運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、土地の所有権又は共有持分を取得した者等が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度のことです。
つまり、「相続したけど、要らない土地」を、お金を払って国に引き取ってもらう制度をいいます。
令和5年(2023年)4月27日からスタートしました。
また、相続土地国庫帰属制度の利用や申請に期限は無いため、施行日以前に相続した土地であっても、
本制度の対象となります。
例えば、10年前に相続で取得した山林は、維持費が掛かるため国に引き取って欲しい、という場合でも
対象になります。そのため、自分の相続で子どもが引継ぐ前に「手放す」ことも可能です。
①不動産登記簿により、所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
これら①②を「所有者不明土地」といいます。所有者不明土地が増えると、社会に深刻な状況をもたらします。
例えば、土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、
民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、離接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が現に多く発生しています。
全国のうち所有者不明土地が占める割合は、九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。
今後、高齢化の進展による死亡者数の増加などにより、ますます深刻化するおそれがあり、
その解決は喫緊の課題とされています。
そこで、令和3年4月、所有者不明土地の「発生予防」と「土地利用の円滑化」を目的として、
「所有者不明土地の対策3法」が成立しました。
相続土地国庫帰属制度は、この3法のうちの1つということになります。
また、対策をする前段階として、なぜ所有者が分からない土地が発生するのか、
言い換えれば、なぜ人は自ら所有する土地に関心を持っていないのか、という深層心理も気になります。
そこには、相続した土地を手放したい、と言うニーズの高まりが増えている現状も影響しています。
●相続登記・住所等の変更登記の申請義務化
●相続登記・住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化など
●土地・建物に特化した財産管理制度の創設
●共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
●遺産分割に関する新たなルールの導入
●相隣関係の見直し など
●相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、
その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
「相続した土地を手放したい」というニーズは年々高まっています。
その理由として、
●「遠くに住んでいて利用する予定がない」
●「土地は持っているだけでも費用負担が大きい」
●「放置すると近隣の迷惑になるため管理に手間がかかる」
●「原則、土地は捨てる(放棄する)ことができない」
●「相続時、土地だけを放棄することはできない」
と考える人が増えているからです。
このような状態が続くと、やがて相続人の管理疲れにより、土地が管理されないまま放置され、
将来、所有者不明の土地が大量に発生することが懸念されます。
所有者不明の使えない土地が増えることは、国や自治体にとっても大きな問題になります。
国や自治体が公共事業(道路建設等)を行う場合に、所有者調査に費用等の負担や手間が掛かるからです。
そこで、使えない土地を相続して困る相続人から、国が土地を引き取って管理することで
相続人の負担を減らすとともに、将来の公共的な利活用にも備えられるようにするために制定されました。
申請から帰属の決定(却下、不承認の判断も含む)まで、原則半年~1年程度要する
とされています。また、標準処理期間8カ月(目標)となっていますが、申請先や申請状況
により変動します。
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金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
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「あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
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