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「遺言・遺言執行」お役立ち情報

遺言の基礎知識

・遺言の目的
・「遺言自由の原則」と「3つの制限」
・遺言の効力発生時点とは?

など、遺言を作成する上で注意すべきことがあります。

せっかく作っても、いざとなって「無効」とならないためにも
遺言作成上の注意点を押さえておきましょう。

法定遺言事項

法定遺言事項とは、法的に効力をもつ遺言内容のことです。
遺言は何を書いても、原則自由です。ただし、書いた内容に
法的効力があるか否かは、「何を書くか」によります。
これは、民法に厳格に定められていますので、
法的効力を持たない遺言は、単に故人の希望を書いたのみとなります。

遺言書を書く場合、まずは「何が法的効力を持つのか」を押さえた上で書きましょう。

遺言方式の種類

遺言には、全部で以下の7種類の遺言があります。

◆普通方式遺言
  1)自筆証書遺言・・・遺言保管制度あり
  2)公正証書遺言
  3)秘密証書遺言

 

◆特別方式遺言(危急時遺言、隔絶地遺言)
  4)一般危急時遺言(死亡危急者遺言)
  5)難船危急時遺言(船舶遭難者遺言)
  6)伝染病隔離者遺言(一般隔離地遺言)
  7)在船者遺言(船舶隔絶地遺言)

法律上、それぞれケースによって各遺言方式を使い分けることになっていますが、普通に生活していて
特別方式遺言を作成するケースはまずありません。また、秘密証書遺言も実務上、ほとんど利用されていません。一般的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類になります。

遺言書を発見したら検認が必要?

自筆証書遺言(保管なし)、秘密証書遺言などでは、
家庭裁判所による検認手続きが必要になります。
検認が完了すると「検認証明書」が発効されますが、
この「検認証明書」が無いと以下の手続きができません。
・不動産の名義変更
・預貯金の払い戻し
・預金名義口座の変更
・株式の名義変更など

また、検認して遺言書の内容を確認しなければ、
「相続放棄をするか否か」、「遺留郡侵害額請求をするか否か」の判断もできないことになります。

自筆証書遺言の作成方法

遺言書の中でも、1番手軽に費用を掛けずに作成できるのが、
自筆証書遺言です。一方で、公正証書遺言と比べると、公証人など第三者のチェックが入っていないため、いざ遺言執行をする際になって「無効」ともなりかねません。

自筆証書遺言の原案作成は、当事務所でも対応しておりますので、
お気軽にご相談いただければと思いますが、それでも「自分で作成する」とお考えの方は、ぜひこの解説をお読みください。

自筆証書遺言書・保管制度の
利用方法

費用と手間を掛けずに作成できる自筆証書遺言ですが、一方でせっかく作成しても誰にも発見されなかったり、紛失や改ざんのリスクがついて回りましたが、自筆証書遺言書の保管制度をりようすることで、法務局が遺言書を保管してくれ、かつ、
相続が発生した時に遺言書の保管している旨を相続人等に知らせてくれることが可能になりました。また、自筆証書遺言執行の際にひつようであった
裁判所による検認手続きも、保管制度を利用することで不要となります。しかも、申請保管料は3,900円。

こんな便利な保管制度ですが、利用にあたってはいくつかルールや決まり事があります。
詳細は解説しておりますので、一つ一つ確認しながら、自筆証書遺言書を作成してみてください。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成することになるため、要件不備による遺言無効のおそれが殆ど無く、相続発生時に裁判所による検認手続きも不要であるので、スムーズに相続手続きを進めることができます。また、公証人の面前で2名以上の証人立会いの上で作成されているため、後日内容や解釈を巡って紛争になり難いことがメリットと言えます。

一方、公証人手数料や証人を手配してもらう場合、行政書士などへ作成サポートを依頼する場合は、それらの報酬や手数料が発生することになります。

遺言の撤回・取消し

遺言作成を躊躇する人の中に
「遺言を一度作ったら、自分の財産を自由にできなくなる」「遺言作成の後、気が変わるかもしれない」
と心配している方がおられますが、心配ご無用です。

