運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

受付時間
定休日
9:00~19:00
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136)
     ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-6875-7980

「相続・相続関連全般」お役立ち情報

相続の基本原則

1.相続開始の原因 (「いつ」相続が発生するか?)
2.相続人の範囲  (「誰が」相続するのか?)
3.相続財産の範囲 (「何を」相続するのか?)
4.相続分     (「どれだけ」相続するのか?)

これら、相続の基本的な疑問を解説します。

相続欠格

相続欠格とは、特定の相続人に一定の欠格事由(民法第891条)があった場合に、その相続人の相続権を強制的に失わせる制度です。

欠格事由の内容は、
「こんな相続人には、遺産を受け取る資格は無い」
と思えるような、重大な非行・不正行為ばかりです。

相続廃除

相続廃除とは、相続人に被相続人に対する虐待や侮辱、
不貞行為をする配偶者がある場合、被相続人の意思によって、その相続人の相続資格を剥奪する制度です。

ただし、その相続人が改心し、被相続人が相続廃除を取消そうと考えたときは、被相続人の意思で取消すことができます。

相続放棄

相続放棄とは、相続資格がある相続人がその相続に関わりたくないなど、自らの相続権を手放す手続きをいいます。

これによって、その相続に関しては初めから相続人ではなかったことになるため、預貯金や不動産(プラス財産)や借金(マイナス財産)の承継を一切拒否でき、他の相続人との遺産分割協議をする義務もなくなります。

遺留分

遺留分とは、一定の相続人だけに認められた、最低限相続することができる一定割合を保障したものです。

そのため、遺言などで遺産の承継先が偏り、遺留分を侵害された場合は、遺留分侵害額請求をすることで、本来なら最低限もらえる相続分を取り返すことができます。

ただし、時効は1年間です(相続の開始と遺留分の侵害を知った時から)。

特別受益

特別受益とは、被相続人から生前贈与・遺贈・死因贈与により相続人が受け取った利益のことで、この利益は遺産の前渡しとみられるため、相続分の計算においては、特別受益分を遺産に加えて具体的な相続分を計算することになります。
これを、特別受益の持ち戻しといいます。

ただし、生前贈与は全ての贈与が特別受益に該当するわけではなく、
「婚姻、養子縁組又は生計の資本のための贈与」が該当するとされます。

 

特別寄与料

特別寄与料とは、相続人ではない被相続人の親族(例えば長男の嫁)が、無償での療養看護や労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の「維持」や「増加」に貢献したなどの特別の寄与があった場合に金銭を請求できるというものです。

例えば、その親族が被相続人を看護や介護してくれたおかげで、外部のヘルパーなどに依頼しなかったため、本来の費用支出分が相続財産から流出せずに済んだ、と言った場合は、特別寄与料にあたります。

※法務省パンフレットより引用

戸籍の広域交付が開始されました!

2024年(令和6年)3月1日より、最寄りの市区町村役場において、他の市区町村の戸籍謄本であっても、一括して取得することができる制度が始まりました。戸籍を管轄する法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みで、
これを「広域交付制度」といいます。

これにより、
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村など「どこでも」、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても
「まとめて」、戸籍事項証明書・除籍証明書を請求できるようになります。

※法務省パンフレット
https://www.moj.go.jp/content/001409036.pdf

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-6875-7980
受付時間
9:00~19:00
定休日
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136

最新著書のご案内

相続〝円満・不和〟が分かれる
不動産の“遺し方・手放し方”!

「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に相続土地国庫帰属制度の詳細な解説や徹底活用法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策共有名義不動産の回避・解消法、遺言民事信託の活用など不動産の終活ノウハウが満載です。

法改正対応!最新の改訂版!
不動産実務がみるみる身に付く

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版!

2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークション裏側カラクリ”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数:12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今でも、何度も使える集客企画ネタ帳の保存版。

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)
50代から着手しよう!!
「“相続トラブルのタネ・
ワケあり不動産”テキパキ
整理術」連載中!

【第1回】内縁の妻に、親から相続した4,000万円の横浜の自宅を遺したい…「事実婚夫婦」が資産承継する際の重要ポイント

【第2回】同居の長男に自宅を遺したいが、別居の長女と揉めないか不安…希望の相続を実現させる「特定財産承継遺言」の効果と注意点

【第3回】【50代再婚カップルの苦悩】2人で暮らす世田谷の家、後妻の死後〈後妻弟〉へ渡るのを阻止したい…遺言では対処できない〈資産承継の問題〉の解決策

【第4回】馬車馬のように働き人生後半で手にした「夢のマイホーム」に住まう79歳元経営者だが…いま気づいた〈子どもたちの争族リスク〉に顔面蒼白

【第5回】あなたとの不動産の共有がストレスです…姉の申し出に〈土地の持ち分〉を買い取りホクホクの50代男性、積年のマイホーム建築の夢が潰えた「考えれば当然」の事情

【第6回】本当に恐怖です…父から相続した地方の「ワケあり不動産」、やがて起こる〈共有者大増殖〉に、50代男性「いてもたってもいられない」と戦慄

【第7回】こんなお荷物、捨ててしまいたい! 亡き父が残した土地は〈過疎地・共有名義・買い手ナシ〉の三重苦…57歳長男の心の叫び

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-6875-7980

<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ  
 対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
 090-5063-8136

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

住所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

アクセス

神戸新交通ポートアイランド線
  「貿易センター」駅より徒歩   3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩   8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。

定休日

日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。