運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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親族間・個人間売買において、最も重要となる論点の一つが「価格設定」です。市場価格から大きく乖離した価格で売買を行うと、税務上「みなし贈与」と判断され、贈与税が課される可能性があります。
特に、親族間売買は、第三者間の取引と異なり「価格形成の透明性が低い」と見られやすいため、税務上のチェックが厳しくなる傾向があります。
みなし贈与とは、当事者に贈与の意思がなくても、結果として一方が経済的利益を得たと判断された
場合に、その利益を贈与とみなして贈与税を課税する制度です。
通常の贈与は、「贈与します」「受け取ります」という双方の意思表示を伴いますが、みなし贈与は
形式にかかわらず「実質」を重視して判断されます。
そのため、当事者としては通常の売買をしたつもりでも、
気付かないうちに贈与税の課税対象となっていた、というケースが起こり得ます。
みなし贈与が問題となる典型的なケースは、次の二つです。
(1)時価より著しく低い価格で売買した場合(売主→買主への利益移転)
買主が、時価より明らかに低い価格で不動産を購入した場合、
その差額は買主が得た経済的利益とみなされます。
この時価との差額が「贈与」と判断され、買主に贈与税が課税される可能性があります。
(2)時価より著しく高い価格で売買した場合(買主→売主への利益移転)
逆に、買主が、時価より大幅に高い価格で不動産を購入した場合、
売主は「市場価格以上の金銭」を受け取ることになります。この「時価超過分」は、買主が売主へ無償の経済的利益を与えたと判断され、売主に贈与税が課税される可能性があります。
このケースでは、売主は「時価相当部分の譲渡所得税」に加えて、「時価超過部分の贈与税」まで課される可能性があり、通常の売却よりも税負担が重くなってしまいます。
そのため、親族間売買では「高過ぎる価格」もリスクとなる点に注意が必要です。
みなし贈与を回避するためには、取引価格の設定に「客観性」と「合理性」が不可欠です。
そのため、以下の3つの指標を併用して価格を算出することが最も効果的です。
(1)不動産会社の査定額(複数社からの取得が理想)
不動産会社による査定額は、複数社から取得することが理想です。1社のみの場合は、根拠となる資料が十分に充実している必要があります。複数査定を取るメリットは、
・査定額のばらつきを比較できる
・平均値や中央値から相場の中心値を把握できる
・売買価格の説明根拠として利用できる、などです。
査定書には周辺の成約事例や価格算定根拠が記載されており、税務署に対して価格の妥当性を説明する資料としても有効です。
(2)公的指標(公示地価・路線価・固定資産税評価額)
土地には以下の三つの公的評価があります。
・公示地価(基準地価)
・路線価(相続税・贈与税の基準)
・固定資産税評価額
一般的には、市場価格(実勢価格)を100とすると、次のような関係性があります。
・公示地価:市場価格の 90〜100% 程度
・路線価:市場価格の 約80% 程度
・固定資産税評価額:市場価格の 約70% 程度
公示地価は、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日時点の価格を鑑定・公表しており、
全国約2万6千地点の「標準地」を基準にしています。対象地周辺の標準地がある場合は、その数値を参考にすることで、価格の妥当性を補強することができます。
また、公的評価額から市場価格を逆算する方法も有効です。
・固定資産税評価額 ÷ 0.7 ≒ 市場価格
・路線価 ÷ 0.8 ≒ 市場価格
この逆算式は、一般的に利用される考え方で、価格設定の客観性を裏付ける資料として役立ちます。
(3)近隣の実勢成約事例(最も重視すべき指標)
価格算定で最も重要なのは、広告に掲載されている「売出価格」ではなく、実際に売買が成立した成約価格です。不動産会社は、成約価格のデータベースを保有しているため、査定依頼の際には、次のような資料提供を依頼するとよいでしょう。
・成約価格データの提示
・成約事例の主要項目(所在地・土地面積・建物面積・築年数・成約時期など)
・査定価格算出根拠の説明
以上の3つの指標から総合的に判断することによって、客観性がある説明可能な適正価格を算出することができます。
「みなし贈与」を避けるために、最も効果的な防衛策は、価格の妥当性を示す資料を必ず残しておくことです。保存すべき資料は、次のとおりです。
・不動産会社の査定書(社印入り)※複数社分が望ましい
・公示地価・路線価・固定資産税評価額の写し
・成約事例の主要データ(コピーが不可の場合は転記でも可)
これらの資料をまとめて保管しておくことで、価格の客観性・合理性が担保され、税務リスクは大幅に軽減されます。なお、個人情報の関係で、成約事例の資料交付が難しい場合は、個人を特定しない主要な数値のみ転記した資料を査定書に差し込んで綴じてもらい、保管しておきましょう。
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