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不動産の交換

「不動産の交換」とは

不動産の交換とは、物々交換をイメージすると分かりやすいです。

例えば、所有する土地を利用する予定がない場合、

「他の土地と交換できたらいいのに」と思うことがあります。

そんなとき、お金と交換する売買ではなく、

土地と土地、建物と建物、「土地+建物」と「土地+建物」を

交換するのが、不動産の交換ということになります。

不動産の交換では、お互いに「交換不動産を譲渡し合う」ことになりますので、進め方としては、

当事者間で不動産交換契約を締結して、これを登記原因とする所有権移転登記をお互いに行います。

不動産の交換を利用するメリットは、次の2点です。

  1.お金のやり取りなしで不動産の交換ができる(不動産価値が等価の場合)

    ※不動産の売買には多額のお金がかかりますが、交換であれば、双方が合意することで

     不動産と不動産を取引できるので、資金を準備する必要がありません。

  2.一定条件を満たせば「固定資産の等価交換の特例」が利用でき、譲渡所得税がかからない場合がある

    ※不動産の譲渡では通常、入ってきた譲渡所得に応じて所得税や住民税がかかりますが、

     特例が適用になれば、交換による課税は免れることもあります。

一方、デメリットではありませんが、留意点としては、以下の通りです。

  1.お互いの交換対象不動産の価格に合意する必要がある

    ※不動産は、1つとして同じものがないため、所有者双方がそれぞれの不動産を同じ価値だと

     認識するためには、不動産鑑定士による鑑定が必要な場合もあります。

  2.交換する不動産価値が異なる場合(こちらの場合が多い)、交換差金が発生し所得税が課税される

  3.「固定資産の等価交換の特例」は適用要件が厳しい

    ※具体的には、参考として本ページ末尾に記載しますが、カンタンではありません。

     適用の是非については、税理士や税務署に確認しながら、自己責任でご判断ください。

  4.確定申告が必要になる

    ※不動産の交換は、不動産の譲渡になるため、先述の特例を使う使わないに関係なく、

     確定申告が必要になります。

「不動産の交換」による共有解消・離脱

不動産の交換ができる場合、

「共有不動産の共有持分」と「他の不動産の所有権」を交換する

ことに当事者間で合意できれば、共有解消が可能となります。

活用ケースとして、次の2つがあります。

1.他の不動産と交換した“共有持分を受け取る

  ※共有不動産から単独所有の不動産になります。

2.他の不動産と交換して、“共有持分を手放す

  ※共有不動産の共有関係から離脱できます。また、離脱の対価として、別の交換不動産を取得します。

「土地建物の交換をしたときの特例」適用要件

~国税庁ホームページより抜粋~

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