運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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共有持分の放棄とは、複数人が共有する不動産で、自分自身が
所有する共有持分(所有権)を放棄することをいいます。
持分を放棄する理由として、以下のようなものがあります。
◆共有不動産のある場所が遠いため、維持管理が負担
◆共有者と不仲であり、いちいち協議するのが苦痛
◆共有関係を継続すること自体が煩わしい
共有持分の放棄は、各共有者が単独で自由にできるため、他の共有者の了承は不要ですが、
放棄をしただけで登記をしなければ、固定資産税の納付義務から免れません。そのため、共有持分の放棄は
実務上では他の共有者へ通知をし、不動産登記法に基づき、共同申請によって登記申請をする必要があります。
ただ、共有持分の放棄により他の共有者に帰属する持分は、贈与の対象となるため、贈与税負担や自分の持分が
増えることによる固定資産税等の負担増を嫌って、他の共有者が登記に協力しない場合があります。
その場合は、登記引取請求訴訟を提起し判決等を得て、登記手続きを実現することになります。
共有持分を放棄することで、共有関係から離脱することができます。
民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)では、
「共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人
がいないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」
と規定しています。
登記引取請求訴訟とは、共有持分を放棄した人がその判決に基づき、共有持分の放棄・承継の登記手続を単独で行うことができる訴訟手続です。共有持分を放棄した場合、その時点で実体法的に、共有持分は他の共有者に帰属します。しかし、他の共有者が共有持分の放棄・承継についての登記手続を拒否している場合、権利の実態と登記にずれが生じてしまいます。
この点について、最高裁は、
「真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に対し、
いずれも登記をして真実に合致せしめることを内容とする登記請求権を有するとともに、
他の当事者は右登記請求に応じて登記を真実に合致せしめることに協力する義務を負う」
と判示しており(最高裁昭和36年11月24日判決)、その登記の一方当事者は他の当事者に対し、登記を権利の実態に合わせる登記請求権を有することが認められています。
登記引取請求訴訟で、共有持分の放棄・承継の登記を命ずる判決が出されて確定すれば、
他の共有者の承諾がなくとも、共有持分を放棄した人が単独で、共有持分の放棄・承継の登記を申請することができます(不動産登記法63条1項)。
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