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遺言書があるのに揉めている家族を時折見かけます。聞くと、遺言内容に不満がある一部の相続人がいて、遺産分割に非協力的だとのこと。遺言書の作成では、遺言執行者を定めることは義務ではありません。遺言執行者を定めなくても、遺言は有効に成立します。そのため、自筆証書遺言などを自作すると、つい書き忘れることもあります。しかし、終活の一環として遺言を作成することは、作ることが目的ではなく、内容を実現することが目的なので、強い権限を持つ遺言執行者がいると安心です。
遺言執行者を定めるか否かは、遺言者の自由です。しかし、
中には遺言執行者を定めないとできないこともあります。
代表的なものが、次の2つです。
・推定相続人の廃除及びその取消し
・遺言による認知
それ以外にも、遺言執行者がいなくてもできますが、
遺言執行者が指定されていれば執行しないといけない事項もあります。
遺言執行者は、
・遺言書で指定する
・家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てる
以上2つの方法があります。
遺言書で指定する方法がスムーズですが、遺言書作成の時点で
適任者がいない場合は、遺言執行者の指定をすることを委託するとして、委託する先の者を遺言書に記載することもあります。
なお、遺言執行者に指定しても、就任を断られることもあり得るため、
遺言書で指定する前に、遺言執行者となる本人と十分話し合ったうえで指定する必要があります。
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