運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

受付時間
定休日
9:00~19:00
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136)
     ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-6875-7980

「境界標がない土地」における承認申請の実務

国庫帰属が認める「所有権界」の明示

山陰地方に位置する、とある農地。所有者は3年前に親から相続したものの、遠隔地に居住しており、将来農業をする予定がありません。そのため、管理に困る土地を子どもに遺すことなく、相続土地国庫帰属制度を利用し、国に農地を引き取ってもらいたいと考えていました。

この所有地は約120坪で、農用地区域内の農地です。以前は農業従事者に貸していましたが、
契約期間が満了し、現在は誰も農業をしておらず、雑草が生えかかっている状態でした。

この農地を国庫帰属するための問題点として、約40年前に国土調査が完了し地積図が存在するにもかかわらず、現地に境界標がなかったことが挙げられます。そのため、国庫帰属の承認申請をするにあたり、境界標を設置して、自分の所有地の範囲である「所有権界」を示す必要がありました。

所有権界とは、実際に土地を所有している人が「認識している境目」のこと。つまり、自分の
土地の所有権が及ぶ範囲を「自分の認識」で示せばよいとされています。
そのため、申請予定地に既存の境界標が存在しない場合でも、土地家屋調査士などに依頼しなくても、自分で境界杭を打設して問題ありません。

そこで、ホームセンターで「ロープ止め金具」を境界ポイントの数だけ購入。地積図のとおりに、境界ポイントの位置に金具を打ち込むことで境界を明らかにすることができました。境界杭には金属鋲やコンクリート杭、プラスチック杭などがありますが、測量の専門家でない限り、
取り扱いはなかなか難しいものです。
しかし、ロープ止め金具なら、簡単かつ正確に打設できるためお勧めです。

不動産売買との違いと境界標設置時の注意点

相続土地国庫帰属制度を利用する上で、常に気にしなければならないのが、この「土地の境界」です。土地の境界は対象土地の範囲を示す重要な役割があるため、通常の不動産売買では厳格にチェックされ、必ず道路明示指令書(道路との境界)や筆界確認書(隣地との境界)を実印押印と印鑑証明書の添付で取り交わされます。

しかし、不動産売買では、登記されている客観的な土地の境目である「筆界」が求められるのに対し、相続土地国庫帰属制度では、隣地との境界について「所有権界を示せばよい」とされている点が特徴です。

注意点として、申請後に隣地所有者と境界で揉めることになると、申請審査がストップしてしまいます。そのため、隣地が宅地などで居住中の場合は、できるだけコミュニケーションを取りながら境界杭を打設するのが無難でしょう。

また、隣地が空き家や更地で住んでいない場合でも、「事前に伝えておく工夫」は必要です。
たとえば、打設前に手紙と写真を送付して「このあたりに、こんな境界杭を打設しようと考えています」などと事前に知らせたり、境界杭を打設する際には自分の土地側に控えた位置に打設して示すことで、相手の心証も悪化せず、クレームが起きにくくなります。 

お気軽にお問合せ・ご相談ください
(行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-6875-7980
受付時間
9:00~19:00
定休日
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。
受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136

最新著書のご案内

相続〝円満・不和〟が分かれる
不動産の“遺し方・手放し方”!

「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に、負動産を生前処分する方法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策共有名義不動産の回避・解消法、遺言民事信託の活用など相続に不動産が絡むケースの終活ノウハウが満載です。

『終活を真剣に考える』シリーズ①

“負動産”生前処分するために
“唯一制度化”された出口戦略!

近年、相続の現場で深刻化している“負動産の押し付け合い”による争族の解決策として注目される「相続土地国庫帰属制度」の超実践ガイド
放置すると大変なことになる負動産の生前処分の「最終手段」として、
相続土地国庫帰属制度を利活用するための知識とノウハウを体系的にまとめた「実務に活かせる」必読書。

『終活を真剣に考える』シリーズ②

相続不動産の売却親族間・
個人間売買
よく分かる!

「相続不動産の売却、親族間売買、個人間売買」について、実務の観点から図解・イラストで解説しています。本書を読むことで、不動産取引に付きまとう「5つの不(不安・不満・不便・不都合・不経済)」が
解消します。

法改正対応!最新の改訂版!
不動産実務がみるみる身に付く

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版!

2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークション裏側カラクリ”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数:12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今でも、何度も使える集客企画ネタ帳の保存版。

「弁護士JPニュース」
弊所代表行政書士:平田の
取材記事が掲載されました。

“普通の家庭”ほど危ない!? 「実家の相続」安易な考えで数百万円損も…「うちは大丈夫」慢心が思わぬ“争いの火種”に
なるワケ

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)
50代から着手しよう!!
「“相続トラブルのタネ・
ワケあり不動産”テキパキ
整理術」連載中!

【第1回】内縁の妻に、親から相続した4,000万円の横浜の自宅を遺したい…「事実婚夫婦」が資産承継する際の重要ポイント

【第2回】同居の長男に自宅を遺したいが、別居の長女と揉めないか不安…希望の相続を実現させる「特定財産承継遺言」の効果と注意点

【第3回】【50代再婚カップルの苦悩】2人で暮らす世田谷の家、後妻の死後〈後妻弟〉へ渡るのを阻止したい…遺言では対処できない〈資産承継の問題〉の解決策

【第4回】馬車馬のように働き人生後半で手にした「夢のマイホーム」に住まう79歳元経営者だが…いま気づいた〈子どもたちの争族リスク〉に顔面蒼白

【第5回】あなたとの不動産の共有がストレスです…姉の申し出に〈土地の持ち分〉を買い取りホクホクの50代男性、積年のマイホーム建築の夢が潰えた「考えれば当然」の事情

【第6回】本当に恐怖です…父から相続した地方の「ワケあり不動産」、やがて起こる〈共有者大増殖〉に、50代男性「いてもたってもいられない」と戦慄

【第7回】こんなお荷物、捨ててしまいたい! 亡き父が残した土地は〈過疎地・共有名義・買い手ナシ〉の三重苦…57歳長男の心の叫び

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-6875-7980

<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ  
 対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
 090-5063-8136

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

住所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

アクセス

神戸新交通ポートアイランド線
  「貿易センター」駅より徒歩   3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩   8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。

定休日

日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。