運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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相続土地国庫帰属制度では、国が引き取る土地の要件を
具体的に定めているのではなく、逆に
「こんな土地は引き取れない」といった除外要件が定められています。
この除外要件には、申請時点で該当すれば門前払いとなる「却下要件」が5項目、
申請後に国側の調査で不承認となる「不承認要件」が5項目、
合計10項目があります。
(※「却下要件・不承認要件」の詳細については下記をクリック。)
以下の活用事例では、
抽象的な除外要件を「どのように解釈し、申請に辿り着けたか」について、
正しく理解するために役立つ内容となっています。じっくり、お読みください。
境界標が存在しない土地であっても、専門家に頼らず、
ホームセンター等で調達したロープ止め金具等を打設し、自らの認識に基づく
「所有権界」を明示すれば申請が可能です。
不動産売買ほどの厳格な筆界確認書は不要ですが、
隣地所有者との境界トラブルで審査がストップするリスクを避けるため、
打設前の写真送付や境界位置を自地側に控えるといった事前の配慮と
丁寧なコミュニケーションが成功の鍵となります。
山林の申請では原則として越境樹木の全伐採が求められます。境界杭にカラーロープを張って境界線を可視化すれば、越境の判別や作業指示がスムーズに行えます。
境界線上にある共有樹木は民法上の変更行為に当たるため、所有者全員の伐採同意を得る必要があります。
なお、被越境(隣地からの侵入)への対応基準は管轄法務局によって判断が分かれるため、着手前に確認しておくことが大切です。
公道に直接接していない無接道地であっても、国庫帰属が直ちに否定されるわけではありません。法律上認められている囲繞地通行権などに基づき、他人の土地を通行して公道へ抜け出せるルートが確保されていれば承認対象となります。
ただし、通行先の所有者から通行禁止看板を立てられるなど、現に通行を妨げられている場合は管理不全リスクがあると判断され不承認となるため、権利関係の事前確認が不可欠です。
施行令で定める「勾配30度以上・高さ5m以上」の急傾斜地は、
不承認要件に該当しそうに見えますが、過分な管理費用や労力がかからないと
判断されれば帰属が承認されます。
たとえば隣地の登記地目が「田」であっても、実際の現況が山林であり、
万が一の土砂崩れでも甚大な被害が発生しにくい立地関係であれば、
法務局による実地調査を通じて管理上の支障がないとみなされ、総合的な判断で承認されるケースがあります。
敷地内に電柱の支線が設置されているにもかかわらず土地使用料が支払われていない状態は、第三者の不法占有とみなされて不承認の原因となる可能性があります。
この問題を解決するには、申請前に電力会社へ問い合わせて契約関係を正し、
土地使用に関する書類を取り交わして所有者に使用料が支払われる状態に整える必要があります。
権利の正当性を証明できれば、国への権利承継が可能になり承認へと繋がります。
【目次】
1.相続土地国庫帰属制度とは何か|全体像と創設背景を
完全理解
2.相続土地の放置によるリスク|法的・経済的影響
3.「他の代替手段」と相続土地国庫帰属制度との違い
4.申請準備から国庫帰属までの流れ|手続き完全ガイド
5.相続土地国庫帰属制度が使えない土地|却下要件の
完全整理
6.審査で落ちる理由とは不承認要件と実務上の判断基準
7.相続土地国庫帰属制度に「必要な費用」
8.相続土地国庫帰属制度の「活用事例」
9.相続土地国庫帰属制度Q&A|よくある質問と実務上の注意点
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