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森林が自然公園法に抵触する場合

【自然公園法とは】
自然公園法とは、日本を代表する優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的として、昭和32年6月1日に施行されました。

自然公園法では、
環境大臣による国立公園および国定公園の指定、都道府県知事による都道府県立自然公園の指定、特別保護地区等や特別地域における許認可手続などが行われます。
現在(令和6年12月時点)、国立公園:35ヵ所、国定公園:56ヵ所が指定されています。

【自然公園法による規制】
国庫帰属の申請地が、自然公園法の規制をうける地域内にある場合、いくら自分の土地であっても、
勝手に枝木の伐採をすることはできず、伐採には事前に環境大臣の許可が必要になります。

これは、自然公園での優れた自然の風景地を守るために開発を規制していく必要があり、自然公園法や各都道府県の条例によって、地種区分ごとに規制の基準を詳細に定め、申請や届出を義務付けることで自然公園の適正な保護を図るためです。

地種区分は、規制の厳しい順に、以下のように定められています。
<特別地域>
・特別保護地区
・第1種特別地域
・第2種特別地域
・第3種特別地域
・普通地域
以上の地域内において、次のような行為をする場合には、事前に環境大臣の許可が必要になります。
・工作物の新築、増築、改築
・木竹の伐採(特別保護地区では、木竹の損傷・植栽なども含む)
・鉱物を採掘、土石の採取
・広告物類の設置、表示
・土石、廃棄物等の集積、貯蔵
・土地の開墾、形状変更
・屋根、壁面、鉄塔などの色彩変更
・車、飛行機、船などの乗り入れ

森林(山林)を国庫帰属する際のハードル
森林(山林)を国庫帰属申請する場合、事前に法務局へ相談すると、国に帰属した後に過分な管理費用がかかるような要因は、原則として申請前に除去するように指示されます。

具体的には、枝木の越境(申請地から隣地へ越境している)や、被越境(隣地から申請地に越境している)について、解消(伐採)するように是正指示が行われることが殆どです。

しかし、先述の通り、環境大臣の伐採許可を取得しないと勝手に伐採はできませんので、法務局からの是正指示を遂行するためには、環境省所定の機関に対し、事前相談から申請地で行う予定の行為説明(作業の目的や内容など)、伐採許可申請書や必要添付書類(図面等)を作成のうえで申請し、許可を得ることになります。通常、申請後1ヶ月程度で申請可否は判明しますが許認可制度なので、申請したからといって、必ず許可されるものではありません。時間と費用を掛けて申請したものの、差し戻しや大幅な是正指示、あるいは不許可もあり得ます。

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令和5年4月27日より運用が始まった相続土地国庫帰属制度。申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めで
ある一方、申請するまでの要件が厳しいため、
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当初想像していたよりは使える」という意見もあり、
専門家の間でも意見が分かれています。
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【第9回】世間がまだ知らない「相続土地国庫帰属制度」の高過ぎるハードルとは?

相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。

しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?
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