運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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1|「特定の不動産」を「特定の子ども」に譲る場合
1ー①|生前贈与契約
1-②|特定財産承継遺言
2|不動産の共有関係を「相続前に清算」する場合
2-③|共有不動産(全体)の共同売却
2-④|共有持分の売却(第三者への単独売却)
2-⑤|共有持分の共有者間売買(個人間売買)
2-⑥|共有持分の贈与
2-⑦|共有持分の放棄
2-⑧|所在等不明共有者 対策
3|認知症に備えて「管理・処分権限」を移転する
3-⑨|受益者連続型信託
3-⑩|共有者の権限集約型信託(1)
3-⑪|共有者の権限集約型信託(2)
3-⑫|不動産親族間売買(直接売買)
4|「不要な土地」は、自分の代で所有権放棄する
4-⑬|相続土地国庫帰属申請
5|不動産調査
①「生前贈与契約」
生前贈与契約とは、生前に、不動産を保有する者が
あらかじめ相続人となる特定の者に対し、
特定不動産を生前贈与しておくことで、
その贈与する不動産を相続財産から外します。
②「特定財産承継遺言」
特定財産承継遺言とは、
「特定財産」を「特定相続人」に譲る(相続させる旨)
ことを意思表示することで、この特定財産は、
遺産分割協議の対象から外れることになります。
③「共有不動産(全体)の共同売却」
不動産のまま相続させずに、相続前(生前)に現金に
換えておくことで、分割しやすい相続財産となる。
また、売却するなら少しでも高く売るように、
当事務所では、競争入札で市場最高値を目指します。
④「共有持分の売却(第三者への単独売却)」
不動産の共有持分は、各持分所有者が単独で自由に売却
することができます。但し、第三者へ売却する場合は、
他の共有者と買主である第三者との共有となるため、
他の共有者には第三者売却する旨を伝えておくと、
後々無用なトラブルは避けられる。
⑤「共有持分の共有者間売買(個人間売買)」
不動産の共有持分は、各持分所有者が単独で自由に売却
することができますが、自分の持分の売却をする場合、
特に不仲でなければ、まず他の共有者に持分の買取りを
打診すると後々トラブルになる可能性が低くなります。
⑥「共有持分の贈与」
すでに共有関係にある不動産で、共有関係からの離脱
を目的として「自分の共有持分全部」を、他の共有者に
贈与する。無償で自分の共有持分を失うことになるが、
共有関係の煩わしさから解放されることになる。
⑦「共有持分の放棄」
すでに共有関係にある不動産で、共有関係からの離脱
を目的として「自分の共有持分全部」を放棄する。
放棄した共有持分は、他の共有者に帰属する。
共有持分の放棄を、第三者(市の固定資産税課など)に
主張するには登記する必要があるが、他の共有者が登記に協力しない場合は、
登記引取請求訴訟を提起し、判決を得て、強制的に登記手続きをすることができます。
⑧「所在等不明共有者」対策
複数人で共有名義としてから長い月日が経過して、
一部の共有者の所在が不明ということがあります。
共有不動産は、保存行為を除いて、
「管理行為」「変更・処分行為」は、それぞれ持分価格
の過半数又は共有者全員の同意が無ければできない規定となっています。
不明共有者の所在がどうしても判明しない場合、不在者財産管理制度、失踪宣告、所在等
不明共有者の持分取得、所在等共有者の持分譲渡権限付与などの制度を利用することで、
不動産の塩漬けや凍結を回避することができます。
⑨「受益者連続型信託」
相続前の信託設計の中で、
「管理処分権」と「受益権」を分離し、共有不動産を
受託者の単独名義(信託登記)とすることで、
「次の次以降まで」受益者を指定でき、共有による
協議不成立での「資産塩漬け」も回避できます。
⑩「共有者の権限集約型信託(1)」
すでに共有関係にある不動産で、家族信託契約により
共有者の1人を受託者とすることで、共有不動産の持つ
管理処分権と受益権を分離し、受託者は信託登記により
単独名義となるため、運用や売却が可能となる。
⑪「共有者の権限集約型信託(2)」
すでに共有関係にある不動産で、家族信託契約により
共有者の1人の「子、又は孫」を受託者とすることで、
共有不動産の持つ管理処分権と受益権を切離し、
受託者は信託登記により単独名義となるため、
運用や売却が可能となる。
⑫「不動産親族間売買(直接売買)」
近い将来、介護施設入所費用としてまとまった現金が
必要な場合で、所有する自宅の売却代金を入所費用に
充てる予定でも、所有者が認知症になると自宅は売却
できなくなるため、認知症前に親族間で直接売買して、
入所費用の捻出と管理処分権(所有権)の移転をしておく。
⑬「相続土地国庫帰属申請」
「相続土地国庫帰属制度」とは、農地・山林・田畑など
不要な土地を国に対し引き取ってもらう制度ですが、
自分の相続が発生する前に引き取り完了することで、
相続財産から不要な土地を無くしてしまう方法です。
相続人間で不要な土地を押し付け合ったり、話し合いがつかず共有になって維持管理の負担
を続けることを回避できます。尚、相続開始前までに国庫帰属を完了する必要があります。
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金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
「あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
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令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
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