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森林が自然公園法に抵触する場合

【自然公園法とは】
自然公園法とは、日本を代表する優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的として、昭和32年6月1日に施行されました。

自然公園法では、
環境大臣による国立公園および国定公園の指定、都道府県知事による都道府県立自然公園の指定、特別保護地区等や特別地域における許認可手続などが行われます。
現在(令和6年12月時点)、国立公園:35ヵ所、国定公園:56ヵ所が指定されています。

【自然公園法による規制】
国庫帰属の申請地が、自然公園法の規制をうける地域内にある場合、いくら自分の土地であっても、
勝手に枝木の伐採をすることはできず、伐採には事前に環境大臣の許可が必要になります。

これは、自然公園での優れた自然の風景地を守るために開発を規制していく必要があり、自然公園法や各都道府県の条例によって、地種区分ごとに規制の基準を詳細に定め、申請や届出を義務付けることで自然公園の適正な保護を図るためです。

地種区分は、規制の厳しい順に、以下のように定められています。
<特別地域>
・特別保護地区
・第1種特別地域
・第2種特別地域
・第3種特別地域
・普通地域
以上の地域内において、次のような行為をする場合には、事前に環境大臣の許可が必要になります。
・工作物の新築、増築、改築
・木竹の伐採(特別保護地区では、木竹の損傷・植栽なども含む)
・鉱物を採掘、土石の採取
・広告物類の設置、表示
・土石、廃棄物等の集積、貯蔵
・土地の開墾、形状変更
・屋根、壁面、鉄塔などの色彩変更
・車、飛行機、船などの乗り入れ

森林(山林)を国庫帰属する際のハードル
森林(山林)を国庫帰属申請する場合、事前に法務局へ相談すると、国に帰属した後に過分な管理費用がかかるような要因は、原則として申請前に除去するように指示されます。

具体的には、枝木の越境(申請地から隣地へ越境している)や、被越境(隣地から申請地に越境している)について、解消(伐採)するように是正指示が行われることが殆どです。

しかし、先述の通り、環境大臣の伐採許可を取得しないと勝手に伐採はできませんので、法務局からの是正指示を遂行するためには、環境省所定の機関に対し、事前相談から申請地で行う予定の行為説明(作業の目的や内容など)、伐採許可申請書や必要添付書類(図面等)を作成のうえで申請し、許可を得ることになります。通常、申請後1ヶ月程度で申請可否は判明しますが許認可制度なので、申請したからといって、必ず許可されるものではありません。時間と費用を掛けて申請したものの、差し戻しや大幅な是正指示、あるいは不許可もあり得ます。

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【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

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相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
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