運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~19:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) |
---|
相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、土地の所有権又は共有持分を取得した者等が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度のことです。
つまり、「相続したけど、要らない土地」を、お金を払って国に引き取ってもらう制度をいいます。
令和5年(2023年)4月27日からスタートしました。
また、相続土地国庫帰属制度の利用や申請に期限は無いため、施行日以前に相続した土地であっても、
本制度の対象となります。
例えば、10年前に相続で取得した山林は、維持費が掛かるため国に引き取って欲しい、という場合でも
対象になります。そのため、自分の相続で子どもが引継ぐ前に「手放す」ことも可能です。
①不動産登記簿により、所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
これら①②を「所有者不明土地」といいます。所有者不明土地が増えると、社会に深刻な状況をもたらします。
例えば、土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、
民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、離接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が現に多く発生しています。
全国のうち所有者不明土地が占める割合は、九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。
今後、高齢化の進展による死亡者数の増加などにより、ますます深刻化するおそれがあり、
その解決は喫緊の課題とされています。
そこで、令和3年4月、所有者不明土地の「発生予防」と「土地利用の円滑化」を目的として、
「所有者不明土地の対策3法」が成立しました。
相続土地国庫帰属制度は、この3法のうちの1つということになります。
また、対策をする前段階として、なぜ所有者が分からない土地が発生するのか、
言い換えれば、なぜ人は自ら所有する土地に関心を持っていないのか、という深層心理も気になります。
そこには、相続した土地を手放したい、と言うニーズの高まりが増えている現状も影響しています。
●相続登記・住所等の変更登記の申請義務化
●相続登記・住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化など
●土地・建物に特化した財産管理制度の創設
●共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
●遺産分割に関する新たなルールの導入
●相隣関係の見直し など
●相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、
その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
「相続した土地を手放したい」というニーズは年々高まっています。
その理由として、
●「遠くに住んでいて利用する予定がない」
●「土地は持っているだけでも費用負担が大きい」
●「放置すると近隣の迷惑になるため管理に手間がかかる」
●「原則、土地は捨てる(放棄する)ことができない」
●「相続時、土地だけを放棄することはできない」
と考える人が増えているからです。
このような状態が続くと、やがて相続人の管理疲れにより、土地が管理されないまま放置され、
将来、所有者不明の土地が大量に発生することが懸念されます。
所有者不明の使えない土地が増えることは、国や自治体にとっても大きな問題になります。
国や自治体が公共事業(道路建設等)を行う場合に、所有者調査に費用等の負担や手間が掛かるからです。
そこで、使えない土地を相続して困る相続人から、国が土地を引き取って管理することで
相続人の負担を減らすとともに、将来の公共的な利活用にも備えられるようにするために制定されました。
申請から帰属の決定(却下、不承認の判断も含む)まで、原則半年~1年程度要する
とされています。また、標準処理期間8カ月(目標)となっていますが、申請先や申請状況
により変動します。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
令和5年4月27日より運用が始まった相続土地国庫帰属制度。申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めで
ある一方、申請するまでの要件が厳しいため、
「要件が厳し過ぎて使えない」という意見もあれば、
「当初想像していたよりは使える」という意見もあり、
専門家の間でも意見が分かれています。
相続土地国庫帰属制度は、使える制度なのか?使えない制度なのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。
しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?専門家が事例を交えて、徹底解説します。
受付時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136 |
---|
出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ
対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
090-5063-8136
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
神戸新交通ポートアイランド線
「貿易センター」駅より徒歩 3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩 8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり
9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。
日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。