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THE GOLD ONLINE(幻冬舎ゴールドオンライン)連載記事一覧(Ⅰ)

~「相続・事業承継(相続対策)」~
50代から始める!終活のための「不動産対策」!!
<目 次>

《シリーズ全20回》
【相続不動産の“特定承継” 対策】

・第1回 一般家庭こそ「相続争い」の本場…揉める遺産分割の〈実態〉と〈根本原因〉!
・第2回 「実家だけは、同居している長男家族に遺したい」…不仲の長女を抱える
     〈77歳・父〉の相続対策!
・第3回 58歳男性「自分亡きあと、“内縁の妻”に自宅を遺すには?」…寄り添って8年目
     〈入籍を望まない事実婚夫婦〉の終活!
・第4回 59歳・再婚男性「自分亡きあとも後妻の生活を守りたい、後妻亡きあとは〈先妻の子〉に
         全部継がせたい」…“遺言ではかなわない相続”の実現方法!
・第5回 「相続開始後~遺産分割まで」に生じた家賃収入は誰のもの?
     収益不動産がある相続〉の留意点!

【相続不動産の“共有名義” 対策】
・第6回 不動産を「共有名義」にしてはいけない理由!
・第7回 相続トラブルの元、「共有名義化」を防ぐには?不動産所有者が検討すべき“4つの回避策”!
・第8回 マイホームを建てたいが、将来「共同相続」される可能性が高い…兄から共有持分を買い取った
     〈55歳男性〉の決断!
・第9回 こんな共有持分、子どもに相続させたくない…不動産の共有関係を離脱・解消する5つの方法
・第10回 共有持分、買い取ります」…市場価値の低い〈訳あり不動産〉を
     あえて欲しがる業者の“狙い”は?

【負動産の“所有権放棄” 対策】
・第11回 子どもに相続させたくない…売るに売れない「負動産」を手放す“最終手段”
・第12回 「相続した不要な土地」を国が引き取る制度…「相続以外で取得した土地」でも
     申請可能なケース「人の要件」とは?
・第13回 「不要な土地」を国が引き取る制度…約50年放置のすえ“ジャングル化”した「地方の山林」でも
     申請可能か?申請できる「土地の要件」とは?
・第14回 不要な土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」にかかる費用は?
・第15回 管理が大変、税金で苦労…「親から相続したくない」堂々1位の「不動産」
     確実に手放す方法はあるのか?

【相続不動産の“担保責任” 対策】
・第16回 相続した財産、あとから「瑕疵」が判明したが…自分以外の相続人に「損失分を補填させる
     ことは可能か?
・第17回 相続した土地「境界確定していない」ことが判明…いますぐにでも解決すべき、納得の理由!
・第18回 恐ろしい…隣地のブロック塀や隣家の庇…「自身の土地への越境物」を放置した末路
・第19回 なにかの間違いでは…受け継いだ実家不動産、「建て直し不可」との指摘に愕然。
     50代男性を襲った〈相続の悲劇〉!
・第20回 待って! 相続した土地、隣人が通路として使ってる…「瑕疵のある不動産」への対処法!

相続不動産の“特定承継” 対策

「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)連載記事

【相続・事業承継】編 ~50代から始める!終活のための「不動産対策」!!~

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【第1回】
一般家庭こそ「相続争い」の本場…揉める遺産分割の〈実態〉と〈根本原因〉

実際の「争族」の約76%は、遺産額5,000万円以下の
一般家庭
で起こっている(令和4年司法統計)。

その多くは「うちの家族は揉めない」という
幻想を抱いたまま、何の対策も講じない状態で相続に突入している現実があります。

一見、揉めそうにない家族のようでも、いざ相続が発生すると相続人だけでなく、
相続人の配偶者まで口を挟み出します。「揉めないための対策」を生前に終活で確実に行うことで、不要な争いは回避できます。その対策とは?
専門家が解説します。

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める!終活のための「不動産対策」!!~

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【第2回】
「実家だけは同居している長男家族に遺したい」…不仲の長女を抱える〈77歳・父〉の相続対策

妻と死別した後、長男家族と実家で同居するというケースはよくあります。父からすれば、自分亡き後も長男家族には実家で生活して欲しいと思うものの、子ども同士が不仲であったり、相続になると口を挟みだす相続人の配偶者などが遺産分割協議を複雑にし、争族へと発展することも珍しくありません。

