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遺言とは、遺言者である故人の最終意思が記された書面であり民法第964条には、遺言者(被相続人)が遺言によって財産の全部又は一部を自由に処分できる旨が規定されています。
そして、遺言者が遺言書を遺した その効果としては、
遺産相続においては「遺言者の意思」が最優先となります。
つまり、遺言書の内容は遺産分割協議や法定相続分に優先することになりますので、遺言書がある場合とない場合とでは、
遺産分割のやり方が全く違ってくるのです。
但し、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる遺産分割も可能となります。
その場合の注意点としては、遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者も含めて遺言書と異なる遺産分割に同意しなければ、勝手に遺産分割することはできません。
従って、「遺言書があるのか?」「遺言執行者の指定はあるのか?」については、相続手続きを進める上で確認する必要があります。
遺言書の検索は、遺言書の種類によって方法が異なります。
ここでは、取扱が多い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について解説します。
自筆証書遺言は、手軽に費用を掛けずに自分で作成できるため
利用頻度は高いですが、一方で紛失や改ざんのリスクもある
遺言書です。
そのため、遺言の存在を家族に伝えている人もいれば、
一切秘密する人など、遺言者によってまちまちです。
自筆証書遺言書を探す場合、
被相続人が保管していそうな場所を探してみることです。
例えば、タンス、仏壇、押入れ、貸金庫、生前付き合いがあった税理士等に問い合わせてみる等です。
もし、貸金庫の中に保管されている可能性が高い場合は厄介です。通常、貸金庫の開扉には相続人全員の同意が無ければ、殆どの銀行は応じてくれませんし、銀行によっては開扉時に相続人全員の立会いを求める場合もあります。
仮に、相続人全員の同意が揃わず、単独で銀行に対して開扉請求をを行う場合には、公証人立ち合いの上で事実実験公正証書を作成する方法で貸金庫の開扉を行うことになります。
公証役場のHPによると、事実実験公正証書とは「公証人は五感の作用により直接体験(事実実験)した事実に基づいて作成する公正証書」と定義され、事実実験の結果を記載した「事実実験公正証書」は、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象としています。
言い換えれば、公証人が自ら見たり聞いたりし、直接体験した事実に基づいて作成される書面であるので、貸金庫開扉の手続きでは、貸金庫の中身を確認した公証人が「いつ、どのように開けられ、中には何が、どのような状態で入っていたか」を記録し、それを公正証書にします。
自筆証書遺言については、令和2年7月10日より
法務局による遺言保管制度が利用できるようになりました。
これにより、これまで自宅等で保管していた自筆証書遺言は、保管場所を法務局へ変更している可能性があります。
その場合、遺言書の「保管の有無」について、
法務局へ問合わせることになります。
手順は、法務局へ保管していることが確実な場合は、法務局に対して「遺言情報証明書」の交付請求をすることになります。
この証明書では、遺言書の画像情報が全て印刷されており、遺言書の内容を確認することができます。
また、法務局へ保管していることが不確実な場合は、法務局に対して「遺言書保管事実証明書」の交付請求をすることになります。
この請求では、
交付請求をした者が相続人である場合は「遺言者の遺言が保管されているか否か」、
交付請求した者が相続人でない場合は「請求者を関係者(受遺者や遺言執行者等)とする
遺言が保管されているか否か」の確認をすることができます。
遺言者が作成している遺言書が公正証書遺言である可能性が高い場合は、「遺言検索システム」を活用して全国の公証役場で公正証書遺言の有無を確認することができます。
このシステムでは、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言がデータ管理され、検索できる内容として、
・作成した公証役場名
・作成した公証人名
・遺言者名
・作成年月日
などが一元管理されています。尚、該当する遺言があった場合でも、遺言内容の確認まではできず、
内容の確認は明らかになった公証役場に対して、直接遺言原本の閲覧や正謄本の交付請求をします。
遺言保管制度を利用した法務局への検索申請は相続人等しかできませんが、
それ以外の公正証書遺言の検索や、銀行等の貸金庫の開扉に伴う
事実実験公正証書の作成(公証役場の手続き)は行政書士に委任できます。
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金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
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令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
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