運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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遺言事項は法定されており、それ以外の事項を遺言に書いても、それは「希望」であり、法律上の効力を
有しません。遺言作成の第一歩は、書こうとする内容が「法定遺言事項か否か」の確認から始めます。
また、「死後、配偶者との婚姻関係を解消する」とか、養子との「養子縁組を解消する」などの
婚姻や養子縁組に関する内容は認められていません。
遺言として法的効力がある主な内容事項は、次の4つです。
1.身分に関すること
2.財産に関すること
3.遺言の執行に関すること
4.その他特別法による遺言事項
<遺言事項の内容>
1.身分に関すること
(1)遺言認知(民781②)
→婚姻関係にない相手との子との親子関係を認めること。胎児に対してもできる。
(2)未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民839、848)
→推定相続人に親権者がいない未成年者がいる場合、後見人を指定することができる。
更に、後見人を監督する後見監督人の指定ができる。
(3)推定相続人の遺言廃除・取消し(民893,894)
→被相続人が推定相続人に相続させることを欲しない時、被相続人の意思により、遺留分を有する
推定相続人の遺留分を否定して、完全に相続権を剥奪できるようにした制度。
(4)欠格の宥恕(ゆうじょ:条文なし 実務)
→宥恕とは、罪や過ちを許すこと。
2.財産に関すること
(1)祭祀主宰者の指定(民897①)
(2)相続分の指定・指定の委託(民902)
(3)特別受益の持戻し免除(民903)
※但し、遺留分算定の基礎財産への持戻しについては、遺言者の持戻し免除の意思表示があっても
免除されないことに注意する。(最高裁平成24年1月26日判決)
免除されない理由は、これを認めると遺留分制度の意義を無くしてしまうため。
(4)遺産分割方法の指定・指定の委託(民908)
(5)遺産分割の一定期間禁止(民908)
→相続開始から最長5年以内に限り、財産の分割を禁止することができる。
(6)相続人相互間の担保責任の分担(民914)
→遺産分割により瑕疵のある相続財産を取得した相続人は、他の共同相続人は取得した相続分に応じて、
担保責任を負担する。この担保責任の存続期間は、瑕疵を発見した時から1年以内に行うことが
できるが、被相続人の遺言で担保責任の廃除・変更が認められる。
(7)遺贈(民964)
(8)遺言の撤回
(9)遺留分侵害額の負担者の指定(民1047①但書)
→遺留分侵害額請求を受けた際の「負担額の順序」は遺言で指定できる。
※遺留分侵害額請求を受けた際、受遺者又は受贈者が取得した目的の価格を限度として
遺留分侵害額を負担しなければならず、その負担順序は「受遺者が先」、受遺者が複数いたり
受贈者が複数で同時贈与の場合は、その目的の価格の割合に応じて負担することが原則であるが、
遺言により別段の意思を表示できる。
(10)配偶者居住権の遺贈と存続期間の定め(民1028①、1030)
3.遺言の執行に関する遺言事項
(1)遺言執行者の指定・指定の委託(民1006)
(2)特定財産に関する遺言執行方法の指定(民1014④)
(3)遺言執行者の復任権に関する意思表示(民1016①)
4.その他特別法による遺言事項
(1)一般財団法人の設立(一般法人152②)
(2)一般財団法人への財産の拠出(一般法人164②)
(3)遺言による信託の設定(遺言信託:信託2②ⅱ、3②、4②)
(4)生命保険及び傷害疾病保険における保険金受取人の変更(保険44,73)
→保険法第44条及び73条は、平成22年4月1日の同法施行日以後に締結された保険契約(新規契約)に
ついて適用されるものであり、施行日前に締結された保険契約(既存契約)には適用されない。
(保険法附則2~6条)
→保険者(保険会社)への通知が対応要件となるため、遺言書に保険金の受取人を変更する旨が
書かれている場合は、保険会社(保険者)に連絡をして、保険金の受取人の変更手続きをしてもらう
ことになる。根拠条文は以下の通り。
【保険法第44条】(遺言による保険金受取人の変更)
第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が
その旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
(5)遺言により、無償で未成年者に財産を与える者がする親権者等に当該財産を管理させない意思表示
(民830,869)
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令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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