せめて実家だけは遺産分割の対象から外し、同居してくれた長男家族の生活を守るために
父ができる生前対策とは何なのか?相談事例をもとに、
専門家が解説します。

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【第3回】
58歳男性「自分亡きあと、“内縁の妻”に
自宅を遺すには?」…寄り添って8年目〈入籍を望まない事実婚夫婦〉の終活

内閣府による調査では、成人人口の約2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。最高裁の判例によると、
婚姻に準ずる関係として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めています。

しかし・・・、事実婚の配偶者に相続権はありません
特別縁故者として、財産の全部又は一部を受け取れる
可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。

事実婚夫婦にとっての終活とは?講じておくべき生前対策とは?
相談事例をもとに専門家が解説します。

※こちらは「スマートニュース+有料記事」に掲載されています。

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める!終活のための「不動産対策」!!~

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【第4回】
59歳・再婚男性「自分亡きあとも後妻の
生活を守りたい、後妻亡きあとは
〈先妻の子〉に全部継がせたい」…
“遺言ではかなわない相続”の実現方法

【相談事例】

14年前に先妻と死別した59歳男性。子どもも成人し
家庭を持ったことで、自身も再婚を果たしました。

終活では自分亡き後、後妻の生活を守りつつも、後妻亡き後は、後妻が相続した遺産は、
先妻との子どもに相続させたいと考えています。家産を他家に流出させないためです。

しかし、こんな二次相続以降の遺産承継先を遺言で指定することは、法律上無効になります。
そこで、検討したいのが、民事信託の「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」です。
この信託を設計することで、“遺言ではかなわない相続”を実現します。
具体的な方法を
専門家が解説します。

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める!終活のための「不動産対策」!!~

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【第5回】
「相続開始後~遺産分割まで」に生じた
家賃収入は誰のもの?
〈収益不動産がある相続〉の留意点!

遺産に収益不動産(賃貸アパートなど)が含まれる場合、
相続開始後~遺産分割完了までの
間に生じる債権債務とは
「誰が、どのように、取り扱うことになるのか?」

◆収益不動産から生じる家賃収入」は、誰のものか?
◆賃貸借契約の解約から生じる「敷金返還債務」は、誰が負担するのか?

遺産の分割後では、「家賃収入」の遺産帰属者(収益不動産の所有者)が決まっていますが、
分割前の遺産は、原則として、共同相続人全員による共有物になります。

また、
「敷金返還債務」は金銭債務なので可分債務ですが、発生時期により不可分債務となるため、
 ①特定相続人の単独債務

 ②共同相続人全員の連帯債務
 ③各相続人の分割債務
いずれかのパターンに分類されます。具体的な取扱い方法について専門家が解説します。

※こちらは「スマートニュース+有料記事」に掲載されています。

相続不動産の“共有名義” 対策

「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)連載記事

【相続・事業承継】編 ~50代から始める!終活のための「不動産対策」!!~

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【第6回】
不動産を「共有名義」にしてはいけない
理由!

終活のための不動産対策に「共有名義対策」があります。不動産の共同相続は、一見公平に見える分割方法ですが、

複数人が共同して1つの物の所有権を有することになる「共有」には、民法で定められた共有物に対する3つの行為(変更行為・管理行為・保存行為による制限を受けることになります。つまり、勝手に自由に扱うことができなくなります。

そのため、共有不動産の管理や処分を巡って、共有者間の対立関係を生みがちです。

また、複数の親族間で不動産を共有することの「本質的な問題」として、
一部の共有者に「行方不明・認知症の発症・相続の発生・第三者への持分売却」が生じると、
急転直下、不動産を取り巻く環境は、急激に大きく変化することになります。
これら不測の事態にどのように対処すればよいのでしょうか? 
専門家が解説します。

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める!終活のための「不動産対策」!!~

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【第7回】
相続トラブルの元、「共有名義化」を防ぐには?不動産所有者が検討すべき
“4つの回避策”!

