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「相続土地国庫帰属制度」の基礎知識

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「相続土地国庫帰属制度」とは?

相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、土地の所有権又は共有持分を取得した者等が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度のことです。
つまり、「相続したけど、要らない土地」を、お金を払って国に引き取ってもらう制度をいいます。

令和5年(2023年)4月27日からスタートしました。
また、相続土地国庫帰属制度の利用や申請に期限は無いため、施行日以前に相続した土地であっても、
本制度の対象となります。

例えば、10年前に相続で取得した山林は、維持費が掛かるため国に引き取って欲しい、という場合でも
対象になります。そのため、自分の相続で子どもが引継ぐ前に「手放す」ことも可能です。

「相続土地国庫帰属制度」ができた背景

所有者不明土地の対策として制定された!

①不動産登記簿により、所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地

これら①②を「所有者不明土地」といいます。所有者不明土地が増えると、社会に深刻な状況をもたらします。

例えば、土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、
民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、離接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が現に多く発生しています。

全国のうち所有者不明土地が占める割合は、九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。
今後、高齢化の進展による死亡者数の増加などにより、ますます深刻化するおそれがあり、
その解決は喫緊の課題とされています。

そこで、令和3年4月、所有者不明土地の「発生予防」と「土地利用の円滑化」を目的として、
所有者不明土地の対策3法」が成立しました。
相続土地国庫帰属制度は、この3法のうちの1つということになります。

また、対策をする前段階として、なぜ所有者が分からない土地が発生するのか、
言い換えれば、なぜ人は自ら所有する土地に関心を持っていないのか、という深層心理も気になります。

そこには、相続した土地を手放したい、と言うニーズの高まりが増えている現状も影響しています。

所有者不明土地の「対策3法」とは?

1.不動産登記制度の見直し

●相続登記・住所等の変更登記の申請義務化

●相続登記・住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化など

2.民法改正(土地利用に関するルールの見直し)

●土地・建物に特化した財産管理制度の創設

●共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し

●遺産分割に関する新たなルールの導入

●相隣関係の見直し など

3.相続土地国庫帰属制度(土地を手放す制度)の創設

●相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、
 その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設

「相続した土地を手放したい」というニーズの高まり

「相続した土地を手放したい」というニーズは年々高まっています。

その理由として、

●「遠くに住んでいて利用する予定がない」

●「土地は持っているだけでも費用負担が大きい」

●「放置すると近隣の迷惑になるため管理に手間がかかる」

●「原則、土地は捨てる(放棄する)ことができない」

●「相続時、土地だけを放棄することはできない」

と考える人が増えているからです。

このような状態が続くと、やがて相続人の管理疲れにより、土地が管理されないまま放置され、

将来、所有者不明の土地が大量に発生することが懸念されます。

所有者不明の使えない土地が増えることは、国や自治体にとっても大きな問題になります。

国や自治体が公共事業(道路建設等)を行う場合に、所有者調査に費用等の負担や手間が掛かるからです。

そこで、使えない土地を相続して困る相続人から、国が土地を引き取って管理することで

相続人の負担を減らすとともに、将来の公共的な利活用にも備えられるようにするために制定されました。

審査期間

申請から帰属の決定(却下、不承認の判断も含む)まで、原則半年~1年程度要する

とされています。また、標準処理期間8カ月(目標)となっていますが、申請先や申請状況

により変動します。

 

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【第13回】約50年放置で
“ジャングルと化した”「地方の山林」も相続土地国庫帰属制度が使えるのか?

あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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