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相続の不動産対策

<目 次>

「特定の不動産」を「特定の子ども」に譲る

①「生前贈与契約」

生前贈与契約とは、生前に、不動産を保有する者が

あらかじめ相続人となる特定の者に対し、

特定不動産を生前贈与しておくことで、

その贈与する不動産を相続財産から外します。

②「特定財産承継遺言」

特定財産承継遺言とは、

「特定財産」を「特定相続人」に譲る(相続させる旨)

ことを意思表示することで、この特定財産は、

遺産分割協議の対象から外れることになります。

不動産の共有関係を「相続前に清算」する

③「共有不動産(全体)の共同売却」

不動産のまま相続させずに、相続前(生前)に現金に

換えておくことで、分割しやすい相続財産となる。

また、売却するなら少しでも高く売るように、

当事務所では、競争入札で市場最高値を目指します。

④「共有持分の売却(第三者への単独売却)」

不動産の共有持分は、各持分所有者が単独で自由に売却

することができます。但し、第三者へ売却する場合は、

他の共有者と買主である第三者との共有となるため、

他の共有者には第三者売却する旨を伝えておくと、

後々無用なトラブルは避けられる。

⑤「共有持分の共有者間売買(個人間売買)」

不動産の共有持分は、各持分所有者が単独で自由に売却

することができますが、自分の持分の売却をする場合、

特に不仲でなければ、まず他の共有者に持分の買取りを

打診すると後々トラブルになる可能性が低くなります。

⑥「共有持分の贈与」

すでに共有関係にある不動産で、共有関係からの離脱

目的として「自分の共有持分全部」を、他の共有者に

贈与する。無償で自分の共有持分を失うことになるが、

共有関係の煩わしさから解放されることになる。

⑦「共有持分の放棄」

すでに共有関係にある不動産で、共有関係からの離脱

を目的として「自分の共有持分全部」を放棄する。

放棄した共有持分は、他の共有者に帰属する。

共有持分の放棄を、第三者(市の固定資産税課など)に

主張するには登記する必要があるが、他の共有者が登記に協力しない場合は、

登記引取請求訴訟を提起し、判決を得て、強制的に登記手続きをすることができます。

⑧「所在等不明共有者」対策

複数人で共有名義としてから長い月日が経過して、

一部の共有者の所在が不明ということがあります。

共有不動産は、保存行為を除いて、

「管理行為」「変更・処分行為」は、それぞれ持分価格

の過半数又は共有者全員の同意が無ければできない規定となっています。

不明共有者の所在がどうしても判明しない場合、不在者財産管理制度、失踪宣告、所在等

不明共有者の持分取得、所在等共有者の持分譲渡権限付与などの制度を利用することで、

不動産の塩漬けや凍結を回避することができます。

不動産有効活用・売却のために認知症に備える

⑨「受益者連続型信託」

相続前の信託設計の中で、

「管理処分権」と「受益権」を分離し、共有不動産を

受託者の単独名義(信託登記)とすることで、

「次の次以降まで」受益者を指定でき、共有による

協議不成立での「資産塩漬け」も回避できます。

⑩「共有者の権限集約型信託(1)」

すでに共有関係にある不動産で、家族信託契約により

共有者の1人を受託者とすることで、共有不動産の持つ

管理処分権と受益権を分離し、受託者は信託登記により

単独名義となるため、運用や売却が可能となる。

⑪「共有者の権限集約型信託(2)」

すでに共有関係にある不動産で、家族信託契約により

共有者の1人の「子、又は孫」を受託者とすることで、

共有不動産の持つ管理処分権と受益権を切離し、

受託者は信託登記により単独名義となるため、

運用や売却が可能となる。

⑫「不動産親族間売買(直接売買)」

近い将来、介護施設入所費用としてまとまった現金が

必要な場合で、所有する自宅の売却代金を入所費用に

充てる予定でも、所有者が認知症になると自宅は売却

できなくなるため、認知症に親族間で直接売買して、

入所費用の捻出と管理処分権(所有権)の移転をしておく。

「不要な土地」は、自分の代で所有権放棄する

⑬「相続土地国庫帰属申請」

「相続土地国庫帰属制度」とは、農地・山林・田畑など

不要な土地を国に対し引き取ってもらう制度ですが、

自分の相続が発生する前に引き取り完了することで、

相続財産から不要な土地を無くしてしまう方法です。

相続人間で不要な土地を押し付け合ったり、話し合いがつかず共有になって維持管理の負担

続けることを回避できます。尚、相続開始前までに国庫帰属を完了する必要があります。

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