運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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相続発生時に、不動産を巡り遺産分割で揉めそうな相続人がいる場合、
不動産を保有する者があらかじめ相続人となる特定の者に対し、
特定不動産を生前贈与しておくことで、その不動産が相続財産から外すという共有回避の目的は、一般の贈与契約と同じになります。
負担付き贈与契約は、
一般の贈与契約に「負担を付ける」ようなイメージです。
それにより、単に財産を無償で譲るのではなく、
何かやって欲しいこと(負担)を付け加えることで、活用の幅が
広がります。
負担付き贈与契約とは、贈与者(あげる人)が
「〇〇してくれたら、あなたに□□(財産)をあげますよ」という意思表示をして、
これに対し受贈者(もらう人)が
「分かりました。〇〇しますので□□(財産)をもらいます」と
贈与の受諾をすることで成立する法律行為です。
「負担付き贈与契約」は、民法第553条に規定されています。
負担付き贈与の例として、
・自宅ローンの残債を返済することを条件に自宅を贈与する
・老夫婦の介護を条件に財産を贈与する
・ペットの飼育を条件に財産を贈与する
などがあります。
一般的な贈与が無償契約であるのに対し、負担付き贈与は負担である債務の範囲内においては有償契約と類似しますので、贈与者は受贈者に対し、負担の範囲内で担保責任を負うことになります。
そうなると、受贈者において、贈与者に対し負担の減額請求や契約解除及び損害賠償請求が可能となります。
また、受贈者が負担の内容となっている債務を履行しない場合は、贈与者は負担付き贈与契約を解除できます(最判昭和53年2月17日判タ360号143頁)。
以上のことから、一般的な贈与契約と同様に書面作成は不要ですが、トラブルを避けるためにも、負担の内容を明確にする必要があるため、負担付き贈与契約書は作成しておいた方が無難です。
「負担付き贈与契約」と似たもので、相続の現場でよく耳にする
ものに「負担付き遺贈」というのがあります。
負担付遺贈とは、受遺者(遺贈で財産をもらう人)に一定の法律上の義務を負担させる遺贈(遺言による贈与)のことです。
受遺者は、遺贈の目的の価格を超えない限度において負担した義務を負いますので、被相続人(遺言をする人)は受遺者の負担が過重にならないように、遺贈の目的と負担の内容についてよく考え、
あらかじめ受遺者にしようと思っている人と、よく相談してから
負担付遺贈の遺言をするべきです。
負担付き遺贈は、民法第1002条に規定されています。
負担付き遺贈の場合、受遺者が負担を履行しない場合であっても、当然には無効となりません。
この場合、相続人及び遺言執行者は、相当の期間を定めて受遺者に対して、その履行の催促をすることができ、その期間内に履行が無いときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
そして、負担付遺贈が取り消された場合、遡及的に効力を失い、負担付遺贈は無かったことになり、
その対象財産は相続人に帰属します。
一方で受遺者も、遺贈を受諾する義務は無く、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます。
受遺者が放棄したときは、遺言者が別段の定めをしている場合を除き、負担の利益を受けるべき人(受益者)が、自ら受遺者となることができます。
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