「共有名義」対策は、共有の「回避」と「離脱・解消」に分けて検討することになります。本記事のテーマである
共有回避とは、現在は共有状態ではないものの、今後の相続などにおいて「共有名義不動産」が高確率で発生しそうな場合に、それを避けるための対策を指します。本稿では、相続発生時に、共有不動産を発生させないための生前対策として、次の4つの共有回避策を解説します。
<内容>
1.特定財産承継遺言
2.不動産親族間売買
3.相続時精算課税制度
4.相続土地国庫帰属制度

「どの回避策が最も適しているか」は、各々メリット・デメリットがあるため、資産内容や相続人間の関係性、目的など、それぞれの事情に照らし合わせて、事前に家族で十分話し合った上で、各制度を利用するべきです。詳細は本記事にて解説します。

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める!終活のための「不動産対策」!!~

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【第8回】
マイホームを建てたいが将来「共同相続」される可能性が高い…兄から共有持分を
買い取った〈55歳男性〉の決断

相続後の遺産分割対策として、分けにくい資産は、生前に
分けやすい資産」に組み換えておくことができます。

資産の組み換えとは、現在所有している資産を別の資産に変えて、保有し直すことをいいます。資産の組み換えをする目的として、
①保有資産の収益性向上、②相続税対策、③納税資金・遺産分割対策などがあります。

例えば、分けにくい不動産を売却して、2つ以上の不動産に資産を組み換えることで、共同相続を避けることができます。その場合、売り方として、「一般売買」と「競争入札」がありますが、それぞれのメリット・デメリットを解説しています。

また、一般売買では、不動産業界の悪しき慣習である「囲い込み」を避ける必要があります。
本記事では、不動産業者に「囲い込み」をさせない対策についても解説しています。

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める!終活のための「不動産対策」!!~

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【第9回】
こんな共有持分、子どもに相続させたく
ない…不動産の共有関係を離脱・解消する
5つの方法

「不動産の共有名義はすべきではない」と分かっていても「共有持分そのもの」が相続財産である場合は、相続放棄をするわけにもいかず、仕方なく共有関係を承継することもあります。

例えば、親が所有していた共有持分を、そのまま相続するような場合です。
しかし、親の兄弟姉妹、つまり叔父や叔母は自分の親と同世代であるので、
近い将来、叔父叔母に相続が発生し、
更に共有持分が細分化して相続することで、
気が付けば、複数人の従姉弟たちと「疎遠な共有関係」を形成することになります。

そんな今、目の前にある共有関係を解消・離脱するための5つの共有解消法を解説します。

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める!終活のための「不動産対策」!!~

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【第10回】
「共有持分、買い取ります」…市場価値の低い〈訳あり不動産〉をあえて欲しがる
業者の“狙い”は?

あなたの共有持分、高値で買取ります!」と謳う広告。共有持分や再建築不可物件など、
「訳あり不動産」の買取り業者が今急増しています。
今なぜ、増えているのでしょうか?

また、不動産の所有権割合でしかない共有持分は、普通の市場では売れず、むしろ買い叩かれる対象です。しかし、それを積極的に買取る業者の本当の狙いとは何なのか?そんな買取り業者と共有関係になった他の共有者らを待ち受ける様々な共有者間トラブルとは?詳しく解説します。

※こちらは「スマートニュース+有料記事」に掲載されています。

負動産の“所有権放棄” 対策

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~

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【第11回】
子どもに相続させたくない…売るに
売れない「負動産」を手放す“最終手段”

所有しているだけで「負の財産」となってしまう負動産
子どもに相続させないためには、終活で不動産の所有権を手放す対策が必要です。
しかし、売却・贈与・交換・寄付は相手が見つからず、民間の有料不動産引取業者も引取料が高いうえに、全く管理もせずに放置する悪徳業者も蔓延っている始末です。

そこで、国が行う「有料の引取サービス」である相続土地国庫帰属制度が注目されています。
審査手数料や引取確定後には負担金が必要ですが、所有者が変わっただけで管理をしないという悪徳業者のようなことは起こらず、
国が国有地として税金で所有管理するため、安心感があるというのが、この制度を利用する多くの人の動機です。

但し、この制度の仕組みや留意点を正しく理解したうえで利用する必要があります。
専門家が所有権放棄の最終手段を、徹底解説します。

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~

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【第12回】
「相続した不要な土地」を国が引き取る制度…「相続以外で取得した土地」でも
申請可能なケース「人の要件」とは?

