運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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相続財産調査とは、相続人となる人が引継ぐことになる
被相続人(故人)の一切の財産を詳細に調べることです。
相続財産には、不動産、銀行の預貯金、株式や投資信託等の
有価証券、車両、貴金属、ゴルフ会員権等のプラス財産から、
借金や保証債務などのマイナス財産など様々です。
故人が、生前にエンディングノートを作成するなど終活の一環として整理されていれば分かりやすいですが相続は突然訪れることも多く、本人しか知り得ないというケースは結構多いものです。
相続財産調査が必要な理由は、原則として相続人になったことを知った時から3カ月以内に、その相続をするのかしないのかを決めなければならないからです。つまり、相続人はすべての財産を相続するのか(単純承認)、すべての財産を放棄するのか(相続放棄)、あるいはプラス財産の範囲内でマイナス財産を相続するのか(限定承認)のいずれかの相続方法を選択することになります。この判断も、相続財産の内容が分からなければ、決めようがありません。
また、遺言が無く、複数の相続人で財産を相続する場合では、相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますが、正確な財産を前提とせずに分割協議を行ってしまうと、後々トラブルに発展する可能性があります。例えば、ある評価額を前提に相続分で分割した後に、実はその財産の時価が極端に高かった(又は低かった)り、あるいは相続財産と思って分割したら実は他人の財産であったり、債権が回収不能になったりすると、相続人間で代償金による生産が生じたり、相続人間の担保責任が問われることにもなりかねません。
預貯金の調査は、被相続人が保有していた通帳、キャッシュ
カード、金融機関からの郵便物などで確認します。
ネット銀行や通帳自体がスマホで確認するような場合は、日頃使用していたパソコンやスマホ内も検索する必要があります。
金融機関が特定できたら、残高証明書の発行を依頼します。
また、通帳を記帳し、引落しされている内容を確認します。
貸金庫の使用料などは引落しになっている場合が多いため、
引落し履歴があれば貸金庫内に故人の所有物が保管されている可能性がありますので、開扉手続きを進める必要があります。
注意点として、残高証明書を取得する場合や貸金庫の開扉手続きを行い際には、その時点で金融機関側に被相続人(故人)の死亡事実が伝わってしまい、即座に口座凍結となりますので、継続しなければいけない入出金(公共料金の引き落とし、賃貸家賃等の振込等)がある場合は、事前に他の相続人口座に移しておいてから手続きする方が良いでしょう。
証券等の調査は、証券会社や信託銀行等からの取引残高証明書の有無をまず確認します。紙での取引報告書が無い場合でも、住所変更届の不提出で送付されてなかったり、ネットで取扱いしている場合もあるため、パソコンやスマホも確認します。
上場株式の場合は、証券保管振替機構への開示請求で、被相続人(故人)が、どの証券会社に口座を開設していたかを調べることができます。証券会社が特定できれば、直接取引内容を
問合わせることができます。
不動産の調査は、まず固定資産の納付書を確認します。
納付書には、固定資産税課税明細書が同封されているため、
不動産の所有状況が分かりますが、不動産を保有していても、課税される税額が発生しないものは納付書に記載されません。例えば、私道の一部で公衆用道路の地目となっているもの、
共有不動産で被相続人以外の共有者の代表者に納付書が送付されている場合です。その場合は、被相続人名義の固定資産評価証明書を取得することで、非課税のもの、単独所有のもの、
共同所有のものを確認出来ます。
生命保険金は、遺産分割協議を要することなく、保険金の受取人が当然に取得出来るものですが、相続税の計算上ではみなし相続財産として課税価格に加算されるため、保険金の請求手続きもあるので、このタイミングで保険契約の有無も確認しておくと良いでしょう。まずは、保険証券の有無を確認ですが、
その他にも保険契約が存在する可能性がある場合は、生命保険契約照会制度(一般社団法人生命保険協会)を利用できます。
これは、被相続人がどんな生命保険に入っていたか分からない場合に、生命保険協会に問い合わせることで保険契約の有無について調べることができる制度です。 問合せがあると、生命保険協会は加盟全社に対して、照会対象者が「保険契約者」又は「被保険者」となる生命保険契約の有無について照会日現在に継続している個人保険契約の名寄せを行い調査します。
※照会で判明するのは生命保険契約の「有無のみ」であるため、契約内容については、各生命保険会社に照会しなければなりません。
※「財形保険契約」「財形年金保険契約」「支払いが開始した年金保険契約」「保険金等が据え置きになっている保険契約」は対象外であり、調査されません。
信用情報調査は、銀行や消費者金融、クレジットカードなど、各種金融機関からの借り入れの情報を一気に把握することが
できます。仮に、借入合計が想定より多額である場合、相続人全員が相続放棄を期限内に手続きをする必要があります。
そのため、生前より借入を行っていた被相続人の場合では、
念のため、相続放棄をするかしないかを正確に判断するために
早期の調査を行う必要があります。
信用情報機関には、以下の3つがあります。
①全国銀行個人信用情報センター(JBA) ※銀行系、信用保証協会
②JICC((株)日本信用情報機構) ※消費者金融系
③CIC(株式会社シー・アイ・シー) ※クレジット・信販会社系
注意点として、信用情報機関への情報開示を請求する場合は、3社全社に対して行わなければ意味が
ありません。正確な負債を確認するためであり、心当たりが無くても、念のため「無いことの確認」をしておくと、安心して相続手続きを進められます。
開示請求により、開示される情報に関する留意点は、
・端数(千円未満)は表示されない
・開示時点より1~2カ月前の残高となる
※各金融機関によって信用情報を更新した時点での残高が記載される。
※死亡時から現在までの遅延損害金を含めた残高は把握できない。
などです。端数が未表示など金額が正確でなくても、借金全体の概要が分かれば、
相続放棄の検討可能性を判断できます。
また、正確な残高は、信用情報から明らかになった各借入先金融機関に対して、
直接残高証明書を請求することで、正確に把握できます。
個人間の貸し借りに関する契約や金融業を業としていない法人からの借り入れは、信用情報機関に情報が登録されないため、確実な調査方法がありません。
被相続人が遺した契約書や手帳のメモなど、地道に調べるしかありません。
また、保証債務の調査も、契約書の有無や各書類調査とともに、保証債務がありそうな被相続人の人間関係を調査することになります。
預貯金の残高証明取得や証券や生命保険契約の照合、不動産等の相続財産の調査から、調査結果をまとめた財産目録の作成、信用情報機関への開示請求など、煩雑な相続財産調査も一括して行政書士に委任できます。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
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