運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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1.相続開始の原因 (「いつ」相続が発生するか?)
2.相続人の範囲 (「誰が」相続するのか?)
3.相続財産の範囲 (「何を」相続するのか?)
4.相続分 (「どれだけ」相続するのか?)
これら、相続の基本的な疑問を解説します。
相続欠格とは、特定の相続人に一定の欠格事由(民法第891条)があった場合に、その相続人の相続権を強制的に失わせる制度です。
欠格事由の内容は、
「こんな相続人には、遺産を受け取る資格は無い」
と思えるような、重大な非行・不正行為ばかりです。
相続廃除とは、相続人に被相続人に対する虐待や侮辱、
不貞行為をする配偶者がある場合、被相続人の意思によって、その相続人の相続資格を剥奪する制度です。
ただし、その相続人が改心し、被相続人が相続廃除を取消そうと考えたときは、被相続人の意思で取消すことができます。
相続放棄とは、相続資格がある相続人がその相続に関わりたくないなど、自らの相続権を手放す手続きをいいます。
これによって、その相続に関しては初めから相続人ではなかったことになるため、預貯金や不動産(プラス財産)や借金(マイナス財産)の承継を一切拒否でき、他の相続人との遺産分割協議をする義務もなくなります。
遺留分とは、一定の相続人だけに認められた、最低限相続することができる一定割合を保障したものです。
そのため、遺言などで遺産の承継先が偏り、遺留分を侵害された場合は、遺留分侵害額請求をすることで、本来なら最低限もらえる相続分を取り返すことができます。
ただし、時効は1年間です(相続の開始と遺留分の侵害を知った時から)。
特別受益とは、被相続人から生前贈与・遺贈・死因贈与により相続人が受け取った利益のことで、この利益は遺産の前渡しとみられるため、相続分の計算においては、特別受益分を遺産に加えて具体的な相続分を計算することになります。
これを、特別受益の持ち戻しといいます。
ただし、生前贈与は全ての贈与が特別受益に該当するわけではなく、
「婚姻、養子縁組又は生計の資本のための贈与」が該当するとされます。
特別寄与料とは、相続人ではない被相続人の親族(例えば長男の嫁)が、無償での療養看護や労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の「維持」や「増加」に貢献したなどの特別の寄与があった場合に金銭を請求できるというものです。
例えば、その親族が被相続人を看護や介護してくれたおかげで、外部のヘルパーなどに依頼しなかったため、本来の費用支出分が相続財産から流出せずに済んだ、と言った場合は、特別寄与料にあたります。
※法務省パンフレットより引用
2024年(令和6年)3月1日より、最寄りの市区町村役場において、他の市区町村の戸籍謄本であっても、一括して取得することができる制度が始まりました。戸籍を管轄する法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みで、
これを「広域交付制度」といいます。
これにより、
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村など「どこでも」、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても
「まとめて」、戸籍事項証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
※法務省パンフレット
→https://www.moj.go.jp/content/001409036.pdf
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金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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