運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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相続発生時に、不動産を巡り遺産分割で揉めそうな相続人がいる場合、
不動産を保有する者があらかじめ相続人となる特定の者に対し、
特定不動産を生前贈与しておくことで、その不動産が相続財産から外れることになります。
その結果、複数の相続人による遺産共有となる前段階で、
共有を回避することができます。
生前贈与とは、その名称の通り生前に行う贈与ですが、贈与は
契約であるため、受贈者(贈与を受ける人)の承諾が必要です。
また、通常贈与は贈与税が発生するため、
年度を分け数年かけて贈与するか、一度に贈与するのであれば
相続時精算課税制度を活用する方法もあります。
但し、2024年1月より被相続人が亡くなる7年前までの
生前贈与は「特別受益の持戻し(生前贈与加算)」対象となり、
相続税の課税範囲が従前より広がることになることから、共有回避の代償として相続税額が増えることに留意する必要があります。
贈与とは、
「贈与は、当時者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効果を生ずる」と
民法第549条(贈与)に規定されています。
すなわち、贈与は、贈与者(あげる人)が「これ、あげます」と
いう意思表示をして、それに対して受贈者(もらう人)が
「それ、もらいます」と受諾することで成立する法律行為です。
つまり、贈与は契約なので、贈与者と受贈者の意思の合致が必要になりますが、
要式として書面(契約書等)は必要としておらず、書面によらない口約束でも贈与契約は成立します。
但し、契約書等の書面によらない口約束とした場合、次の2つのリスクが考えられます。
1つめは、「贈与契約が本当にあったのかどうか」というリスクです。
口約束で贈与契約をして、その贈与が完了した後になって「贈与するとは言っていない」と争いになる
ことがあります。贈与した側は「契約は不成立だから贈与したものを返せ」となり、一方で贈与された側は
「いや、契約は成立している」となり、結果「言った、言わない」問題となってしまいます。
2つめは、「贈与による財産の受渡しが完了していない部分は、不安定な状況に置かれる」というリスクです。
つまり、贈与契約は口約束で成立したものの、まだ貰っていない部分は、もしかしたら貰えない可能性もある、ということです。なぜなら、書面によらない口約束による贈与契約の場合は、履行前(受け渡し前)であれば、各当事者がいつでも撤回できてしまうからです。
そうなると、贈与する側は「やっぱり贈与するのはやめる」とできますし、
贈与される側も「やっぱり(贈与財産は)要らない」とすることができ、それぞれに当初の思惑とは違ってきてしまいます。
このようなトラブルを回避するためにも、贈与契約は契約書を作成することがお勧めですし、言い換えれば、
書面を作成しておくことで、書面によらない贈与契約の未履行部分(贈与が未完了の部分)に関する
取消(撤回)権を奪うことになるということです。
とはいえ、贈与契約において、書面による契約書が実務上必ず必要になる場合があります。
例えば、不動産の贈与です。前述の通り、書面による契約書が無くても贈与契約は有効です。しかし、実際に
不動産を贈与する場合、贈与される側が「この不動産は私のものだ」と第三者に対しても主張できるためには、贈与完了後に法務局にて所有権移転登記を行う必要があります。
そして、不動産の所有権移転には、実務上、法務局に提出しなければいけない必要書類の1つに
「贈与を証する書面」というものがあり、これが贈与契約書になります。
結果として、不動産の贈与では、必ず贈与契約書を作成する必要があります。
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