運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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共有不動産の複数共有者全員が高齢になり、維持管理が負担に
なっている場合、各共有者の認知症対策と負担軽減を目的として
複数共有者の1人の子ども(長男など)に受託者になってもらい、
「共有者全員:委託者兼受益者、長男:受託者」とする信託を
組成します。信託財産の管理・処分権限を1人の若い受託者に
集約させつつ、長男の不測の事態(死亡など)に備えて、二男や他の共有者の子どもを「第2受託者」として
設計すれば、より安心できる信託契約となります。
■共有者 高齢者の兄弟姉妹 A、B、C、D、Eの5人
■資産内容 地方にある広い雑種地・宅地(各共有者が1/5づつ持分を保有する)
■依頼内容 長兄であるAが兄弟姉妹を代表して管理してきたが、高齢になり、管理の負担が重くなって
きたため、Aの長男Yに今後の管理を任せたいと思っている。また、Yに管理を任せた後は、
近い将来、Yに共有不動産を売却してもらって、代金を分配することも兄弟姉妹間で合意済。
・共有者の内の誰かが認知症になるなどして、広大な土地の今後の維持管理がやりずらくなる前に、
Aの長男に財産処分権を付与する設計とする。
■プラン方針
(1)不動産が持つ「財産的価値(受益権)」と「管理処分権限」
を分離する。
(2)兄弟姉妹全員が、長兄Aの長男に不動産を信託し、
財産的価値(信託受益権)は兄弟姉妹全員が取得する。
■プラン内容
・委 託 者 / 財産を託す人 :A、B、C、D、E
・受 益 者 / 利益を受ける人 :A、B、C、D、E
・受 託 者 / 財産を託される人 :Aの長男Y
・信託財産 /地方にある実家
・信託期間 / 受益者及び受託者全員が、終了の合意をしたときまで。
不動産の売却代金を分配し、預かる信託財産がなくなったとき。
■課題解決のポイント
(1)共有者5人が元気なうちに、Aの長男Yと信託契約を締結し、共有者全員から不動産の管理処分権限
をもらう。これにより、日常の財産管理と将来の売却手続きに関する権限を集約でき、
実質的に共有は解消され、Aの長男Y単独で効率的な管理ができる。
(2)信託契約は、共有者ごとに合計5本に分けて締結する。1本の信託契約にしてしまうと、売却までに
高齢の共有者に相続が発生した場合の対応(法定相続人に承継分散等)を明記しておく必要があり、
契約書内容が複雑で分かり難いものになるため、シンプルにするためにも分けて締結する。
(3)共有不動産の売却とその代金の分配で信託終了する旨を定めておけば、将来5人の高齢者のうち
誰かが認知症になって、信託終了の合意ができなくなっても、受託者の判断で売却分配すれば、
信託を終了できる。
■プラン設計後の効果
(1)不動産共有が解消され、長男Y(受託者)によるスムーズに管理が実行される。
(2)不動産を換価処分し売却代金を分配する場合も、長男Yが(受託者)が単独で売却できる。
(3)第2受託者まで決めておくと、より安心できる信託契約となる。
1.家族信託契約における受託者の指定は、Aの長男Yのみとせず、
長男の不測の事態にも備え、「第2受託者:二男、又は他の共有者の子ども」
と設定しておくと安心が増す。
2.共有者間での話し合いにより、近い将来の共有不動産処分が、
おおむね合意できている場合は、売却分配での信託終了とするのもよい。
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金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
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令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
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