不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組みとして創設された相続土地国庫帰属制度。意に反して相続した不要な土地を管理疲れから「手放したい」という所有者のニーズの高まりから、帰属申請の件数は増え続けています。

一方で、引き取る側の国も「誰からでも、どんな土地でも」引き取るわけではありません。
本制度の利用は、申請者(人)と申請地(不動産)が一定条件を満たした場合に限定されます。

では、この制度を使える「人の要件」とは何か?専門家が事例を交えて徹底解説します。

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~

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【第13回】
「不要な土地」を国が引き取る制度…
約50年放置のすえ“ジャングル化”した
「地方の山林」でも申請可能か?
申請できる「土地の要件」とは?

不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組みとして創設された相続土地国庫帰属制度。
この制度では「引き取れる土地の要件」は定めておらず、逆に「引き取れない土地の要件」のみを抽象的に示しています。

国が示した「引き取れない要件(除外要件)」は、「却下要件」と「不承認要件」の
合計10項目が定められています。では、これら国が定める「除外要件」の具体的な解釈とは?
これらについて、相続土地国庫帰属の専門行政書士が、具体的な事例を交えて徹底解説します。

また、この記事の相談事例にある「約50年放置したすえ、ジャングル化した地方の山林」は、
当事務所にて承認申請を完了しております。どう申請すれば、ジャングル化した山林が申請できるのか?ご興味がある方は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~

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【第14回】
不要な土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」にかかる費用は?

不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組みとして創設された相続土地国庫帰属制度。この制度の利用料は、政令で「審査手数料:14,000円、負担金:原則200,000円~」と定められています。

しかし、申請する土地によっては、「申請・承認の要件を満たすための費用」が必要となり、
多額の費用を要することもあります。窓口の法務局によっても、異なります。

具体的に「どんな場合に、どんな費用が、どのくらい掛かるのか?」「総額はいくらくらい?
これらについて、相続土地国庫帰属の専門行政書士が、具体的な事例を交えて徹底解説します。

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める!終活のための「不動産対策」!!~

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【第15回】
管理が大変、税金で苦労…「親から
相続したくない」堂々1位の「不動産」。
確実に手放す方法はあるのか?

民間企業の「親から相続したくないものの意識調査」では不動産がダントツの1位になり、話題になっています。

その理由から、相続したくない不動産とは、
いわゆる持っているだけで負の財産になる「負動産」であることが分かります。

つまり、「負動産は要らない」という子どもからの明確な意思表示なのです。

親としても、相続させて苦労を掛けるなら、生前に確実に手放すことも終活になってきます。
国の有料引取サービス相続土地国庫帰属制度の運用実績国庫帰属事例を解説します。

相続不動産の“担保責任” 対策

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める!終活のための「不動産対策」!!~

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【第16回】
相続した財産、あとから「瑕疵」が判明
したが…自分以外の相続人に
「損失分を補填させる」ことは可能か?

遺産分割で、ある相続人が瑕疵のある(当然あるべき価値を有していない)相続財産を取得したとき、その損失分を他の相続人全員が具体的相続分の割合で負担して相続人間の衡平を図ることになるのが「共同相続人間の担保責任」の制度です。

この「共同相続人間の担保責任」は、遺言者による意思表示(遺言)によって、
全部を免除したり、特定の相続人に負担させたり、負担分を変更したりすることも可能です。

しかし、遺言で「遺産に瑕疵があっても相続人間で揉めてはならない」などとしても、
その遺言によって生じる「遺産の瑕疵を受忍した相続人」と「その他の相続人」との不公平が
解消されないことで「わだかまり」が残り、将来形を変えた紛争が生じるなら、それは解決とはいえません。つまり、相続人間の争いの芽を「摘み取り切った」ことには、ならないのです。

そうなると、「遺産の瑕疵そのものを物理的に解消(除去)する」など、根本的な解決も必要になってきます。特に、遺産の中で「瑕疵が含まれる可能性が高い」のが不動産です。

その場合、物理的に瑕疵そのものを除去する(瑕疵の原因を無くす)必要も出てきます。
不動産実務に精通した行政書士兼宅地建物取引士が、詳しく解説します。

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【第17回】
相続した土地「境界確定していない」
ことが判明…いますぐにでも解決すべき、
納得の理由!

