運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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山陰地方に位置する、とある農地。所有者は3年前に親から相続したものの、遠隔地に居住しており、将来農業をする予定がありません。そのため、管理に困る土地を子どもに遺すことなく、相続土地国庫帰属制度を利用し、国に農地を引き取ってもらいたいと考えていました。
この所有地は約120坪で、農用地区域内の農地です。以前は農業従事者に貸していましたが、
契約期間が満了し、現在は誰も農業をしておらず、雑草が生えかかっている状態でした。
この農地を国庫帰属するための問題点として、約40年前に国土調査が完了し地積図が存在するにもかかわらず、現地に境界標がなかったことが挙げられます。そのため、国庫帰属の承認申請をするにあたり、境界標を設置して、自分の所有地の範囲である「所有権界」を示す必要がありました。
所有権界とは、実際に土地を所有している人が「認識している境目」のこと。つまり、自分の
土地の所有権が及ぶ範囲を「自分の認識」で示せばよいとされています。そのため、申請予定地に既存の境界標が存在しない場合でも、土地家屋調査士などに依頼しなくても、自分で境界杭を打設して問題ありません。
そこで、ホームセンターで「ロープ止め金具」を境界ポイントの数だけ購入。地積図のとおりに、境界ポイントの位置に金具を打ち込むことで境界を明らかにすることができました。境界杭には金属鋲やコンクリート杭、プラスチック杭などがありますが、測量の専門家でない限り、
取り扱いはなかなか難しいものです。しかし、ロープ止め金具なら、簡単かつ正確に打設できるためお勧めです。
相続土地国庫帰属制度を利用する上で、常に気にしなければならないのが、この「土地の境界」です。土地の境界は対象土地の範囲を示す重要な役割があるため、通常の不動産売買では厳格にチェックされ、必ず道路明示指令書(道路との境界)や筆界確認書(隣地との境界)を実印押印と印鑑証明書の添付で取り交わされます。
しかし、不動産売買では、登記されている客観的な土地の境目である「筆界」が求められるのに対し、相続土地国庫帰属制度では、隣地との境界について「所有権界を示せばよい」とされている点が特徴です。
注意点として、申請後に隣地所有者と境界で揉めることになると、申請審査がストップしてしまいます。そのため、隣地が宅地などで居住中の場合は、できるだけコミュニケーションを取りながら境界杭を打設するのが無難でしょう。
また、隣地が空き家や更地で住んでいない場合でも、「事前に伝えておく工夫」は必要です。
たとえば、打設前に手紙と写真を送付して「このあたりに、こんな境界杭を打設しようと考えています」などと事前に知らせたり、境界杭を打設する際には自分の土地側に控えた位置に打設して示すことで、相手の心証も悪化せず、クレームが起きにくくなります。
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