運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~19:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) |
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代表の平田康人です
兵庫県神戸市中央区で、
・遺言や信託を活用した終活全般サポート
・相続手続き代行サービス
・相続前後の不動産対策(全体売却・管理処分権・不動産調査)
・相続前後での不動産個人間売買の支援
・相続前後での共有名義不動産の共有関係解消
・不要土地の国庫帰属申請代行
を専門とする「 行政書士 平田総合法務事務所 / 不動産法務総研 」の代表をしております、平田康人と申します。
当事務所の特長は、終活支援や相続手続き代行のみならず、
それらを進める上で関連が深い「相続不動産をどうするか?」
というご相談にも対応しております。
例えば、
・そのまま相続して住みたい
・相続税の納税資金準備のため、他の相続人と協力して不動産の全部を売却したい
・相続「空き家譲渡の3,000万円控除」が使えるように不動産売却したい
・相続した不動産の共有持分を第三者(又は親族)に売却したい
・他の共有者との関係性が悪いので、共有関係から離脱したい
・相続した不動産を有効活用(駐車場、コンビニ等へ賃貸)したい
といった不動産ニーズに対しても、当事務所は他の士業事務所と異なり、
宅建業知事免許を保有する「不動産法務総研」を併設しておりますので、ワンストップで対応できます。
また、当事務所では、今後の認知症発症者の増加を見据えて、終活をお勧めしております。
なぜ、人は終活をするのでしょうか?
それは、自分自身がいなくなった未来を想像して、遺された家族が精神面や金銭面での負担や不安を感じることなく、健やかに過ごして欲しいと心から願うからです。
そのため、紛争の火種となる共有不動産は自分の代で解消し、子どもに「負の承継」をしないことを考えます。
また、将来自分自身の身体機能や認知機能が低下して、施設へ入所することが必要となったとき、入所のためのまとまった現金や日々の医療費や介護費用が資産凍結により引き出せず、家族が貯蓄を取り崩して立替えるようなことがないようにしたいと、家族信託や任意後見など最善の対策を練ります。
さらには、自分が将来いなくなった家族の生活をイメージして、もし認知症や障がいある家族がいる場合では、その行く末を考えながら、家族の誰かにそのサポートをお願いしたり、生活に困らないように手厚く遺産を配分したりなど、自分の意思でできることをして、その理由や感謝を、遺言の付言事項にしたためたりします。
こんな「家族を想う優しい気持ち」で終活に取り組んでいただくことが、
このホームページ冒頭のコンセプトである「共有解消・認知症対策・遺言から始める終活デザイン」に込めた
私の願いです。
ぜひ、あなたの「終活デザイン」を一緒に考え、一緒に悩み、一緒に実現させてください。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
行政書士平田総合法務事務所
不動産法務総研
代 表 平田 康人
行政書士、宅地建物取引士、2級FP技能士、
賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター
柔道3段、書道2段
1968年徳島県板野郡生まれ。八百屋の二男として生まれる。
1991年、大手不動産デベロッパーに新卒で入社し、関西を中心に分譲マンション開発を手掛ける。その後、上場不動産会社3社で「不動産開発、不動産仲介、賃貸管理、用地仕入、土地有効活用・相続対策コンサルティング、相続・事業用不動産オークション事業運営」等、累計26年間で取引総額220億円以上の不動産取引、約2,500件以上の不動産調査に従事する。
また、自分自身の成長を早め、経営とマーケティングを学ぶため、30歳の時に国内大手コンサルティング会社に入社し、約7年間、経営戦略・マーケティング・マネジメント戦略策定、コーチング・人材育成・採用など、約12業種・250社以上の経営コンサルティング実務に携わる。
その後、京セラの稲盛和夫氏が塾長を務める「盛和塾」に入塾し、多くの塾生である経営者仲間と一緒に、京セラ経営の本質である「京セラフィロソフィ」を学ぶ。
・日本行政書士会連合会(登録番号 第24300702号)所属
・兵庫県行政書士会(会員番号 第5962号)所属
・公益社団法人全日本不動産協会所属
・公益社団法人不動産保証協会所属
◆宅地建物取引業 兵庫県知事免許(1)第12541号
・行政書士
(登録番号 第24300702号)
・宅地建物取引士
(兵庫)第029797号
・二級ファイナンシャル・プランニング技能士
(第F20610016949号)
・国土交通大臣認定 公認不動産コンサルティングマスター
(4)第28453号
・賃貸不動産経営管理士
(2)第036077号
◆2001年 「必ず繁盛店!知来・DM200%活用の極意(共著)」出版
◆2004~2006年「月刊印刷界(日本印刷新聞社)」営業関連記事 連載
◆2015年 「ビジネス図解不動産取引のしくみがわかる本」初版出版
◆2021年 「ビジネス図解不動産取引のしくみがわかる本(改訂版)」出版
◆2024年~「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)
「相続・事業承継(相続対策)」に執筆中
著者紹介「https://gentosha-go.com/ud/authors/66d93b96a53aef75f3000000」
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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