遺産分割で、ある相続人が瑕疵のある(当然あるべき価値を有していない)相続財産を取得したとき、その損失分を他の相続人全員が具体的相続分の割合で負担して相続人間の衡平を図ることになるのが「共同相続人間の担保責任」の制度です。
そして、
遺産の中で「特に、瑕疵が含まれる可能性が高い」のが不動産なのです。

相続財産に境界確定が未了の土地が含まれる場合、相続後に、相続人が隣地との境界紛争に巻き込まれたり、その結果、土地面積が大幅に減少することで、本来あるべき価値が棄損することになります。終活では、速やかに境界確定を完了しておくことで相続後の紛争は回避できます。

土地の境界紛争が発生する要因、協議で隣地と境界確定ができない場合の「筆界特定制度」や
境界確定訴訟」の利用など、終活でやっておくべき対策について、詳しく解説します。

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【第18回】
恐ろしい…隣地のブロック塀や隣家の庇
「自身の土地への越境物」を放置した末路

遺産分割により、ある相続人が瑕疵のある(当然あるべき価値を有していない)相続財産を取得した時、その損失分を他の相続人全員が具体的相続分の割合で負担して、
相続人間の衡平を図ることになるのが

「共同相続人間の担保責任」の制度です。
そして、遺産の中で「特に、瑕疵が含まれる可能性が高い」のが不動産なのです。

相続財産である不動産と隣地との関係で、被越境越境がある場合、相続後、隣地から時効完成を主張されて土地の所有権を喪失したり、逆に、所有権の妨害排除請求による越境物の強制収去を迫られて揉めることがあります。その結果、予期せぬ損失を被り、共同相続人間で損失補填を巡り揉めることになります。終活でやっておくべき越境対策や注意点を詳しく解説します。     

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【第19回】
なにかの間違いでは…受け継いだ実家不動産、「建て直し不可」との指摘に愕然。
50代男性を襲った〈相続の悲劇〉

遺産分割で、ある相続人が瑕疵のある(当然あるべき価値を有していない)相続財産を取得したとき、その損失分を他の相続人全員が具体的相続分の割合で負担して相続人間の衡平を図ることになるのが「共同相続人間の担保責任」の制度です。そして、遺産の中で「特に、瑕疵が含まれる可能性が高い」のが不動産なのです。

相続した不動産が、その後「再建築不可」であることが判明した場合、相続前に思い描いていた土地利用ができないだけでなく、建て替えもできない、いわゆる「負動産」を抱え込んだことになり、その損失補填を巡って相続人間で揉める可能性があります。

相続不動産が「再建築不可」となるの要因と、その是正・除去方法等について解説します。   

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【第20回】
待って! 相続した土地、隣人が通路として使ってる…瑕疵のある不動産への対処法

遺産分割で、ある相続人が瑕疵のある(当然あるべき価値を有していない)相続財産を取得したとき、その損失分を他の相続人全員が具体的相続分の割合で負担して相続人間の衡平を図ることになるのが「共同相続人間の担保責任」の制度です。そして、遺産の中で「特に、瑕疵が含まれる可能性が高い」のが不動産なのです。

相続財産の大半を占める不動産の所有権の範囲は、民法上、上空や地下にも及びます。
しかし、その範囲内に第三者の所有物(越境物)や権利が存在していることがあります。

例えば、配電線や引込線、囲繞地通行権、ブロック塀の反り・傾きや倒壊リスク、建物解体時の建築廃材などの地中障害物や水道・ガスの地中埋設管による地中越境物などです。

現地から読み取れる様々な瑕疵と、終活としてやっておきたい相続前の瑕疵対策について、
具体的に詳しく解説します。
 

当事務所では、下記同編集部による同サイトの理念に共感し、
相続・事業承継(相続対策)分野の執筆・連載を担当させて頂いております。

※以下の文章は、THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)編集部によるサイト説明より抜粋しています。
 本文はこちら→
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(幻冬舎ゴールドオンライン)
新連載「50代から始める
 終活のための不動産対策!」をテーマに執筆・連載中です!

第1回から最新回までの連載記事の一覧は、こちらから御覧頂けます。

【第13回】約50年放置で
“ジャングルと化した”「地方の山林」も相続土地国庫帰属制度が使えるのか?

あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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