといって認知症というわけではなく、逆に低いからといって認知症であると必ずしも断定できないことに留意ください。
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