遺言書は、一度作成しても、そのあと何度でも

「書き直し」や「撤回・取消し」ができます。

「撤回」や「取消し」ができる期限は、遺言者が死亡するまでは何度でも可能です。

ただし、遺言作成時には遺言能力が必要になるので、仮に認知症を発症すると
「撤回」や「取消し」はできなくなります。

相続人以外に遺産を遺したい方へ

遺言書を作成することで、法定相続人以外の人へ遺産を遺すことができます。相続人以外の人とは、子どもが生存中の場合のその子(つまり孫)や、相続順位の後の人(父母や兄弟姉妹)、内縁関係にある相手方、その他第三者や寄附したい法人などです。

これは「遺贈」という制度で、「遺言による贈与」になります。
遺贈には、割合で遺贈する「包括遺贈」と、特定の遺産を遺贈する「特定遺贈」があります。

遺言を作成すべき13パターンとは

遺言を作成した方がよい13ケースを解説しています。

例えば、
子どもがいない夫婦、内縁の妻に遺産を遺したい人、

認知していない子どもがいる人、前妻との間に子どもがいる人、生涯独身できた「おひとりさま」などです。

遺言が無ければ、被相続人(故人)の最終意思は「特に無かった」ものとして、法定相続を基準として
法定相続人間で遺産分割協議が行われます。

逆に、「ちょっと待った!」と遺言書を作成して最終意思を残すことで、その遺言書が法定相続よりも優先されることになります。

遺言書を作成すべき特殊なケース

遺言書を作成した方が良い特殊なケースとして、

1.相続人が「認知症の母」と「子ども」で、母の面倒を見る
  子どもに遺産を多く残したいと考えている場合。

2.相続人が「母」と「未成年者の子ども」で、子どもの面倒
  を見る母親に多く遺産を遺したい場合。

遺言とは、被相続人(故人)の最終意思なので、法律で定める法定相続分より優先されます。しかし、
認知症の為に選任される法定後見人や、未成年者のため選任される特別代理人が遺産分割協議に加わると、きっちり法定相続分での分割を主張するため、故人の意思とは違う方向に行ってしまいます。

もし、法定相続分以上に、一部の相続人に手厚く遺産を遺したい場合は、遺言書を確実に作成しておく必要があります。

銀行手続きで使えない
遺言書の注意点

被相続人(故人)の預貯金を名義変更や解約をする際に、遺産分割協議書か、遺言書があれば遺言書の提示を求められます。

厄介なのは、
銀行によって対応の仕方がバラバラであることです。
遺言を作成する際に、いろいろ情報収集して遺言書を作成したにもかかわらず、
まれに手続き先銀行で「この遺言書は当行では使えません。」と言われる場合があります。

ごく一部のケースかもしれませんが、
拒絶される事案を事前に知っておけば、遺言作成時に気を付けることもできます。

「遺言執行者の指定が無い」遺言は揉める?

遺言書があるのに揉めている家族を時折見かけます。聞くと、遺言内容に不満がある一部の相続人がいて、遺産分割に非協力的だとのこと。遺言書の作成では、遺言執行者を定めることは義務ではありません。遺言執行者を定めなくても、遺言は有効に成立します。そのため、自筆証書遺言などを自作すると、つい書き忘れることもあります。しかし、終活の一環として遺言を作成することは、作ることが目的ではなく、内容を実現することが目的なので、強い権限を持つ遺言執行者がいると安心です。

「遺言執行者しかできないこと」がある

遺言執行者を定めるか否かは、遺言者の自由です。しかし、
中には遺言執行者を定めないとできないこともあります。

代表的なものが、次の2つです。
・推定相続人の廃除及びその取消し
・遺言による認知

それ以外にも、遺言執行者がいなくてもできますが、
遺言執行者が指定されていれば執行しないといけない事項もあります。

「遺言執行者」になる方法とは?
遺言執行者指定の際の注意点は?

遺言執行者は、
・遺言書で指定する
・家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てる

以上2つの方法があります。

遺言書で指定する方法がスムーズですが、遺言書作成の時点で
適任者がいない場合は、遺言執行者の指定をすることを委託するとして、委託する先の者を遺言書に記載することもあります。

なお、遺言執行者に指定しても、就任を断られることもあり得るため、
遺言書で指定する前に、遺言執行者となる本人と十分話し合ったうえで指定する必要があります。

 

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